○伊勢崎市児童遊園条例
平成17年1月1日条例第140号
伊勢崎市児童遊園条例
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするために、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 児童遊園の使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、児童遊園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 保護者の付添いのない幼児
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他児童遊園の管理上支障があると認めた者
(行為の禁止)
第5条 児童遊園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定した場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 物品販売、写真撮影その他の営業行為をすること。
(7) 工作物を設けること。
(8) その他児童遊園の管理上市長が不適当と認めたこと。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市児童遊園条例(昭和39年伊勢崎市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月29日条例第247号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
伊勢崎市曲輪児童遊園 | 伊勢崎市曲輪町20番21号 |
伊勢崎市住吉児童遊園 | 伊勢崎市緑町15番17号 |
伊勢崎市緑児童遊園 | 伊勢崎市緑町21番10号 |
伊勢崎市喜多児童遊園 | 伊勢崎市喜多町101番地2 |
伊勢崎市中村青少年広場 | 伊勢崎市寿町124番地2 |
伊勢崎市上植木児童遊園 | 伊勢崎市上植木本町2723番地1 |
伊勢崎市鹿島児童遊園 | 伊勢崎市鹿島町564番地1 |
伊勢崎市豊城南児童遊園 | 伊勢崎市豊城町1991番地160 |
伊勢崎市豊城北児童遊園 | 伊勢崎市豊城町2083番地46 |
伊勢崎市三和児童遊園 | 伊勢崎市三和町2050番地1 |
伊勢崎市新栄児童遊園 | 伊勢崎市新栄町3921番地54 |
伊勢崎市茂呂南児童遊園 | 伊勢崎市茂呂南町4586番地 |
伊勢崎市波志江児童遊園 | 伊勢崎市波志江町3347番地 |
伊勢崎市安堀児童遊園 | 伊勢崎市安堀町238番地1 |
伊勢崎市堀口児童遊園 | 伊勢崎市堀口町275番地1 |
伊勢崎市柴児童遊園 | 伊勢崎市柴町709番地5 |
伊勢崎市下道寺児童遊園 | 伊勢崎市下道寺町152番地1 |
伊勢崎市馬見塚三ツ橋児童遊園 | 伊勢崎市馬見塚町414番地 |
伊勢崎市馬見塚中児童遊園 | 伊勢崎市馬見塚町901番地5 |
伊勢崎市下蓮児童遊園 | 伊勢崎市下蓮町320番地8 |
一部改正〔平成17年条例247号・令和2年8号〕