○伊勢崎市営住宅管理条例
平成17年1月1日条例第170号
伊勢崎市営住宅管理条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居(第3条―第13条)
第2節 家賃及び敷金(第14条―第18条)
第3節 利用(第19条―第25条)
第4節 収入超過者及び高額所得者(第26条―第32条)
第5節 市営住宅建替事業等(第33条―第36条)
第6節 明渡し等(第37条―第39条)
第3章 従前居住者用住宅の管理(第40条―第44条)
第4章 特定公共賃貸住宅の管理(第45条―第53条)
第5章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第54条―第60条)
第6章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第61条―第65条)
第7章 駐車場の管理(第66条―第69条)
第8章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 従前居住者用住宅 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号国土交通省事務次官通知)及び同要綱附則第2の規定により廃止された住宅市街地整備総合支援事業制度要綱(平成10年4月8日付け建設省住市発第13号建設事務次官通知)に基づき、市が建設して賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)第18条第1項の規定に基づき、市が建設した住宅及び附帯施設をいう。
(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(7) 住宅市街地総合整備事業 快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善、街なか居住の推進等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等を総合的に行う事業をいう。
一部改正〔平成20年条例65号・令和5年30号〕
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居
(入居者の公募の方法)
第3条 入居者の公募は、新聞、ラジオ、テレビジョン、広報紙等の媒体その他の方法を利用して行うものとする。
2 市長は、前項の公募を行う場合は、市営住宅の供給場所、規格、戸数、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公表するものとする。
一部改正〔平成24年条例53号〕
(公募の例外)
第4条 市長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
一部改正〔平成17年条例264号・18年26号〕
(入居者資格)
第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条に規定する特定帰還者及び同法第40条に規定する居住制限者にあっては第1号、第2号、第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(次のいずれかに該当する者に限る。以下同じ。)であること。
ア その者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ その者の3親等以内の血族又は1親等の姻族
(2) 市町村民税等を滞納していない者であること。
(3) その者の収入がア、イ、ウ又はエに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ、ウ又はエに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
エ 従前居住者用住宅(従前居住者用住宅に入居できる者が入居せず、又は入居しなくなった場合における当該従前居住者用住宅をいう。)については、入居の申込みをした日において収入がア及びウに規定する金額以下の者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
一部改正〔平成20年条例19号・65号・24年15号・53号・25年31号・26年1号・27年39号・令和2年11号・5年30号〕
(入居者資格の特例)
第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は当該災害により住宅を失った者でなければならない。
一部改正〔平成20年条例19号・24年15号・令和2年11号〕
(入居の申込み)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の決定方法)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、令第7条に規定する入居者の選考基準に該当する者のうちから選考又は抽選により入居者を決定する。
2 市長は、母子世帯、高齢者世帯、障害者世帯、新婚世帯、子育て世帯等規則で定める者で、速やかに市営住宅に入居を必要とするものについては、選考により又は申込者の一部についての抽選により入居者を決定することができる。
3 市長は、前項に規定する者のうち、高齢者世帯で速やかに市営住宅に入居を必要とするものについては、第1項又は前項の規定にかかわらず、市長が別に割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
4 市長は、前3項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
5 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに当該市営住宅への入居補欠者及びその入居順位を定めて登録することができる。
2 市長は、入居決定者が当該市営住宅に入居しないとき又は市営住宅に入居中の者が当該市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。
(1) 契約書を提出すること。
(2) 第18条第1項の規定による敷金を納付すること。
(3) 単身で入居する者は、身元引受人1人の誓約書を提出すること。
(4) 入居決定者自らが定めた入居計画(入居後及び退去後の生活設計、退去日等を記載したものをいう。)を書面により提出すること。
2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第3号に規定する誓約書の提出を必要としないこととすることができる。
4 市長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
5 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
一部改正〔平成17年条例263号・18年26号・24年15号・令和2年11号〕
(身元引受人の変更)
第11条 市営住宅の入居者は、身元引受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該身元引受人の変更をしなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。
追加〔平成17年条例263号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後90日以内に、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成20年条例19号〕
第2節 家賃及び敷金
(家賃の決定)
第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 市営住宅の入居者は、規則で定めるところにより、毎年度市長に対し、収入の申告をしなければならない。
2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、入居可能日又は市営住宅を明け渡す日が月の途中のときは、市長が指定する日までに納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月分の利用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 市長は、入居者が第37条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
5 この条例で定めるもののほか、家賃等の徴収については、伊勢崎市市税条例(平成17年伊勢崎市条例第75号)を準用する。
一部改正〔平成20年条例19号・26年1号・令和2年11号〕
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときこれを返還する。ただし、市長は、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。
4 敷金には利子を付さない。
第3節 利用
(修繕費用の負担)
第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用等で市長が別に定めるものを除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項に掲げるものを除くほか、市営住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。
3 入居者の責めに帰すべき理由により第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)
(2) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の利用並びに維持運営に要する費用のうち、市長が指定する費用
(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
一部改正〔令和2年条例11号〕
(入居者の保管義務等)
第21条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の利用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
一部改正〔平成24年条例53号〕
(迷惑行為等の禁止)
第22条 市営住宅の入居者は、他に迷惑を及ぼす行為又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。
(長期不利用の届出)
第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を15日以上利用しないときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(承認事項)
第25条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築するとき。
(3) 市営住宅敷地内に規則で定める工作物を設置するとき。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことの条件を付するものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第4節 収入超過者及び高額所得者
(収入超過者及び高額所得者に関する認定)
第26条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は前項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(収入超過者の明渡しの努力義務)
第27条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第28条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。
3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求を行う日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第30条 高額所得者は、第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第31条 市長は、収入超過者又は高額所得者に対して、当該収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第32条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第34条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
第5節 市営住宅建替事業等
(市営住宅建替事業による明渡請求等)
第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 第30条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(新たに整備される市営住宅への入居の申出)
第34条 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第35条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成29年条例29号〕
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第36条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成29年条例29号〕
第6節 明渡し等
(市営住宅の明渡し時の検査)
第37条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その日の15日前までに市長に届け出て、市長が特に指定した職員の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において入居者が市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅敷地内に工作物を設置しているときは、前項の検査の時までに、入居者の費用でこれを原状回復し、又は撤去しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(市営住宅の明渡請求)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正行為により入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月分以上滞納したとき。
(3) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を利用しないとき。
(4) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(6) 入居者が第12条、第13条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項に規定する法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
7 第2項の規定により市営住宅を明け渡し、又は入居許可の取消しを受けた入居者は、これによって生じた損害の賠償その他を市長に請求することはできない。
一部改正〔平成20年条例19号・令和2年11号〕
(定期入居決定)
第38条の2 市長は、第5条の規定による入居者資格を有する者に対し、10年を超えない範囲内において規則で定めるところにより市営住宅の入居を決定することができる。
2 前項の規定による決定(以下「定期入居決定」という。)は更新がなく、期間の満了により又は期間の満了前に定期入居決定を受けた入居者が退去したときは、その効力を失うものとする。
3 市長は、前項に定める事項についての入居決定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。
4 前項の説明を受けた入居決定者は、当該説明を受けた旨を記載した契約書を提出することにより、当該説明を受けたこととみなす。
5 市長は、定期入居決定をした場合において、その期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者に対して行う期間の満了により当該決定が効力を失う旨の通知は、規則で定めるところにより行うものとする。
6 定期入居決定を受けた入居者は、その期間が満了するときまでに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
追加〔平成18年条例26号〕
(収入状況の報告の請求等)
第39条 市長は、第14条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条第2項の規定による収入の額の認定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第3章 従前居住者用住宅の管理
一部改正〔令和5年条例30号〕
(入居者資格)
第40条 従前居住者用住宅に入居できる者は、従前居住者用住宅への入居を希望し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住宅市街地総合整備事業の施行に伴い、施行区域内に居住する借家人等で、住宅に困窮することとなる者
(2) 前号に規定する事業の施行に伴い、住宅を移転新築するまでの間、仮住居を必要とする者
(3) 第1号に規定する事業の施行に伴い、住宅を失うこととなること等により、住宅に困窮する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、住宅に困窮することが明らかで市長が特に認めた者
2 前項に定めるもののほか、従前居住者用住宅の管理については、前章、第7章及び第8章の規定を準用する。ただし、第3条、第4条(第7号を除く。)、第5条(第2号及び第5号を除く。)、第8条、第9条、第14条及び第26条から第32条までの規定は適用しない。
3 前項の規定により、前章、第7章及び第8章の規定を準用する場合において、当該規定中「市営住宅」とあるのは、「従前居住者用住宅」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年条例263号・18年26号・20年65号・令和5年30号〕
(入居者の決定)
第41条 従前居住者用住宅の入居者の決定は、市長が、前条第1項の規定に該当する者のうちから住宅に困窮する度合等を考慮して選考し、入居者を決定する。
2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者に対し通知するものとする。
追加〔平成20年条例65号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕
(公募による入居)
第42条 市長は、従前居住者用住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該従前居住者用住宅については、第40条第2項の規定にかかわらず、第5条に掲げる要件を備える者を入居させることができる。この場合において、当該入居者の募集については、第40条第2項の規定にかかわらず、第3条の規定を適用する。
一部改正〔平成20年条例65号・令和5年30号〕
(家賃の決定等)
第43条 従前居住者用住宅の家賃の額は、令第2条の規定による公営住宅の家賃の算定方法の例により算出する。ただし、当該入居者の収入の額が15万8,000円を超える場合における家賃の額は、入居者の収入が13万9,000円を超え15万8,000円以下の場合の例により算出する。
2 入居者からの収入の申告がない場合において、第40条において準用される第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該従前居住者用住宅の家賃の額は、前項ただし書の規定により算出された家賃の額及び次条に規定する割増賃料の上限額の合計額とする。
全部改正〔平成20年条例65号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕
(従前居住者用住宅の入居者の収入超過者に対する措置等)
第44条 市長は、従前居住者用住宅の入居者が当該従前居住者用住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、当該入居者の収入の額が15万8,000円を超える場合においては、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。
2 前項の規定により認定された者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。
3 第1項の規定により認定された者は、次の表の左欄に定める収入区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を、前条第1項に規定する家賃の額に乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

収入区分(月額)

倍率

158,000円を超え214,000円以下の場合

0.2

214,000円を超える場合

0.4

全部改正〔平成20年条例65号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕
第4章 特定公共賃貸住宅の管理
一部改正〔令和5年条例30号〕
(入居者の資格)
第45条 特定公共賃貸住宅に入居することのできる者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 特優賃住宅法第3条第4号イに掲げる者
イ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃住宅法施行規則」という。)第7条第1号に規定する者
ウ 特優賃住宅法施行規則第7条第2号に規定する者であって、その所得が487,000円以下のもの
エ 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、市長が別に定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等(特優賃住宅法第3条第4号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として規則で定めるもの(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)をいう。以下同じ。)があるものに限る。)
オ 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として、市長が認めるもの(487,000円以下の所得のある者に限る。)
カ オに掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として、市長が認めるもの(487,000円以下の所得のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるもの)に限る。)
キ オ及びカに掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない場合であって市長が別に定める基準に該当する者(487,000円以下の所得のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるもの)に限る。)
(2) 市町村民税等を滞納していない者であること。
(3) その者又は同居親族等が暴力団員でないこと。
一部改正〔平成20年条例19号・65号・24年15号・25年45号・令和4年29号・5年30号〕
(入居の申込み及び決定)
第46条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者から決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(入居者の選定)
第47条 市長が特優賃住宅法施行規則第28条の規定により行う特定公共賃貸住宅の入居者の選定は、公開抽選の方法により行うものとする。
一部改正〔平成20年条例19号・令和5年30号〕
(入居者の選定の特例)
第48条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、特優賃住宅法施行規則第29条の規定により入居者を選定することができる。
一部改正〔令和4年条例29号・5年30号〕
(家賃の決定及び変更)
第49条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃の変更を必要があると認めたとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃不相当となったと認めたとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(家賃の減額)
第50条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。
3 前項の入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数等を勘案して、市長が規則で定めるものとする。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(家賃の減額の申請等)
第51条 前条第1項の家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、減額する必要があると認めたときはその旨及び入居者負担額その他必要な事項を、減額する必要がないと認めたときはその旨を当該申請をした入居者に通知するものとする。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(割増賃料)
第52条 市長は、第45条の規定により入居した当該入居者の所得が入居後48万7,000円を超える場合においては、規則で定める家賃の額に0.2を乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成20年条例19号・65号・令和5年30号〕
(準用)
第53条 特定公共賃貸住宅の管理については、第45条から前条までに定めるもののほか、第2章、第7章及び第8章の規定を準用する。ただし、第4条第3号、第5条から第8条まで、第14条、第18条第2項、第19条第4項、第26条第2項及び第3項、第27条から第32条まで、第33条第3項、第35条、第36条、第38条第1項第7号、同条第3項、第5項及び第6項並びに第67条第1項第3号の規定は適用しない。
2 前項の規定により第2章、第7章及び第8章の規定を準用する場合において、当該規定中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃又は入居者負担額」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第47条」と、「決定する」とあるのは「選定する」と、第12条中「親族」とあるのは「同居親族等」と、第17条第1項中「第29条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第26条第1項中「第5条第3号」とあるのは「第45条第1号」と、「3年」とあるのは「1年」と、「収入」とあるのは「所得」と、第38条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「特定公共賃貸住宅の家賃」と、「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第1項第1号から第6号まで」と、第39条第1項中「第14条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条第2項の規定による収入の額の認定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の減額」と、「収入」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年条例19号・24年15号・26年1号・令和4年29号・5年30号〕
第5章 市営住宅の社会福祉事業等への活用
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用の許可)
第54条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を利用して同省令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の利用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可(以下この章において「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用手続)
第55条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を利用しようとするときは、市長の定めるところにより、当該市営住宅の利用目的、利用期間その他の使用に係る事項を記載した書面を提出して、利用許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該申請を許可するときは許可する旨及び市営住宅の利用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により利用許可の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の利用を開始しなければならない。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(使用料)
第56条 市営住宅を利用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に利用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(準用)
第57条 社会福祉法人等による市営住宅の利用については、第17条から第25条まで、第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあり、及び「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第10条第5項」とあるのは「第55条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「利用開始可能日」と、「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第60条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年条例19号・令和5年30号〕
(報告の請求)
第58条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を利用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の利用状況を報告させることができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(申請内容の変更の報告)
第59条 市営住宅を利用している社会福祉法人等は、第55条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用許可の取消し)
第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
一部改正〔令和5年条例30号〕
第6章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用)
第61条 市長は、特優賃住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に利用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に利用させることができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第62条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて利用させる場合にあっては、当該市営住宅を特優賃住宅法施行規則第24条に定める基準に従って管理する。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(入居者資格)
第63条 第61条の規定により市営住宅を利用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、第45条に該当する者でなければならない。
一部改正〔平成20年条例65号・24年15号・令和5年30号〕
(家賃)
第64条 第61条の規定により利用に供される市営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(準用)
第65条 第61条の規定による市営住宅の利用については、第62条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第13条まで、第16条から第25条まで、第33条から第39条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、第7条中「前2条」とあるのは「第63条」と、第12条中「親族」とあるのは「同居親族等」と、第17条第1項中「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第39条第1項中「第14条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条第2項の規定による収入の額の認定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第64条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成20年条例19号・令和4年29号・5年30号〕
第7章 駐車場の管理
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用の許可)
第66条 市長は、市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を利用しようとする者に対して、その利用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用者資格)
第67条 駐車場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で自ら利用するため駐車場を必要としているものでなければならない。ただし、特別の事情がある場合において市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者
(2) 第54条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等
(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は、駐車場を利用できない。
一部改正〔平成20年条例19号・令和5年30号〕
(使用料)
第68条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、市長が定めるものとする。
2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(利用手続等)
第69条 駐車場の利用手続その他の駐車場の利用について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年条例30号〕
第8章 雑則
一部改正〔令和5年条例30号〕
(立入検査)
第70条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が特に指定した職員に随時市営住宅の検査をさせ、又は入居について適正な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う者が、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成17年条例263号・令和5年30号〕
(委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例263号・令和5年30号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、特定公共賃貸住宅の管理に関する規定については、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市営住宅管理条例(平成9年伊勢崎市条例第31号)、赤堀町公営住宅管理条例(平成9年赤堀町条例第27号)又は境町町営住宅管理条例(平成9年境町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月28日条例第263号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢崎市営住宅管理条例第10条第1項第1号の規定により入居者から提出されている請書は、改正後の伊勢崎市営住宅管理条例第10条第1項第1号に規定する契約書が入居者から提出されるまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(平成17年9月28日条例第264号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市営住宅管理条例の規定による定期入居決定については、この条例の施行の日以後当該市営住宅の入居決定を受けた者から適用する。
附 則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第17条の改正規定、第46条の改正規定(同条に1号を加える規定を除く。)、第48条の改正規定、第53条の改正規定、第58条の改正規定及び第66条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係るこの条例による改正後の伊勢崎市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第41条に規定する収入の基準並びに割増賃料の収入区分及び倍率については、平成26年3月31日までの間は、新条例第41条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に従前居住者用住宅に入居している者で新条例第44条の規定による従前居住者用住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)がこの条例の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の従前居住者用住宅の毎月の家賃は、新条例第44条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

4 この条例の施行の際現に従前居住者用住宅に入居している者に係る新条例第45条に規定する収入の基準並びに割増賃料の収入区分及び倍率については、平成26年3月31日までの間は、新条例第45条の規定にかかわらず、この条例による改正前の伊勢崎市営住宅管理条例第44条の規定の例による。
5 この条例の施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者に係る新条例第53条に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、新条例第53条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに締結された契約に係るこの条例による改正前の伊勢崎市営住宅管理条例第10条、第11条(第2項を除く。)又は第11条の3の規定については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月3日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。