○伊勢崎市公共物管理条例
平成17年1月1日条例第168号
伊勢崎市公共物管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市の管理に属するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水路並びにこれらに附属して一体をなしている施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、ごみ、竹木その他汚物を放棄し、又は堆積すること。
(2) 工作物を損傷すること。
(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の維持上、有害と認められる行為
一部改正〔平成26年条例1号〕
(許可)
第4条 公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 土石、砂れき、竹木その他の生産物を採取すること。
(5) 工場、事業場等の排出水を公共物に流入させること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(国等の特例)
第5条 国、県、東日本電信電話株式会社、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「国等」という。)が前条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、同条の許可行為に代えて市長に協議しなければならない。
一部改正〔平成18年条例5号〕
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の許可期間は、生産物の採取を除き、5年以内とし、市長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、市長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、市長に対し、期間の延長を申請することができる。
(許可を受けた者の義務)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。
(権利義務の移転等)
第8条 何人も、第4条第1項の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を市長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。
2 相続による承継者は、市長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。
(検査を受ける義務)
第9条 第4条第1項の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第10条 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等の処分)
第11条 市長は、許可を受けた者又は当該公共物が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原状の回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。
(1) 許可を受けたものが、この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 許可を受けた者以外の者に、工事、占用その他の行為を許可(第5条の規定による協議の場合を含む。)するためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可を受けないでした行為)
第12条 許可を受けないで第4条第1項各号の行為をしたときは、市長は、期限を指定してその全部又は一部の撤去若しくは原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な設備を命ずることができる。
(費用負担の義務)
第13条 この条例の規定により市長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。ただし、第11条第4号及び第5号の場合にあっては、この限りでない。
(許可の失効)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 公共物の公用を廃止したとき。
(4) 第11条の規定により、市長が許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第15条 許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復の必要を認めないものについては、この限りでない。
(使用料)
第16条 第4条第1項の規定に基づく市長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料(採取料を含む。以下同じ。)を許可の際、納めなければならない。ただし、その許可に係る期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに納めなければならない。
2 第5条の規定による協議の整った国等からは、使用料を徴収しない。
(使用料算定等の特例)
第17条 前条の使用料を算定する場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる計算を行うものとする。
(1) 期間に端数が生じたとき 1月未満は1月とし、1年未満は月割計算とする。
(2) 全面積が0.01平方メートル未満であるとき又は面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたとき 当該全面積又は当該端数を切り捨てて計算する。
(3) 全長が0.01メートル未満であるとき又は長さに0.01メートル未満の端数が生じたとき 当該全長又は当該端数を切り捨てて計算する。
2 前項の規定により算定した使用料の額が200円未満のときは、200円とする。
3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもって算出したものとする。
一部改正〔平成29年条例40号〕
(使用料の減免)
第18条 市長は、減免を必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第11条第4号又は第5号の規定により許可の効力が失われたとき。
(立入調査)
第20条 市長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持その他公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、立入りの際、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の占用する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した行為をした者
(2) 第4条第1項の規定による許可を受けず当該行為をした者
(3) 第11条の規定による市長の命令に違反した者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市公共物使用等に関する条例(昭和55年伊勢崎市条例第20号)、公共物使用等に関する条例(昭和55年赤堀町条例第5号)、東村公共物使用等に関する条例(昭和56年東村条例第23号)又は境町公共物使用等に関する条例(昭和59年境町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成17年3月31日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。ただし、第6条の規定による許可の期間が翌年度にわたるときは、当該翌年度分の使用料については、この条例の規定による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(伊勢崎市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に公共物の使用の許可を受けて存する使用物件(この条例の施行の日以後に当該許可に係る期間が更新される使用物件を含む。以下「既存使用物件」という。)について徴収する同日以後の使用の期間に係る使用料の額は、当該既存使用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額とする。ただし、改正後の別表の規定を適用して算出した各年度の使用料の額が次の各号に掲げる年度の区分に応じそれぞれ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該算出した額を当該年度の使用料の額とする。
(1) 令和3年度 当該既存使用物件に係る改正前の別表の規定を適用して算出した使用料の額に10分の12を乗じて得た額
(2) 令和4年度以降 当該既存使用物件に係る前年度の使用料の額(前年度の使用の期間と当該年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の使用の期間に相当する期間における前年度の使用料の額)に10分の12を乗じて得た額
附 則(令和5年12月21日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
使用料(年額)

区分

単位

使用料

農地

1平方メートル

4円

宅地

1平方メートル

140円

植林採草地

1平方メートル

4円

第1種電柱

1本

570円

第2種電柱

1本

870円

第3種電柱

1本

1,200円

第1種電話柱

1本

510円

第2種電話柱

1本

810円

第3種電話柱

1本

1,100円

その他の柱類

1本

51円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

5円

地下に設ける電線その他の線類

1メートル

3円

鉄塔

1平方メートル

160円

諸管埋設

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

300円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

610円

鉄道軌条

1平方メートル

90円

工作物(漁業)

1平方メートル

100円

その他の工作物

1平方メートル

90円

その他

その都度市長が定める額

備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
採取料

品名

単位

単価

土砂

1立方メートル

140円

砂利

1立方メートル

170円

栗石

1立方メートル

190円

切込砂利

1立方メートル

170円

切石

0.3メートル立方

1個

60円

玉石

0.2メートル以上0.45メートル未満のもの

1個

40円

0.45メートル以上のもの

1個

90円

その他

その都度市長が定める額

一部改正〔平成20年条例58号・26年1号・27年25号・29年40号・令和3年17号・5年41号〕