○伊勢崎市人権教育推進委員会条例
平成17年1月1日条例第101号
伊勢崎市人権教育推進委員会条例
(設置)
第1条 本市の人権教育及び人権啓発の積極的な推進を図り、女性、子供、高齢者、障害者、同和関係者、外国籍の人等の様々な人権問題の解決に努めるため、伊勢崎市人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市の実情に即応する人権教育推進対策に関すること。
(2) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、社会教育機関等を一体とする推進体制の確立及びその運営に関すること。
(3) 人権教育推進のための指導者研修の充実及び指導力の向上に関すること。
(4) 人権教育の推進に伴う教材の整備及び充実に関すること。
(5) 人権教育に関する調査、資料の収集及び紹介並びに教育相談に関すること。
(6) 人権問題の正しい理解と認識を深めるための啓発に関すること。
(7) 人権教育関係諸機関との連絡及び調整に関すること。
(8) その他委員会の目的達成のため必要と認める事項
一部改正〔平成19年条例13号・21年11号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員33人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 市職員
(3) PTA会長
(4) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員会に、委員長及び副委員長2人を置く。
4 委員長には教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を、副委員長には教育長が指名した者をもって充てる。
一部改正〔平成25年条例10号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職により委員となった者がその職を失ったときは、委員を退任したものとみなす。
3 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成25年条例10号〕
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた順序で、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育における人権教育に関する事務を担当する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。