○伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例
平成17年1月1日条例第126号
伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、自転車等の放置を防止し、及び放置された自転車等の適切な処理を行うことにより、都市機能の維持を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を駐車を認められた場所以外の公共の場所に置き、かつ、当該自転車等から離れ、直ちにこれを移動させることができない状態に置くことをいう。
(3) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は自由に出入りが可能な場所であって、道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、総合的な自転車等の放置を防止するための施策として、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 自転車等駐車場の整備に関する事項
(2) 自転車等の放置の防止及びその啓発に関する事項
(3) 放置された自転車等の適切な処理に関する事項
(4) 地方公共団体、道路管理者、警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)との協議及び協力体制の確立に関する事項
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等を放置することのないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所、氏名等を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のための自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 官公署、学校等公益的施設の設置者又は管理者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者のための自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(小売業者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては自転車を購入する者に対し、当該自転車に所有者の住所、氏名等の明記及び防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第8条 市長は、自転車等の放置を防止するために特に必要があると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、関係機関に意見を聴くものとする。
3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、規則で定める事項を告示するとともに利用者等に周知するよう努めるものとする。
4 市長は、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
5 第2項及び第3項の規定は、指定の解除及び区域の変更について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 利用者等は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。
2 利用者等は、放置禁止区域外に自転車等を放置し、市民の良好な生活環境を著しく害してはならない。
(放置禁止区域の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域に自転車等を放置しようとしている利用者等に対して、当該自転車等を駐車を認められた場所へ移動するよう命令することができる。
2 市長は、利用者等が前項の命令に従わず放置したとき又は放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、規則に定めるところにより、利用者等に対して当該自転車等を駐車を認められた場所へ移動するよう命令することができる。
3 市長は、利用者等が前項に定める命令に従わず、規則で定める時間を超えて放置を続けたときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外において自転車等が放置されることにより市民の良好な生活環境が著しく害されていると認められるときは、規則に定めるところにより、利用者等に対して当該自転車等を放置しないよう警告することができる。
2 市長は、利用者等が前項の警告にもかかわらず、規則で定める期間を超えて放置を続けたときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
(移動及び保管の際の措置)
第12条 市長は、第10条第3項及び前条第2項の規定により自転車等を保管場所に移動し、保管しようとするときは、係留器具等の切断その他必要な措置を講ずることができる。
(移動及び保管した放置自転車等に対する措置)
第13条 市長は、第10条第3項及び第11条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず引取りのない自転車等については、市において処分する旨の告示をし、当該告示の日から30日経過後当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第14条 市長は、第10条第3項及び第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車等を返還するときは、移動及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により、利用者等から徴収する費用の額(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 自転車1台につき1,040円
(2) 原動機付自転車1台につき1,570円
一部改正〔平成25年条例38号・令和元年4号〕
(費用の免除)
第15条 市長は、次に掲げる者からの費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により扶助を受けている者
(2) 盗難によって移動及び保管となった自転車になったものの当該利用者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年伊勢崎市条例第24号)又は境町自転車等の放置防止に関する条例(平成13年境町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日までに保管場所に移動した自転車等に係る費用の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに保管場所に移動した自転車等に係る費用の額については、なお従前の例による。