○伊勢崎市老齢福祉年金条例
平成17年1月1日条例第115号
伊勢崎市老齢福祉年金条例
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する老齢者のうち、国の老齢福祉年金を受けられない者に対し、市が伊勢崎市老齢福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、老齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(定義)
第2条 この条例において「国の老齢福祉年金」とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)の規定に基づく老齢福祉年金をいう。
(受給資格)
第3条 年金は、次の資格を有する者に支給する。
(1) 市内に引き続き6箇月以上居住していること。
(2) 旧国民年金法に基づく受給者本人又は扶養義務者等の所得制限により、その全額の支給停止がされていること。
(年金額)
第4条 年金額は、国の老齢福祉年金に準じた額とする。
(年金支給時期)
第5条 年金は、毎年4月、8月及び12月に分割して支給する。ただし、受給者が転出する場合は、別に支給する。
(申請及び認定)
第6条 年金を受けようとする者又はその扶養義務者等は、市長に申請し、その認定を受けるものとする。
2 市長は、前項の認定をした場合、老齢福祉年金交付決定通知書(以下「通知書」という。)により通知する。
(一部負担金の納付)
第7条 年金の受給について認定され、通知書により通知された者又はその扶養義務者等(これに準ずる者を含む。)は、年金支給額の10分の5に相当する負担金を納付しなければならない。
2 前項の負担金を納付しない場合は、市長は、年金の支給を停止する。
(譲渡等の禁止)
第8条 年金を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項に違反した場合は、市長は、年金の支給を停止する。
(受給資格の喪失)
第9条 年金を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市内に居住しなくなったとき。
(受給権の消滅)
第10条 年金を受ける権利は、その支給理由が生じた日から6箇月行わないときは、消滅する。
(未支給年金)
第11条 年金を受ける者が死亡したときは、この年金は支給しない。ただし、一部負担金を納入し、年金の支給が確定した場合には支給する。
2 年金を受ける者が、本市より転出するときは、転出する日の属する月まで年金を支給する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤堀町老齢福祉年金条例(昭和45年赤堀町条例第25号)又は東村老齢福祉年金条例(昭和46年東村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(年金支給時期の特例)
3 第5条の規定による年金支給時期については、平成17年度に限り「4月」とあるのは、「5月」と読み替えて適用するものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。