○伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年1月1日条例第120号
伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令の規定に基づき、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに生活環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。
3 市は、前2項に定める責務を果たすため、市民及び事業者の環境に対する意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 占有者等は、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画として、一般廃棄物の処理に関する基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な毎年度の事業について定める実施計画を定めなければならない。
2 市長は、前項に規定する基本計画については定めたとき、実施計画については毎年度初めにそれぞれ告示するものとする。
3 市長は、第1項の計画について著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)のうち、自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条に規定する基準に従ってこれを処理しなければならない。
(特別管理一般廃棄物の自己処理)
第9条 占有者等は、その土地又は建物内の特別管理一般廃棄物のうち、自ら処理するものは、令第4条の2に規定する基準に従ってこれを処理しなければならない。
(排出禁止物)
第10条 占有者等又は事業者は、法第6条の2第1項の規定に基づき市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 占有者等又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(資源物の収集又は運搬の禁止等)
第11条 市及び規則で定める者(以下「市等」という。)以外の者は、市が一般廃棄物を定期的に収集するための一時的な排出場所(以下「ごみ集積所」という。)に排出された資源物(缶、びんその他の再利用又は再生利用が可能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、ごみ集積所から資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
3 市長は、前項の規定による指導を受けた者が、当該指導に従わず、ごみ集積所から資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
追加〔平成30年条例17号〕
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による一般廃棄物の処理についての手数料を、
別表第1に定める区分により徴収する。
一部改正〔平成30年条例17号・令和元年4号〕
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第13条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(産業廃棄物の処理)
第14条 法第11条第2項の規定により、市が行う産業廃棄物の処理については、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第15条 前条の規定により産業廃棄物を処理した場合の当該廃棄物の処理に要する費用は、
別表第1に定める区分により事業者(事業者が産業廃棄物の運搬を産業廃棄物収集運搬業者に委託したときは、当該業者)から徴収する。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(産業廃棄物の処理費用の減免)
第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める産業廃棄物処理費用を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第17条 法第7条第1項、第2項、第6項、第7項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処分業の許可、一般廃棄物処分業の許可の更新又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の範囲の変更の許可の申請をしようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は従業員証の交付を受けようとする者若しくは再交付を受けようとする者は、当該申請の際
別表第2に定める手数料を納めなければならない。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(廃棄物減量等推進審議会)
第18条 廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じて審議するため、伊勢崎市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(廃棄物減量等推進員)
第19条 市長は、社会的信望があり、かつ、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに地域の清潔の保持の推進に熱意と識見を有する者のうちから、伊勢崎市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は、廃棄物の発生抑制及び適正処理、循環資源の循環的な利用並びに地域の清潔の保持の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(報告の徴収等)
第20条 市長は、法第18条第1項に定める場合を除き、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
一部改正〔平成30年条例17号〕
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項の市町村の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
追加〔平成24年条例37号〕、一部改正〔平成26年条例1号・30年17号・48号〕
(伊勢崎市行政手続条例の適用除外)
追加〔平成30年条例17号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例37号・30年17号〕
(罰則)
第24条 第11条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
追加〔平成30年条例17号〕
(両罰規定)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
追加〔平成30年条例17号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年伊勢崎市条例第23号)、赤堀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年赤堀町条例第21号)、東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年東村条例第13号)又は境町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年境町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔令和元年条例4号〕
3 この条例の第12条及び第15条の規定は、施行日以後の搬入に係る一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物の処理費用から適用し、施行日前の搬入に係る一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物の処理費用については、なお合併前の条例の例による。
一部改正〔平成30年条例17号〕
附 則(平成19年7月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の搬入に係る一般廃棄物処理手数料から適用し、施行日前の搬入に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第17号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日までの搬入に係る産業廃棄物の処理に要する費用については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
一般廃棄物 | ごみ | 10キログラムまでごとに | 家庭ごみ 120円 事業系ごみ 200円 | 自己搬入する場合 |
犬、猫等の死体 | 1体につき | 1,100円 | 自己搬入する場合 |
産業廃棄物 | 10キログラムまでごとに | 310円 | 自己搬入する場合 |
備考
1 「事業系ごみ」とは、事業活動に併って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいう。
2 手数料の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成19年条例25号・25年38号・30年17号・令和元年4号〕
別表第2(第17条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業の更新許可申請手数料 |
一般廃棄物処分業の許可申請手数料 |
一般廃棄物処分業の更新許可申請手数料 |
一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 |
浄化槽清掃業の許可申請手数料 |
一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証又は浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 |
従業員証交付申請手数料 | 従業員1人につき | 500円 |
従業員証再交付申請手数料 | 従業員1人につき | 500円 |
一部改正〔平成30年条例17号〕