○伊勢崎市境産業振興会館条例
平成17年1月1日条例第161号
伊勢崎市境産業振興会館条例
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、産業振興会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市境産業振興会館
位置 伊勢崎市境新栄13番地6
(指定管理者による管理)
第3条 伊勢崎市境産業振興会館(以下「産業振興会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、産業振興会館の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、産業振興会館の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、産業振興会館を利用する者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
全部改正〔平成19年条例52号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成19年条例52号〕
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業振興会館の利用の許可に関する業務
(2) 産業振興会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業振興会館の管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成19年条例52号〕
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が産業振興会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
追加〔平成19年条例52号〕、一部改正〔平成21年条例21号〕
(利用時間)
第7条 産業振興会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(休館日)
第8条 産業振興会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第1及び第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その直後の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、産業振興会館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、産業振興会館の管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産業振興会館の利用を許可しない。
(1) その利用が産業振興会館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他産業振興会館の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、産業振興会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は産業振興会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、産業振興会館への入館を拒否し、又は産業振興会館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用料金の納入)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者に産業振興会館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
全部改正〔平成19年条例52号〕、一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
追加〔平成19年条例52号〕
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(利用料金の還付)
第17条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(損害賠償の義務)
第19条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例52号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例1号・19年52号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の境町産業振興会館の設置及び管理等に関する条例(平成15年境町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢崎市境産業振興会館条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに別表の規定による第1会議室及び第2会議室に係る利用許可の申請その他の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市境産業振興会館条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(伊勢崎市境産業振興会館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の伊勢崎市境産業振興会館条例の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)

区分

利用料金

午前

午後

夜間

多目的ホール

1,040円

1,040円

1,250円

和室

520円

520円

620円

第1会議室

520円

520円

620円

第2会議室

350円

350円

410円

備考
1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。
2 利用者が本市の区域内に住所を有しない者のうち、本市の区域内に在勤していない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。
3 前項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成19年条例52号・25年38号・28年27号・令和元年4号〕