○伊勢崎市交通安全条例
平成17年1月1日条例第123号
伊勢崎市交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の交通情勢を踏まえて、交通の安全に関し基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、本市における総合的な交通安全対策を推進することにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、市、市民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
3 交通の安全は、本市の地域の特性を踏まえ、自家用自動車と他の交通手段を組み合わせた交通体系及び道路交通環境の整備等まちづくりを進める中で確保されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚、交通の安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画的に推進しなければならない。
2 市は、前項の交通安全対策の推進に当たっては、国、県、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、交通の安全の重要性を認識し、交通事故の防止に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対する交通安全意識の醸成等を図り、交通の安全確保に努めるものとする。
2 事業者及び車両の運転者は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(交通指導員の役割)
第6条 交通指導員(市から委託を受けて交通の安全の保持のために必要な指導等を行う者をいう。)は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。
一部改正〔令和元年条例36号〕
(交通安全意識の高揚)
第7条 市長は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通の安全に関する教育活動を推進するものとする。
2 市長は、交通の安全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通安全用具の普及)
第8条 市長は、高齢者及び児童生徒の交通事故を未然に防止するため、交通の安全性を高める用具の普及が促進されるように必要な処置を講ずるものとする。
(道路交通環境の整備等)
第9条 市長は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。
2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(暴走行為等防止運動の推進)
第10条 市長は、暴走行為等の防止対策の徹底を図るため、関係機関等と連携し広報活動の推進に努めるものとする。
2 市長は、暴走行為が発生した場合又はそのおそれがあると認められた場合は、家庭、地域、事業所、学校、関係機関等と一体となって、その防止対策に努めるものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第11条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係機関とともに現地調査を実施し、交通事故防止対策を講ずるものとする。
2 市長は、交通死亡事故又は交通事故が著しく多発した場合、「交通事故多発非常事態宣言」を発令し、関係機関等と連携、協議し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。