○伊勢崎市境絹の館条例
平成17年1月1日条例第103号
伊勢崎市境絹の館条例
(設置)
第1条 市民の教養及び生活文化の向上に資するため、絹の館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 絹の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市境絹の館
位置 伊勢崎市境724番地1
(事業)
第3条 伊勢崎市境絹の館(以下「絹の館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 伊勢崎市境図書館の学習活動に関すること。
(2) 教育、文化等の学習及び資料の展示に関すること。
(3) 金井烏洲等の調査研究に関すること。
(管理)
第4条 絹の館は、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用時間)
第5条 絹の館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 絹の館の利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(休館日)
一部改正〔平成20年条例2号〕
(利用の許可)
第7条 絹の館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、絹の館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、絹の館の利用を許可しない。
(1) その利用が絹の館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が絹の館の管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、絹の館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は絹の館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、絹の館への入館を拒否し、又は絹の館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他絹の館の管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 絹の館の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の境町絹の館の設置及び管理に関する条例(昭和61年境町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。