○伊勢崎市スポーツ推進審議会条例
平成17年1月1日条例第107号
伊勢崎市スポーツ推進審議会条例
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、伊勢崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成23年条例24号〕
(定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成23年10月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢崎市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の伊勢崎市スポーツ振興審議会条例第1条の規定により置かれた伊勢崎市スポーツ振興審議会は、第1条の規定による改正後の伊勢崎市スポーツ推進審議会条例第1条の規定により置く伊勢崎市スポーツ推進審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。