○伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程
平成17年1月1日条例第178号
伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)
第4章 地積の決定方法(第15条―第17条)
第5章 評価(第18条―第20条)
第6章 清算(第21条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、伊勢崎市(以下「施行者」という。)が施行する伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例264号〕
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
伊勢崎市曲輪町、大手町、平和町、柳原町及び太田町の各一部
一部改正〔平成20年条例48号〕
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、伊勢崎市今泉町二丁目410番地に置く。
一部改正〔令和5年条例38号〕
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第7条 事業を施行するため、伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定方法
(基準地積の決定)
第15条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、合併前の伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程(平成8年伊勢崎市条例第22号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第16条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
5 施行者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
6 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが法務局備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積に(あん)分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。
7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(基準権利地積)
第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するように按分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
第5章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第22条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第23条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から、100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年条例1号・令和3年29号〕
(督促手数料及び延滞金)
第25条 第23条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、法第110条第4項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
(仮清算金への準用)
第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する者と施行者が定めた場合に準用する。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 施行者は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(換地処分の時期の特例)
第28条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程(平成8年伊勢崎市条例第22号。次項及び附則第4項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例第7条に規定する伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員である者は、施行日において、第7条に規定する審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる委員の任期は、第9条の規定にかかわらず、合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。
4 施行日の前日において、合併前の条例第18条に規定する評価員である者は、施行日において、法第65条第1項の規定により選任された者とみなす。
附 則(平成17年9月28日条例第264号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

分割の回数

50,000円以上100,000円未満

6月以内

100,000円以上150,000円未満

1年以内

150,000円以上200,000円未満

1年6月以内

200,000円以上250,000円未満

2年以内

250,000円以上300,000円未満

2年6月以内

300,000円以上350,000円未満

3年以内

350,000円以上400,000円未満

3年6月以内

400,000円以上450,000円未満

4年以内

450,000円以上500,000円未満

4年6月以内

10

500,000円以上

5年以内

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