○伊勢崎市みやまセンター条例
平成17年1月1日条例第149号
伊勢崎市みやまセンター条例
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市みやまセンター
位置 伊勢崎市東小保方町3243番地2
(事業)
第3条 伊勢崎市みやまセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) レクリエーション又は集会のための施設の提供
(2) 生活相談、健康相談その他各種の相談
(3) 教養を高める事業の開催
(4) 健康の増進に関する指導
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置に対する供与に関すること。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護及び第1号通所事業に関すること。
(7) 前2号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者の福祉を増進させるために必要な事業
(8) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成25年条例15号・28年25号〕
(デイサービスセンター)
第4条 前条第5号及び第6号の事業を実施するため、センターにデイサービスセンターを置く。
全部改正〔平成17年条例259号〕、一部改正〔平成25年条例15号〕
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうちから市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、センターの管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、センターの設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、センターの利用者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
全部改正〔平成17年条例259号〕
(指定管理者が管理するセンターの職員)
第6条 指定管理者は、センターに施設の長その他必要な職員(デイサービスセンターにあっては、管理者その他必要な職員)を置かなければならない。
2 指定管理者は、前項の職員を置くに当たっては、研修等を行い、適切な運営に努めなければならない。
追加〔平成17年条例259号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成17年条例259号〕
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例259号〕
(指定管理者の管理の期間)
第9条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例40号〕
(開所時間)
第10条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(休所日)
第11条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 9月の第3水曜日
(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
全部改正〔平成17年条例259号〕
(利用の許可)
第12条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があるとき。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(特別の設備の制限)
第14条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納入しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
一部改正〔平成17年条例259号〕
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、センターの利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者にセンターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 前項の利用料金は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 デイサービスセンターの利用者は、デイサービスセンターの利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
4 前項の利用料金は、次に掲げる額の合計額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令等に定める基準により算定した費用の額
(2) 群馬県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年群馬県条例第88号)第103条第3項に規定する費用の額
(3) 第1号通所事業の費用として市長が定める費用の額
全部改正〔平成17年条例259号〕、一部改正〔平成23年条例1号・25年15号・26年1号・28年25号〕
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
追加〔平成17年条例259号〕
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(利用料金の還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(原状回復の義務)
第21条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第15条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(損害賠償の義務)
第22条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例259号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例259号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年東村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成17年9月28日条例第259号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢崎市みやまセンター条例(以下「新条例」という。)第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市みやまセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
区分 | 利用料金 | 摘要 |
本市住民 | 大人 | 1日 200円 | 次に掲げる者は、無料とする。 1 65歳以上の者 2 就学前の乳幼児 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 4 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者 5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 6 1から5までに掲げる者のほか、市長が特に認めた者 |
小人 | 1日 100円 |
本市住民以外 | 大人 | 1日 310円 | |
小人 | 1日 100円 |
備考
1 小人とは、小学生及び中学生をいう。
2 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成17年条例259号・25年15号・26年1号・令和元年4号〕