○伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業施行規程
平成17年1月1日条例第175号
伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条・第7条)
第3章 土地区画整理審議会(第8条―第17条)
第4章 従前の土地地積の決定(第18条)
第5章 評価(第19条―第21条)
第6章 清算(第22条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、伊勢崎市(以下「施行者」という。)が施行する西部土地区画整理事業に関し、法第53条第1項の規定により、同条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例264号〕
(土地区画整理事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 この事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
伊勢崎市若葉町の一部
伊勢崎市太田町字広瀬南、字宇貫南、字三ツ家及び字行人塚の各一部
伊勢崎市連取町字中北河原、字下北河原、字下窪宿、字上窪宿、字女躰、字下女躰、字上温井及び字北町田の全部並びに字芋売、字北物毛、字狐窪、字上北河原、字下北原、字上北原、字杉薬師、字走折、字枝垂、字下温井、字清水、字南町田及び字上八郎の各一部
一部改正〔平成24年条例16号〕
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宅地の利用増進を図るため行う土地の区画形質の変更
(2) 公共施設の整備改善を図るため行う公共施設の新設又は変更
(3) 前2号の事業の施行のため又は土地の利用促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、伊勢崎市今泉町二丁目410番地に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札又は随意契約によることができる。
3 保留地の処分は、換地処分前においても行うことができる。
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の名称)
第8条 法第56条第1項の規定に基づき設置する土地区画整理審議会の名称は、伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(審議会委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員の定数は12人とし、所有者及び借地権者がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載されている所有者及び借地権者(以下「選挙人」という。)の数に基づいて同条第4項の規定により、市長が別に公告する。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は、3人とする。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期は、令第35条第5項に規定する当選人の決定の公告をした日から起算する。ただし、任期満了による選挙が委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは、前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員が全てなくなったときは、委員が全てなくなった日の翌日からそれぞれ起算する。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(立候補制)
第11条 第9条第2項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 選挙人は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
3 前項の他人を候補者にしようとする場合は、その者が所有者であるときは所有者が、借地権者であるときは借地権者が本人の承諾を得てその立候補推薦届を市長に提出しなければならない。
(予備委員及びその定数)
第12条 審議会に、法第59条第1項の規定により、選挙人から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くものとする。
2 前項の予備委員の定数は、第9条第2項の規定により公告する委員の定数のそれぞれ半数以内とし、市長が同時に公告する。
3 予備委員は、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者を除いて、次条に定める数以上の得票があった者のうち、得票数の多い者から順次なるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(委員の当選又は予備委員となるのに必要な得票数)
第13条 第9条第2項の規定により、選挙される委員又は前条の規定により予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員からの補充)
第14条 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、本人に対してその旨を通知する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得する。
(委員の補欠選挙)
第15条 選挙されたそれぞれの委員に、第9条第2項の規定による選挙すべき委員の数の3分の1を超える欠員を生じ予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 第9条第3項の規定による学識経験委員に欠員を生じた場合は、市長は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。
(審議会の運営)
第17条 審議会は、事業に従事する職員を審議会に出席させ、説明を求めることができる。
2 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名するものとする。
3 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
一部改正〔令和3年条例29号・31号〕
第4章 従前の土地地積の決定
(従前の土地地積の決定)
第18条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の土地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、合併前の伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業施行規程(昭和57年伊勢崎市条例第26号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。
2 所有者は、登記簿上の地積と現況とに相違があるときは、前項の施行日から60日以内に相隣の利害関係者の境界についての承諾書及び実測図(測量年月日及び測量者の住所及び氏名を記載したもの)を添付して施行者に前項の地積の更正を求めることができる。この場合において、同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部について申請しなければならない。
3 前項の申請のあった宅地については、所有者及び当該利害関係者の立会いのもとに施行者が査定した地積をもって基準地積とみなす。
4 施行者は、前2項の申請により更正したときは、これをその所有者に通知する。
5 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積とその区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(第1項又は第2項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。)に(あん)分して基準地積を更正しなければならない。
6 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する基準地積に符合しないときは、施行者がその基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
一部改正〔平成17年条例210号・24年16号・令和3年29号〕
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(宅地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の価額は、その位置、地積、形状、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、施行者が評価員の意見を聴いて定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(権利価格の割合)
第21条 所有権以外の権利の存する宅地について、所有権と所有権以外の権利との権利価格の割合は、前条の宅地の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、施行者が評価員の意見を聴いて定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を、従前の宅地の評定価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権の価額及び所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額と、当該換地の評定価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権の価額及び所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地計画において、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の部分を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、前項の規定に準じて定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(清算金の相殺)
第23条 清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、交付すべき清算金と徴収すべき清算金とを相殺するものとする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(徴収すべき清算金の納付期限及び場所)
第24条 法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金の納付期限及び場所は、施行者が別にこれを定め、少なくともその期限の30日前までに納付すべき者に通知するものとする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 施行者は、第23条第1項の規定による清算徴収金又は同項若しくは同条第2項の規定による清算交付金(5万円以下は除く。)については、次に掲げる区分に従い分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

50,000円を超え100,000円未満

6月以内

100,000円以上150,000円未満

1年以内

150,000円以上200,000円未満

1年6月以内

200,000円以上250,000円未満

2年以内

250,000円以上300,000円未満

2年6月以内

300,000円以上350,000円未満

3年以内

350,000円以上400,000円未満

3年6月以内

400,000円以上450,000円未満

4年以内

450,000円以上500,000円未満

4年6月以内

500,000円以上

5年以内

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 清算徴収金の分納を希望する者は、清算金額の通知があった日から30日以内に分納の許可を施行者に申請しなければならない。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。
5 清算徴収金を分納する者は、未納の清算徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金(第2項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合に督促状に指定すべき納期限は、その督促状を発した日から15日以内とする。
7 前項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合は、施行者は、法第110条第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例により徴収すべき清算金並びに督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
8 施行者は、清算徴収金の分納を認められた者が分納に係る清算徴収金を滞納したときは、未納の清算徴収金の全部又は一部につき納期限を繰り上げて徴収することができる。
9 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者にこれを通知しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号・令和3年29号〕
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第26条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年条例29号〕
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 法第85条第1項の規定による所有権以外の権利の申告又は同条第3項の規定による所有権以外の権利の届出は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により受理しない。
2 法第85条第1項の規定による借地権の申告及び同条第3項の規定による借地権の届出は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により受理しない。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(所有権及び所有権以外の権利並びに建築物等の権利の変動の届出)
第28条 施行地区内の宅地の所有権及び所有権以外の権利並びに建築物に関する権利の変動(土地の分筆、合筆、地目の変更及び地積の増減又は建築物について登記の変更、分割及び建築面積の増減を含む。)を生じたときは、当事者双方連署(権利者限りのものについては、その本人)して、遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその変動を証する書面を添付し連署に代えることができる。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。
一部改正〔平成26年条例1号・令和3年29号〕
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条第1項の規定により定めた補償金の一部を前払することができる。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(代理人の指定)
第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住していない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者を代理人に指定することができる。この場合において、代理人の届出をするときは、権利者及び代理人が連署して施行者に届出するものとする。
2 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちにその旨を施行者に届け出るものとする。
3 代理人の指定を変更し、取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。
一部改正〔平成24年条例16号・令和3年29号〕
(換地処分の時期の特例)
第31条 施行者は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前においても法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業施行規程(昭和57年伊勢崎市条例第26号。次項及び附則第4項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例第8条に規定する伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員である者は、施行日において、第8条に規定する審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる委員の任期は、第10条の規定にかかわらず、合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。
4 施行日の前日において、合併前の条例第20条に規定する評価員である者は、施行日において、法第65条第1項の規定により選任されたものとみなす。
附 則(平成17年3月3日条例第210号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第264号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日条例第31号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。