○伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業施行規程
平成17年1月1日条例第177号
伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)
第5章 地積の決定の方法(第18条―第20条)
第6章 評価(第21条―第23条)
第7章 清算(第24条―第30条)
第8章 雑則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、伊勢崎市(以下「施行者」という。)が施行する茂呂第一地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例264号〕
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 この事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
伊勢崎市北千木町、南千木町及び茂呂町二丁目の各一部
一部改正〔平成24年条例16号〕
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、伊勢崎市今泉町二丁目410番地に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項により定める保留地処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
3 保留地の処分は、換地処分前においても行うことができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期は、令第35条第5項に規定する当選人の決定の公告をした日から起算する。ただし、任期満了による選挙が委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで存在したときは、前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員が全てなくなったときは、委員の全てなくなった日の翌日からそれぞれ起算する。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(立候補制)
第12条 第10条第3項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
3 前項の他の選挙人を候補者にしようとする場合は、その者が宅地所有者であるときは宅地所有者、借地権者であるときは借地権者から選出しなければならない。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。
6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
(審議会の運営)
第17条 審議会は、事業に従事する職員を審議会に出席させ、説明を求めることができる。
2 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名するものとする。
3 市長は、法に定められた事業のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
一部改正〔令和3年条例29号・31号〕
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、合併前の伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業施行規程(平成5年伊勢崎市条例第29号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。
一部改正〔平成17年条例210号・令和3年29号〕
(基準地積の更正等)
第19条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者が別に定めるところにより施行者に地積の更正を申請することができる。
2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)に按分して、基準地積を更正しなければならない。
5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。
一部改正〔平成24年条例16号・令和3年29号〕
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第20条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
第6章 評価
(評価員の定数)
第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(宅地の評価)
第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(権利の評価)
第23条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
第7章 清算
(清算金の算定)
第24条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(換地を定めない宅地等の清算金)
第25条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(清算金の相殺)
第26条 清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、交付すべき清算金と徴収すべき清算金とを相殺するものとする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(清算金の徴収又は交付の通知)
第27条 施行者は、前3条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第28条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、
別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6月を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は、毎回均等とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付又は交付しようとする者は、前条の通知があった日からその期限までに施行者に申請し承認を受けなければならない。
10 前項の規定により承認された者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年条例1号・令和3年29号〕
(督促手数料及び延滞金)
第29条 施行者は、第28条又は前条の規定により徴収すべき清算金(前条第2項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を納付期限までに完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合に督促状に指定すべき納付期限は、その督促状を発した日から15日以内とする。
2 前項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合は、施行者は法第110条第4項及び第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例により徴収すべき清算金並びに督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(仮清算への準用)
第30条 第25条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。
一部改正〔令和3年条例29号〕
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第31条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(所有権及び所有権以外の権利並びに建築物等の権利の変動の届出)
第32条 施行地区内の宅地の所有権及び所有権以外の権利並びに建築物に関する権利の変動(土地の分筆、合筆、地目の変更及び地積の増減又は建築物について登記の変更、分割及び建築面積の増減を含む。)を生じたときは、当事者双方連署(権利者限りのものについては、その本人)して、遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその変動を証する書面を添付し、連署に代えることができる。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。
一部改正〔平成26年条例1号・令和3年29号〕
(補償金の前払)
第33条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条第1項の規定により定めた補償金の一部を前払することができる。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(代理人の指定)
第34条 施行地区内の宅地について、権利を有する者で本市に居住していない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者を代理人に指定することができる。この場合において、代理人の届出をするときは、権利者及び代理人が連署して施行者に届出するものとする。
2 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちにその旨を施行者に届出するものとする。
3 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(換地処分の時期の特例)
第35条 施行者は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前においても法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
一部改正〔令和3年条例29号〕
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例29号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業施行規程(平成5年伊勢崎市条例第29号。次項及び附則第4項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例第9条に規定する伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員である者は、施行日において、第9条に規定する審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる委員の任期は、第11条の規定にかかわらず、合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。
4 施行日の前日において、合併前の条例第22条に規定する評価員である者は、施行日において、法第65条第1項の規定により選任された者とみなす。
附 則(平成17年3月3日条例第210号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第264号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日条例第31号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第29条関係)
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 | 分割の回数 |
50,000円以上100,000円未満 | 6月以内 | 2 |
100,000円以上150,000円未満 | 1年以内 | 3 |
150,000円以上200,000円未満 | 1年6月以内 | 4 |
200,000円以上250,000円未満 | 2年以内 | 5 |
250,000円以上300,000円未満 | 2年6月以内 | 6 |
300,000円以上350,000円未満 | 3年以内 | 7 |
350,000円以上400,000円未満 | 3年6月以内 | 8 |
400,000円以上450,000円未満 | 4年以内 | 9 |
450,000円以上500,000円未満 | 4年6月以内 | 10 |
500,000円以上 | 5年以内 | 11 |