○伊勢崎市国民健康保険条例
平成17年1月1日条例第113号
伊勢崎市国民健康保険条例
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例8号〕
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により置かれる協議会は、伊勢崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 6人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人
(3) 公益を代表する委員 6人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
一部改正〔平成26年条例1号・30年8号〕
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成18年条例45号・20年31号・62号・23年6号・26年44号・令和3年43号・5年4号〕
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
一部改正〔平成20年条例31号〕
(保健事業)
第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療の適正受診に関すること。
(2) 健康管理の促進に関すること。
一部改正〔平成20年条例31号・22年33号・26年44号・30年8号〕
(罰則)
第7条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成20年条例31号・26年1号・令和6年30号〕
第8条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第9条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第10条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市国民健康保険条例(昭和34年伊勢崎市条例第10号)、赤堀町国民健康保険条例(昭和34年赤堀町条例第7号)、東村国民健康保険条例(昭和34年東村条例第5号)又は境町国民健康保険条例(昭和34年境町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに被保険者が出産したときの出産育児一時金の額は、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
追加〔令和2年条例24号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕
6 傷病手当金の金額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の金額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
追加〔令和2年条例24号〕
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
追加〔令和2年条例24号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の金額が、附則第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
追加〔令和2年条例24号〕
9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた金額が傷病手当金の金額より少ないときはその金額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その金額を支給する金額から控除する。
追加〔令和2年条例24号〕
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
追加〔令和2年条例24号〕
附 則(平成18年9月29日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢崎市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第1項の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第6条の改正規定 平成27年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢崎市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、前項第1号の規定の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る被保険者から適用し、同日前までの出産に係る被保険者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。