○伊勢崎市放置自動車の発生防止及び処理に関する条例
平成17年1月1日条例第127号
伊勢崎市放置自動車の発生防止及び処理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 通報等及び調査(第6条・第7条)
第3章 勧告及び撤去命令(第8条・第9条)
第4章 移動及び保管並びに返還(第10条―第13条)
第5章 伊勢崎市放置自動車判定委員会(第14条―第17条)
第6章 処分等(第18条―第20条)
第7章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 河川、公園、広場その他の公共の用に供する場所(道路を除く。)をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(4) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者若しくは最後に有した者又は自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。
(6) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、放置自動車の発生を防止するための施策として、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 放置自動車の発生の防止及びその啓発に関する事項
(2) 放置自動車の適切な処理に関する事項
(3) 地方公共団体、河川管理者、警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)との協議及び協力体制の確立に関する事項
(公共の場所の管理者等の責務)
第4条 公共の場所を所有し、占有し、又は管理する者は、放置自動車の発生を防止する措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第5条 何人も自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
第2章 通報等及び調査
(通報等)
第6条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するように努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、その内容を関係機関に連絡する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査)
第7条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者等その他必要事項を調査させることができる。
第3章 勧告及び撤去命令
(所有者等への勧告)
第8条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であり、当該自動車の所有者等が判明したときは、その所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。
(撤去命令)
第9条 市長は、前条の勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対して、当該放置自動車を撤去するように命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、その者が正当な理由がなく応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
第4章 移動及び保管並びに返還
(所有者等が不明の場合の撤去の告示等)
第10条 市長は、第7条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明しないために前条第1項の規定による命令をすることができないときは、当該放置自動車の見やすい箇所に次に掲げる事項を告知する警告書を貼り付けるとともに当該事項、放置されている場所等を告示するものとする。
(1) 当該放置自動車を撤去する旨及びその期限
(2) 当該放置自動車を撤去すべき期限を経過しても撤去しないときの措置
一部改正〔平成26年条例1号〕
(廃物と認定しない放置自動車の措置)
第11条 市長は、廃物と認定しない放置自動車の所有者等が前条に規定する撤去期限を経過したときにおいても当該放置自動車を撤去しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に、当該放置自動車を移動することができる。
(移動した放置自動車の保管)
第12条 市長は、前条の規定により放置自動車を移動したときは、当該放置自動車を規則で定める期間、保管しなければならない。
2 市長は、前項の規定により放置自動車を保管したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(放置自動車の返還)
第13条 市長は、保管している放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。
第5章 伊勢崎市放置自動車判定委員会
(設置)
第14条 第10条の規定により告示した放置自動車が廃物か否かを判定するため、伊勢崎市放置自動車判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び任期)
第15条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会長)
第16条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の組織及び運営)
第17条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 処分等
(処分)
第18条 市長は、放置自動車を委員会の判定を経て廃物として認定したときは、処分を行うことができる。
2 市長は、前項の処分を行おうとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
(処分又は売却)
第19条 市長は、第12条の規定による措置を講じたにもかかわらず、保管する期間を経過したときにおいても引取りのない放置自動車については、処分する旨をあらかじめ告示し、当該放置自動車の処分を行うことができる。
2 市長は、前項の処分を行う場合において、当該放置自動車に経済的価値が有り、かつ、売却が可能なときは、当該放置自動車を売却することができる。
3 前項の規定により売却した代金を、第12条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお返還することができないときは、当該売却代金の所有権は、市に帰属する。
(費用の徴収)
第20条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等から、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。
2 市長は、第18条の処分、前条の処分又は前条の規定による売却を行った後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し当該放置自動車の移動、保管及び処分に要した費用を徴収することができる。
3 前2項の規定により所有者等から徴収する費用の額は、規則で定める額とする。
第7章 雑則
(証明書の携帯等)
第21条 第7条の規定により放置された自動車の調査のため現場に派遣される職員又は第11条の規定により放置された自動車の移動のため現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例(平成8年伊勢崎市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。