○伊勢崎市児童遊園条例
平成17年1月1日条例第140号
伊勢崎市児童遊園条例
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするために、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 児童遊園の使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、児童遊園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 保護者の付添いのない幼児
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他児童遊園の管理上支障があると認めた者
(行為の禁止)
第5条 児童遊園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定した場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 物品販売、写真撮影その他の営業行為をすること。
(7) 工作物を設けること。
(8) その他児童遊園の管理上市長が不適当と認めたこと。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市児童遊園条例(昭和39年伊勢崎市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月29日条例第247号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

伊勢崎市曲輪児童遊園

伊勢崎市曲輪町20番21号

伊勢崎市住吉児童遊園

伊勢崎市緑町15番17号

伊勢崎市緑児童遊園

伊勢崎市緑町21番10号

伊勢崎市喜多児童遊園

伊勢崎市喜多町101番地2

伊勢崎市中村青少年広場

伊勢崎市寿町124番地2

伊勢崎市上植木児童遊園

伊勢崎市上植木本町2723番地1

伊勢崎市鹿島児童遊園

伊勢崎市鹿島町564番地1

伊勢崎市豊城南児童遊園

伊勢崎市豊城町1991番地160

伊勢崎市豊城北児童遊園

伊勢崎市豊城町2083番地46

伊勢崎市三和児童遊園

伊勢崎市三和町2050番地1

伊勢崎市新栄児童遊園

伊勢崎市新栄町3921番地54

伊勢崎市茂呂南児童遊園

伊勢崎市茂呂南町4586番地

伊勢崎市波志江児童遊園

伊勢崎市波志江町3347番地

伊勢崎市安堀児童遊園

伊勢崎市安堀町238番地1

伊勢崎市堀口児童遊園

伊勢崎市堀口町275番地1

伊勢崎市柴児童遊園

伊勢崎市柴町709番地5

伊勢崎市下道寺児童遊園

伊勢崎市下道寺町152番地1

伊勢崎市馬見塚三ツ橋児童遊園

伊勢崎市馬見塚町414番地

伊勢崎市馬見塚中児童遊園

伊勢崎市馬見塚町901番地5

伊勢崎市下蓮児童遊園

伊勢崎市下蓮町320番地8

一部改正〔平成17年条例247号・令和2年8号〕