○伊勢崎市道路占用料徴収条例
平成17年1月1日条例第167号
伊勢崎市道路占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項に規定する電線共同溝の占用。以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 水管、下水管又はガス管の各戸引込地下埋設管の設置
(6) その他市長が特別の事由があると認めるもの
一部改正〔平成19年条例23号・20年57号・24年28号・25年19号・44号〕
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、1会計年度により毎年、4月中にその年度分を徴収し、4月以後において新たに許可したものは、その年度分を随時徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消したときは、原状の回復の届出があった翌月から月割りを還付することができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(占用料の増額)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を第2条の規定による料率の倍額まで増額することができる。
(1) 道路の占用が直接営利を目的とするものであること。
(2) 道路無断占用中のものを追認したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市道路占用料徴収条例(昭和30年伊勢崎市条例第12号)、赤堀町道路占用料徴収条例(平成10年赤堀町条例第26号)、東村道路占用料徴収条例(昭和56年東村条例第22号)又は境町道路占用料徴収条例(平成10年境町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、占用料については、平成17年4月1日以後の占用から適用し、同日前の占用料の額については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年5月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第57号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日までに許可を得ている施行日以後の占用に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(伊勢崎市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合を除く。)を受けて存する占用物件(この条例の施行の日以後に当該許可に係る期間が更新される占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する同日以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額とする。ただし、改正後の別表の規定を適用して算出した各年度の占用料の額が次の各号に掲げる年度の区分に応じそれぞれ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該算出した額を当該年度の占用料の額とする。
(1) 令和3年度 当該既存占用物件に係る改正前の別表の規定を適用して算出した占用料の額に10分の12を乗じて得た額
(2) 令和4年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額)に10分の12を乗じて得た額
3 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料(年額)

占用物件の種類

区分

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3円

その他のもの

10円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

810円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

510円

地下に設けるもの

300円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

900円

地下に設ける通路

540円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

標識

1本につき1年

810円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18円

その他のもの

1本につき1月

180円

幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800円

その他のもの

900円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、当該占用の期間を乗じて得た額に100分の110を乗じて計算するものとする。
9 7又は8により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円とする。
全部改正〔平成20年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例28号・25年19号・26年1号・27年25号・29年40号・令和元年4号・3年17号・4年27号・5年41号〕