○伊勢崎市ふれあいセンター条例
平成17年1月1日条例第147号
伊勢崎市ふれあいセンター条例
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康の保持を図るとともに、市民に憩いの場を与え、世代間の交流を促進し、もって市民福祉の向上に寄与するため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市ふれあいセンター
位置 伊勢崎市柴町1590番地1
(指定管理者による管理)
第3条 伊勢崎市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、ふれあいセンターの管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、ふれあいセンターの設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、ふれあいセンターの利用者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
全部改正〔平成17年条例258号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成17年条例258号〕
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあいセンターの利用の許可に関する業務
(2) ふれあいセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例258号〕
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がふれあいセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例39号〕
(開所時間)
第7条 ふれあいセンターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(休所日)
第8条 ふれあいセンターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その直後の日曜日又は前号に規定する日でない日)
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日
2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの利用を許可しない。
(1) その利用がふれあいセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他ふれあいセンターの管理上支障があるとき。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、ふれあいセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はふれあいセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納入しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ふれあいセンターへの入館を拒否し、又はふれあいセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
一部改正〔平成17年条例258号〕
(利用料金の納入)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者に、ふれあいセンターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
全部改正〔平成17年条例258号〕、一部改正〔平成23年条例1号〕
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
追加〔平成17年条例258号〕
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(利用料金の還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(損害賠償の義務)
第19条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例258号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例258号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年伊勢崎市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成17年9月28日条例第258号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢崎市ふれあいセンター条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市ふれあいセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月24日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)

区分

利用料金

摘要

本市住民

大人

1日 200円

次に掲げる者は、無料とする。

1 65歳以上の者

2 就学前の乳幼児

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

4 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者

5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

6 1から5までに掲げる者のほか、市長が特に認めた者

小人

1日 100円

本市住民以外

大人

1日 310円


小人

1日 100円

和室

540円

利用時間は、2時間を単位とし、2時間を超える場合は、1時間につき(1時間以内のときは1時間とみなす。)270円を加算する。

会議室

540円

備考
1 小人とは、小学生及び中学生をいう。
2 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成17年条例258号・25年38号・26年1号・令和元年4号・37号〕