○伊勢崎市青少年問題協議会条例
平成17年1月1日条例第104号
伊勢崎市青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、伊勢崎市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員24人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験を有する者
一部改正〔平成27年条例17号〕
(委員の任期)
第4条 前条第4項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、その職にある期間とし、同項第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における同号に掲げる補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第4項第3号に掲げる委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第8条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民部市民活動課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。