○伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例
平成17年1月1日条例第162号
伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例
(設置)
第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進して情操を豊かにするため、遊園地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市華蔵寺公園遊園地
位置 伊勢崎市華蔵寺町1番地
(指定管理者による管理)
第3条 伊勢崎市華蔵寺公園遊園地(以下「遊園地」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、遊園地の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、遊園地の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、遊園地を利用する者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
追加〔平成17年条例279号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成17年条例279号〕
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用券の発行に関する業務
(2) 遊園地の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 遊園地の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、遊園地の管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例279号〕
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が遊園地の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例46号〕
(開園時間)
第7条 遊園地の開園時間は、次のとおりとする。
(1) 3月1日から11月30日までの期間は、午前9時から午後5時まで
(2) 12月1日から翌年の2月28日(2月末日が29日の場合は、29日)までの期間は、午前9時30分から午後4時30分まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する開園時間を変更することができる。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(休園日)
第8条 遊園地の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月1日までの日
2 指定管理者は、前項に規定する休園日のほか、遊園地の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ遊園地にその旨を掲示するものとする。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(入場料及び遊器具利用料金)
第9条 遊園地の入場料は、無料とする。
2 遊器具の利用者は、指定管理者に遊器具の利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。
3 利用料金は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(売店使用料)
第12条 市長は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて売店を使用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は月額とし、その月の売上額(消費税相当額を含む。)の100分の5に相当する額とする。ただし、当該金額が5万円に満たないときは、5万円を使用料とする。
3 前項の使用料のほか光熱水費は、使用者の負担とする。
追加〔平成17年条例279号〕、一部改正〔平成19年条例11号〕
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、遊器具の利用を断わることができる。
(1) 保護者の付添いのない幼児
(2) 泥酔者又は騒がしい若しくは不潔の行為をした者
(3) 動物を引き連れ、又は他人に迷惑を及ぼす物品を携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が遊園地の管理上支障があると認めた者
一部改正〔平成17年条例279号〕
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(遊園地内の禁止行為)
第15条 遊園地内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 広告物の掲示又は宣伝ビラ等を配布すること。
(4) 車両を乗り入れること。
(5) 物品販売又は営業を目的とする写真撮影その他営業行為をすること。
(6) 工作物を設けること。
(7) 前各号のほか、遊園地の管理上の必要により指定管理者の禁止した行為をすること。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為について、遊園地の管理上支障がないと認めるときに限りこれを許可することができる。
一部改正〔平成17年条例279号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例279号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第5条第3項第1号の表ヘリコプター型飛行塔に係る部分の規定については、規則で定める日から施行する。(平成17年規則第207号で平成17年2月19日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例(平成45年伊勢崎市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月21日条例第279号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、規則で定める日から、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。(平成18年規則第1号で平成18年1月14日から施行)
(準備行為)
2 第2条による改正後の伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市華蔵寺公園遊園地条例の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附 則(平成18年12月22日条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第2号で平成19年1月20日から施行)
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | 摘要 |
ジェットコースター | 1人1回につき 350円 | 利用券の購入により利用する遊器具 |
急流すべり | 1人1回につき 280円 |
観覧車 |
スーパーシューティングライド |
ヘリコプター型飛行塔 | 1人1回につき 210円 |
サイクルモノレール | 1人1回につき 140円 |
メリーゴーランド | 1人1回につき 70円 |
豆汽車 |
飛行機型回転遊具 |
パラシュート型回転遊具 |
バッテリーカー |
臨時遊器具 | 1人1回につき 350円 |
小型ゲーム機械 | 1人1回につき 50円 | 現金により利用する遊器具 |
小型乗り物機械 |
備考 保護者の同伴する満2歳未満の幼児は、無料とする。
追加〔平成17年条例279号〕、一部改正〔平成18年条例53号〕