○伊勢崎市斎場条例
平成17年1月1日条例第110号
伊勢崎市斎場条例
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢崎市いせさき聖苑 | 伊勢崎市波志江町3553番地 |
伊勢崎市さかい聖苑 | 伊勢崎市境美原18番地 |
(職員)
第3条 前条に掲げる斎場(以下「聖苑」という。)に場長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 聖苑は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬室、式場、待合室、集会室、通夜室及び霊安室(伊勢崎市さかい聖苑にあっては、火葬室、式場、待合室及び霊安室)の利用に関すること。
(2) 遺体の火葬に関すること。
(3) 手術肢体及び胞衣等の焼却に関すること。
(4) その他聖苑の設置目的を達するために必要な業務
(利用時間及び休苑日)
第5条 聖苑の利用時間及び休苑日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 利用時間 | 休苑日 |
伊勢崎市いせさき聖苑 | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎月友引の日 (2) 1月1日から同月3日まで |
通夜で利用する場合 | 式場、待合室、集会室及び通夜室 午後5時から午後9時まで |
霊安室 | 全日 |
伊勢崎市さかい聖苑 | 午前8時30から午後5時まで | (1) 毎月友引の日 (2) 1月1日から同月3日まで |
通夜で利用する場合 | 式場及び待合室 午後5時から午後9時まで |
霊安室 | 全日 |
(利用の許可)
第6条 聖苑の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、聖苑の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の利用を許可しない。
(1) その利用が聖苑の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他聖苑の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は聖苑の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入苑の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、聖苑への入苑を拒否し、又は聖苑からの退苑を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他市長が聖苑の管理上支障があると認める者
(使用料)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(売店使用料)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて伊勢崎市いせさき聖苑内において売店を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額を月額とし、その月の売上額の100分の5に相当する額とする。ただし、当該金額が5,000円に満たないときは、5,000円を使用料とする。
3 前項の使用料のほか光熱水費は、使用者の負担とする。
一部改正〔平成19年条例11号〕
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入苑者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和63年伊勢崎市条例第15号)又は境町斎場の設置及び管理に関する条例(平成10年境町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第1条中第5条第5号の改正規定、第6条第1項の改正規定(「前条」を「第4条」に改める部分に限る。)及び第8条第1項の改正規定、第2条中別表伊勢崎市さかい聖苑の表備考1の改正規定(「(昭和42年法律第81号)」を削る部分に限る。)、第3条中第2条第2項第4号の改正規定及び第3条第1項第2号の改正規定(「各号の」を削る部分に限る。)並びに第5条中第3条第2号の改正規定(「各号の」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第43号)
この条例は、平成27年11月6日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
伊勢崎市いせさき聖苑
施設等の名称 | 種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
本市住民 | 本市住民以外 |
火葬室 | 12歳以上の遺体 | 一体 | 無料 | 30,000円 | 改葬遺体の火葬に係る使用料については、左記に準ずる。 |
12歳未満の遺体 | 一体 | 無料 | 15,000円 |
生後1箇月未満の遺体及び死産児 | 一体 | 無料 | 10,000円 |
手術肢体及び胞衣等 | 1個 | 2,000円 | 5,000円 | 1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 |
式場 | 告別式 | 大式場 | 午前 | 67,880円 | 135,770円 | 祭壇有り |
午後 | 67,880円 | 135,770円 |
全日 | 108,740円 | 217,480円 |
小式場 | 午前 | 55,000円 | 110,000円 | 祭壇有り |
午後 | 55,000円 | 110,000円 |
待合室 | 第1待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 | 利用時間は、2時間以内とする。ただし、通夜式の待合室として利用する場合は、3時間以内とする。 |
第2待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
第3待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
第4待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
第5待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
第6待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
集会室 | 集会室 | 3時間 | 16,500円 | 33,000円 | 利用時間は、午後9時までとする。 |
通夜室 | 通夜室 | 3時間 | 5,500円 | 11,000円 | 利用時間は、午後9時までとする。 |
霊安室 | 霊安室 | 24時間 | 5,500円 | 11,000円 |
|
備考
1 本市住民とは、利用者又は死亡者が利用許可時又は死亡時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 通夜で式場を利用する場合は、告別式と同額とする。
3 使用料の額(火葬室を除く。)には、消費税相当額を含む。
伊勢崎市さかい聖苑
施設等の名称 | 種別 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
本市住民 | 本市住民以外 |
火葬室 | 12歳以上の遺体 | 一体 | 無料 | 30,000円 | 改葬遺体の火葬に係る使用料については、左記に準ずる。 |
12歳未満の遺体 | 一体 | 無料 | 15,000円 |
生後1箇月未満の遺体及び死産児 | 一体 | 無料 | 10,000円 |
手術肢体及び胞衣等 | 1個 | 2,000円 | 5,000円 | 1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。 |
式場 | 告別式 | 午前 | 55,000円 | 110,000円 | 祭壇有り |
午後 | 55,000円 | 110,000円 | 祭壇有り |
待合室 | 第1待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 | 利用時間は、2時間以内とする。ただし、通夜式の待合室として利用する場合は、3時間以内とする。 |
第2待合室 | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
霊安室 | 霊安室 | 24時間 | 5,500円 | 11,000円 |
|
備考
1 本市住民とは、利用者又は死亡者が利用許可時又は死亡時において住民基本台帳法により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 通夜で式場を利用する場合は、告別式と同額とする。
3 動物炉の使用料については、次のとおりとする。
動物炉 | 重さ | 本市住民 | 本市住民以外 |
25㎏以上 | 16,500円 | 33,000円 |
25㎏未満 | 11,000円 | 22,000円 |
10㎏未満 | 5,500円 | 11,000円 |
※ 動物は、犬及び猫に限る。
4 使用料の額(火葬室を除く。)には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成24年条例31号・25年38号・26年1号・27年43号・令和元年4号〕