○伊勢崎市民プラザ条例
平成17年1月1日条例第163号
伊勢崎市民プラザ条例
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進及び市民文化の発展に寄与するため、市民プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市民プラザ
位置 伊勢崎市富塚町220番地13
(事業)
第3条 伊勢崎市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学習及び文化活動のための施設の提供
(2) スポーツ活動のための施設の提供
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市民プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、市民プラザの管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、市民プラザの設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、市民プラザを利用する者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
追加〔平成17年条例280号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成17年条例280号〕
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 市民プラザの利用の許可に関する業務
(3) 市民プラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民プラザの管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例280号〕
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が市民プラザの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例47号〕
(開館時間)
第8条 市民プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用時間)
第9条 市民プラザの利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、前条に定める開館時間以内とする。
2 施設等を利用する者が利用を開始した後においては、許可を受けた利用時間の延長をすることはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例280号・26年46号〕
(利用期間)
第10条 市民プラザの利用期間は、6日間を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(休館日)
第11条 市民プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第2及び第4火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、市民プラザの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用の許可)
第12条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、市民プラザの管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民プラザの利用を許可しない。
(1) その利用が市民プラザの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他市民プラザの管理上支障があるとき。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(特別の設備の制限)
第14条 利用者は、市民プラザを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市民プラザの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市民プラザへの入館を拒否し、又は市民プラザからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者に市民プラザの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、本市の住民である65歳以上の者が健康の保持増進を目的に個人利用する場合における体育館の利用料金は、無料とする。
全部改正〔平成17年条例280号〕、一部改正〔平成24年条例12号・25年38号〕
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
追加〔平成17年条例280号〕
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(利用料金の還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(原状回復の義務)
第21条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第15条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(損害賠償の義務)
第22条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例280号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例280号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市民プラザの設置及び管理に関する条例(平成元年伊勢崎市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月21日条例第280号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢崎市民プラザ条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市民プラザ条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月16日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の伊勢崎市民プラザ条例の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
1 本館

区分

午前

午後

夜間

全日

ホール

平日

4,400円

6,600円

8,800円

17,600円

土曜日、日曜日及び休日

6,040円

9,120円

12,100円

24,200円

リハーサル及び仕込み

平日

2,200円

3,300円

4,400円

8,800円

土曜日、日曜日及び休日

3,080円

4,620円

6,040円

12,100円

調理実習室

1,760円

2,640円

3,520円

7,040円

工房室

1,860円

2,860円

3,740円

7,480円

第1研修室

2,200円

3,300円

4,400円

8,800円

第2研修室

2,200円

3,300円

4,400円

8,800円

第3研修室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

会議室

880円

1,320円

1,760円

3,520円

茶室

1,200円

1,860円

2,420円

4,840円

第1和室

1,200円

1,860円

2,420円

4,840円

第2和室

1,200円

1,860円

2,420円

4,840円

相談室

440円

660円

880円

1,760円

音楽室

1,640円

2,520円

3,300円

6,600円

プレイルーム

2,200円

3,300円

4,400円

8,800円

小会議室

540円

880円

1,100円

2,200円

第1実習室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

第2実習室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

第3実習室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

第4実習室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

陶芸炉室

1時間320円

2 体育館
(1) 専用利用
ア 体育室

区分

午前

午後

夜間

スポーツ行事

3,300円

4,400円

4,400円

スポーツ行事以外

13,200円

17,600円

17,600円

1 照明を利用する場合は、1時間につき880円を加算する。
2 2分の1点灯の場合は、全灯の半額を加算する。
3 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 柔道場

区分

午前

午後

夜間

スポーツ行事

2,200円

3,300円

3,300円

スポーツ行事以外

4,400円

6,600円

6,600円

1 照明を利用する場合は、1時間につき220円を加算する。
2 2分の1点灯の場合は、全灯の半額を加算する。
3 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
ウ 剣道場

区分

午前

午後

夜間

スポーツ行事

2,200円

3,300円

3,300円

スポーツ行事以外

4,400円

6,600円

6,600円

1 照明を利用する場合は、1時間につき220円を加算する。
2 2分の1点灯の場合は、全灯の半額を加算する。
3 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 部分利用

利用の目的

単位

利用料金

卓球

1台 1時間

100円

バドミントン

1面 1時間

100円

バスケットボール

1面 1時間

540円

バレーボール

1面 1時間

540円

柔道

1人1時間(柔道場)

50円

剣道

1人1時間(剣道場)

50円

空手道

1人1時間(剣道場)

50円

3 附属設備 規則で定める額
備考
1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後10時までを、全日とは午前9時から午後10時までをいう。
2 平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日を、休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利を目的として物品の販売若しくは宣伝を行う場合は、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)に100分の50を加算する。
4 利用者が本市の区域内に住所を有しない者のうち、本市の区域内に在勤していない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。
5 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する区分の利用料金の100分の30を加算した額とする。
6 前3項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔令和元年条例4号〕