○伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館条例
平成17年1月1日条例第102号
伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館条例
(設置)
第1条 郷土の歴史及び民俗に関する市民の理解を深め、教育学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館
位置 伊勢崎市西久保町二丁目98番地
(業務)
第3条 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 実物、標本、模型、文献、写真、フイルム等の資料館の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料館資料に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) 講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
(4) 資料館の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5) その他資料館の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、資料館への入館時間は、午後4時30分までとする。
2 伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) 施設又は資料館資料を損傷するおそれがある者
(3) その他資料館の管理上支障があると認める者
(入館料)
第8条 資料館の入館料は、無料とする。
(特別観覧)
第9条 資料館に保管され、又は展示されている資料館資料について、学術研究のため複写、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設又は資料館資料を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料館運営協議会)
第11条 資料館の適正な運営を図るため、資料館に、伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応じるとともに教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の定数は、8人以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤堀町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年赤堀町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。