○伊勢崎市都市公園条例
平成17年1月1日条例第181号
伊勢崎市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 都市公園の設置基準(第3条の2・第3条の3)
第2章 都市公園の管理(第4条―第12条)
第3章 都市公園以外の公園の管理(第13条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第28条)
第5章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項並びに都市公園以外の公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成21年条例56号〕、一部改正〔平成24年条例54号〕
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する公園又は緑地をいう。
2 この条例において「都市公園以外の公園」とは、都市公園以外の公園又は緑地で、都市公園に準じて本市が設置及び管理するものをいう。
3 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設及び都市公園以外の公園に設けられるこれに準ずるものをいう。
一部改正〔平成21年条例15号・56号〕
(有料公園施設)
第3条 公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)の公園名、施設名、位置、利用期間、利用時間及び休館日又は休場日は、
別表第1及び
別表第1の2に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成21年条例15号〕
第1章の2 都市公園の設置基準
追加〔平成24年条例54号〕
(市が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とすること。
(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めること。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25へクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからエまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
追加〔平成24年条例54号〕
(市が設置する都市公園の公園施設の設置基準)
第3条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
追加〔平成24年条例54号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕
第2章 都市公園の管理
(利用の許可)
第4条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、公園施設の広場をスポーツ、体育及びレクリエーションの目的で専有し利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可を与える場合において、公園施設の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第7条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定の処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔平成21年条例56号〕
第3章 都市公園以外の公園の管理
追加〔平成21年条例56号〕
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可)
第13条 都市公園以外の公園において、公園施設を設け、若しくは管理し、又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて都市公園以外の公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 都市公園以外の公園の占用の許可を受けた事項を変更する場合において、その変更が第10条で定める軽易なものであるときは、前項の規定にかかわらず、許可を受けることを要しない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合における第9条の規定の適用については、同条中「都市公園」とあるのは、「都市公園以外の公園」とする。
(1) 公園施設を設けようとするとき 第9条第1項第1号に掲げる事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき 第9条第1項第2号に掲げる事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき 第9条第1項第3号に掲げる事項
(4) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園以外の公園を占用しようとするとき 占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造及び第9条第2項に掲げる事項
4 前項の規定による申請が、公園施設の設置若しくは都市公園以外の公園の占用の許可又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更するものであるときは、同項の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
5 市長は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園以外の公園の占用が公衆の都市公園以外の公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。
6 第1項の許可の期間は、規則で定める期間を超えることはできない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
7 市長は、第1項の許可に都市公園以外の公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
追加〔平成21年条例56号〕
(原状回復)
第14条 前条第1項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園以外の公園の占用の期間が満了したとき又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園以外の公園の占用を廃止したときは、直ちに都市公園以外の公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 市長は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
追加〔平成21年条例56号〕
(準用)
第15条 第5条から第8条まで及び第12条の規定は、都市公園以外の公園について準用する。この場合において、第5条中「都市公園」とあるのは「都市公園以外の公園」と、第6条中「法第6条第1項又は第3項の許可」とあるのは「第13条第1項の許可(都市公園以外の公園の占用の許可に限る。)」と、「前条第1項又は第3項」とあるのは「第15条において準用する前条第1項又は第3項」と、第7条中「都市公園」とあるのは「都市公園以外の公園」と、同条ただし書中「法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項」とあるのは「第13条第1項又は第15条において準用する第5条第1項若しくは第3項」と、第8条中「都市公園」とあるのは「都市公園以外の公園」と、第12条第1項中「都市公園」とあるのは「都市公園以外の公園」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、「都市公園」とあるのは「都市公園以外の公園」と読み替えるものとする。
追加〔平成21年条例56号〕
第4章 雑則
一部改正〔平成21年条例56号〕
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第13条第1項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園若しくは都市公園以外の公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園若しくは都市公園以外の公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項又は第14条第1項の規定により都市公園又は都市公園以外の公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園又は都市公園以外の公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 第12条第1項又は第2項の規定(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により第12条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
一部改正〔平成21年条例56号・24年12号〕
(使用料)
第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第5条第1項若しくは第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第13条第1項の許可を受けた者は、
別表第2に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市民である65歳以上の者が健康の保持増進を目的に個人利用する場合における
別表第3の2に掲げる使用料は、次に掲げるものを除き、無料とする。
(1) 附属設備の使用料
(2) 夜間照明の使用料
(3) その他の使用料
4 第1項及び第2項の場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
追加〔平成21年条例56号〕、一部改正〔平成24年条例12号・26年1号・令和元年4号〕
(使用料の徴収)
第18条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園若しくは都市公園以外の公園の占用、第5条第1項各号(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下これらを「都市公園等の利用」という。)の期間が3月を超えない場合(特別定期での利用を含む。)においては、都市公園等の利用の許可の際徴収する。
2 都市公園等の利用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により初期の分は利用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が年を単位として定められている場合において都市公園等の利用の月数が1年未満のとき又は1年未満の端数が生じたときは、当該使用料の額は月割計算により、使用料の額が月を単位として定められている場合において都市公園等の利用の日数が1月未満のとき又は1月未満の端数が生じたときは、当該使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
一部改正〔平成18年条例21号・21年15号・56号〕
(使用料の減免)
第19条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第5条第1項若しくは第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第13条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、第4条の許可を受けた者に係る使用料を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
一部改正〔平成21年条例56号〕
(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)
第20条 市長は、都市公園若しくは都市公園以外の公園を設置し、それらの区域を変更し、又はそれらを廃止するときは、当該都市公園又は都市公園以外の公園の名称、位置、変更若しくは廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
一部改正〔平成21年条例56号〕
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第21条 第4条から第12条まで及び第16条から第19条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
一部改正〔平成21年条例56号〕
(損害賠償の義務)
第22条 都市公園又は都市公園以外の公園の利用者が故意又は過失により公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成21年条例56号〕
(指定管理者による管理)
第23条 市長は、
別表第1の2に掲げる有料公園施設(以下「体育施設」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、体育施設の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、体育施設の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、体育施設を利用する者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合において、指定管理者は、体育施設の利用期間、利用時間及び休館日又は休場日の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
4 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第4条第1項及び第3項、第8条並びに第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「有料公園施設」とあるのは「体育施設」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「公園施設」とあるのは「体育施設」と、第8条中「都市公園」とあるのは「体育施設」と、第12条中「この条例の規定による許可」とあるのは「第4条第1項の許可」と、「都市公園」とあるのは「体育施設」とする。
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号〕
(指定管理者の指定の手続等)
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号〕
(指定管理者が行う業務)
第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関し市長が必要と認める業務
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号〕
(利用料金)
第26条 第23条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、当該指定管理者が
別表第3の2及び
別表第4に掲げる使用料の額の範囲内において市長の承認を得て定める額を、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を収受させる場合における第17条第2項、第3項及び第4項並びに第19条第2項の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第17条第2項中「別表第3、別表第3の2」とあるのは「別表第3の2」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「第2項」と、第19条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、第18条の規定にかかわらず、第1項の規定による利用料金を、利用許可と同時に指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号・24年12号〕
(指定管理者の管理の期間)
第27条 指定管理者が体育施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号〕
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成21年条例15号・56号〕
第5章 罰則
一部改正〔平成21年条例56号〕
第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第3項(第15条及び第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第7条(第15条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第12条第1項又は第2項(第15条及び第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
一部改正〔平成21年条例15号・56号〕
第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成21年条例15号・56号〕
第31条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
一部改正〔平成21年条例15号・56号・29年25号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市都市公園条例(昭和39年伊勢崎市条例第69号)、赤堀町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成7年赤堀町条例第12号)、東村都市公園条例(昭和56年東村条例第21号)又は境町都市公園条例(昭和52年境町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第12条の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお当該使用料が定められていた合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村又は境町の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を得ている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の伊勢崎市体育施設条例別表第1から別表第4までの規定及び第2条の規定による改正後の伊勢崎市都市公園条例別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第4条の規定による改正後の伊勢崎市都市公園条例第22条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、第4条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成21年12月21日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした占用に係る許可の期間が施行日以後にわたる場合の、当該許可を受けた者が納入すべき施行日以後の占用に係る使用料の額については、この条例による改正後の伊勢崎市都市公園条例の規定を適用する。
附 則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月26日条例第25号)
この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月29日条例第35号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第30号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公園名 | 施設名 | 位置 | 利用期間 | 利用時間 | 休館日又は休場日 |
伊勢崎市華蔵寺公園 | 野外ステージ | 伊勢崎市華蔵寺町1番地1 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
伊勢崎市いせさき市民のもり公園 | 多目的広場 | 伊勢崎市山王町2663番地 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで(多目的広場は、芝の養生期間1月3日から4月30日まで休場) |
野外ステージ | 伊勢崎市山王町2663番地 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
伊勢崎市坂東公園 | 坂東公園野球場 | 伊勢崎市長沼町244番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
坂東公園テニスコート | 伊勢崎市長沼町244番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
伊勢崎市赤堀せせらぎ公園 | バンガロー | 伊勢崎市堀下町186番地1 | 通年 | 午前11時から翌日午前10時まで | 11月1日から翌年の4月30日まで |
全部改正〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例38号・令和4年30号〕
別表第1の2(第3条、第23条関係)
公園名 | 施設名 | 位置 | 利用期間 | 利用時間 | 休館日又は休場日 |
伊勢崎市華蔵寺公園 | 伊勢崎市陸上競技場 | 伊勢崎市堤西町121番地 | 通年 | 午前9時から午後7時まで | (1) 毎月の第1・第3火曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
伊勢崎市庭球場 | 伊勢崎市堤西町116番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで |
伊勢崎市弓道場 | 伊勢崎市堤西町141番地 | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
伊勢崎市民体育館 | 伊勢崎市堤西町93番地 |
伊勢崎市ソフトボール場 | 伊勢崎市堤西町39番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで |
伊勢崎市補助競技場 | 伊勢崎市堤西町76番地 | 通年 | 午前9時から午後7時まで |
伊勢崎市相撲場 | 伊勢崎市堤西町7番地 |
伊勢崎市野球場 | 伊勢崎市堤西町41番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで |
伊勢崎市あずま総合運動公園 | 伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート | 伊勢崎市田部井町三丁目2091番地 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで | (1) 毎月の第2・第4火曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
伊勢崎市あずま総合運動場 | 伊勢崎市田部井町三丁目2090番地 | 通年 | 午前8時から午後9時30分まで |
伊勢崎市あずま体育館 | 伊勢崎市田部井町三丁目2090番地 | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
伊勢崎市境伊与久沼公園 | 伊勢崎市境いよく野球場 伊勢崎市境いよくテニス場 | 伊勢崎市境伊与久3105番地 | 通年 | 午前8時から午後9時30分まで | (1) 毎月の第2・第4火曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
伊勢崎市境ふれあいパーク | 伊勢崎市境弓道場 | 伊勢崎市境木島823番地 | 通年 | 午前9時から午後10時まで | (1) 毎月の第2・第4火曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和3年35号〕
別表第2(第17条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
1 公園施設を設け、又は管理する場合 | (1) 公募等により公園施設を設け、又は管理する場合 | 使用の態様を勘案して市長が定める額 |
(2) 前号に掲げる場合以外で公園施設を設け、又は管理する場合 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
2 都市公園又は都市公園以外の公園を占用する場合 | (1) 電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の表に掲げるもの | 同表の種類及び単位の区分に応じ宅地について定める額 |
(2) 前号に掲げるもの以外で伊勢崎市道路占用料徴収条例(平成17年伊勢崎市条例第167号)別表に掲げるもの | 同表に掲げる額 |
(3) 前2号に掲げるもの以外の用途で占用する場合 | 使用の態様を勘案して市長が定める額 |
3 第5条第1項(第15条及び第21条において準用する場合を含む。)に規定する行為をする場合 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
備考
1 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第5条第1項若しくは第3項(第15条及び第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第13条第1項の許可を受けた者が、市の電気設備を利用して電気を使用する場合は、実費負担相当分として1時間につき100円を徴収する。
2 使用料の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔平成21年条例56号〕、一部改正〔令和5年条例43号〕
別表第3(第17条関係)
1 伊勢崎市華蔵寺公園施設
野外ステージ
2 伊勢崎市いせさき市民のもり公園施設
(1) 多目的広場
区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 2,200円(更衣室使用料を含む。) |
午後1時から午後5時まで | 2,200円(更衣室使用料を含む。) |
午後5時から午後9時まで | 5,500円(夜間照明、更衣室使用料を含む。) |
(2) 野外ステージ
区分 | 単位 | 使用料 |
電気 | 1時間 | 100円 |
夜間照明 | 1回 | 1,100円 |
注 夜間照明は、午後5時から午後9時までとする。
3 伊勢崎市坂東公園施設
(1) 野球場
(2) テニスコート
4 伊勢崎市赤堀せせらぎ公園施設
区分 | 使用料 | 摘要 |
伊勢崎市に住所を有する者 | 左以外の者 |
バンガロー | 1,040円 | 1,570円 | 一棟一泊の使用料 |
注 その他器具等の利用については、別途協議する。
備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号・25年38号・令和元年4号・4年30号〕
別表第3の2(第17条、第26条関係)
1 伊勢崎市華蔵寺公園施設
(1) 伊勢崎市陸上競技場
ア グラウンド
区分 | 使用料 | 摘要 |
入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 |
午前9時から正午まで | 3,840円 | ― | |
正午から午後5時まで | 5,500円 | ― | |
午前9時から午後5時まで | 8,800円 | 26,400円 | |
練習 | 個人 100円 | ― | 1日につき |
特別定期 | 一般 | 1人 年額 3,300円 | ― | 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときも1年とみなす。 |
高校生 | 1人 年額 2,200円 |
中学生以下 | 1人 年額 1,100円 |
イ 附属設備
区分 | 単位 | 使用料 |
用器具 | 一式 | 4,400円 |
1点 | 50円 |
放送装置(一式) | 午前 | 1,100円 |
午後 | 1,100円 |
注
1 高校生以下の使用料は、特別定期及び附属設備を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、特別定期及び附属設備を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(2) 伊勢崎市庭球場
ア コート
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
午前9時から正午まで | 1面 | 980円 | |
正午から午後5時まで | 1面 | 1,640円 | |
午後5時から午後9時30分まで | 1面 | 1,470円 | |
練習 | 1面 1時間 | 320円 | |
特別定期 | 一般 | 1人 年額 | 3,300円 | 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときも1年とみなす。 |
高校生 | 1人 年額 | 2,200円 |
中学生以下 | 1人 年額 | 1,100円 |
イ 附属設備
区分 | 単位 | 使用料 |
夜間照明 | 1面 1時間 | 540円 |
放送装置(一式) | 午前9時から正午まで | 1,100円 |
正午から午後5時まで | 1,100円 |
午後5時から午後9時30分まで | 1,100円 |
注
1 高校生以下の使用料は、特別定期及び附属設備を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、特別定期及び附属設備を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(3) 伊勢崎市弓道場
区分 | 使用料 | 摘要 |
午前9時から正午まで | 540円 | |
正午から午後5時まで | 760円 | |
午後5時から午後10時まで | 760円 | |
午前9時から午後10時まで | 2,070円 | |
練習 | 1人 1時間 60円 | |
特別定期 | 一般 | 1人 年額 2,200円 | 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときも1年とみなす。 |
高校生 | 1人 年額 1,460円 |
中学生以下 | 1人 年額 730円 |
注
1 高校生以下の使用料は、特別定期を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、特別定期を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(4) 伊勢崎市民体育館
〔1〕 専用利用
ア 大体育室
区分 | 使用料 | 摘要 |
入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 | (ア) スポーツ行事は、スポーツ器具を含む。 (イ) スポーツ行事(入場料等を徴収しない場合)で、一部を利用する場合において、その利用面積が3分の2又は3分の1以下のときは、当該使用料のそれぞれの3分の2又は3分の1の金額を徴収する。 |
スポーツ行事 | スポーツ行事以外 | 営利宣伝のための利用 | スポーツ行事 | スポーツ行事以外 | 営利宣伝のための利用 |
午前9時から正午まで | 4,940円 | 19,800円 | 29,700円 | 9,900円 | 39,600円 | 59,400円 |
正午から午後5時まで | 8,240円 | 33,000円 | 49,500円 | 16,500円 | 66,000円 | 99,000円 |
午後5時から午後10時まで | 8,240円 | 33,000円 | 49,500円 | 16,500円 | 66,000円 | 99,000円 |
午前9時から午後10時まで | 21,430円 | 85,800円 | 128,700円 | 42,900円 | 171,600円 | 257,400円 |
イ 小体育室、柔道場又は剣道場
区分 | 使用料 |
スポーツ行事 | スポーツ行事以外 |
午前9時から正午まで | 1,980円 | 3,960円 |
正午から午後5時まで | 3,300円 | 6,600円 |
午後5時から午後10時まで | 3,300円 | 6,600円 |
午前9時から午後10時まで | 8,580円 | 17,160円 |
ウ 会議室
注
1 照明使用料は、1時間につき次の金額を徴収する。
(1) 大体育室
ア 全面使用の場合 1,320円
イ 3分の2使用の場合 880円
ウ 3分の1使用の場合 440円
(2) 小体育室 220円
(3) 柔道場又は剣道場 100円
(4) 照明器具等の持込み使用 1個につき 1,100円
2 高校生以下の使用料は、照明使用料を除き半額とする。
3 伊勢崎市民以外の者が利用する場合は、照明使用料を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
〔2〕 部分利用
ア 大体育室、小体育室、柔道場又は剣道場
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
体操 | 1面 1時間 | 660円 | (ア) 使用料の額は、照明使用料(施設使用料に100分の120を乗じて得た額)を含む。 (イ) 利用時間を超過したときの使用料は、30分以内のときは規定料金の2分の1、30分を超過したときは、規定料金の全額を加算した額を徴収する。 (ウ) 高校生以下は、半額とする。 (エ) 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。 (オ) 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。 |
卓球 | 1面 1時間 | 120円 |
バドミントン | 1面 1時間 | 120円 |
バスケットボール | 1面 1時間 | 660円 |
バレーボール | 1面 1時間 | 660円 |
庭球 | 1面 1時間 | 660円 |
柔道 | 1人 1時間 | (柔道場)60円 |
剣道 | 1人 1時間 | (剣道場)60円 |
空手道 | 1人 1時間 | (剣道場)60円 |
ボクシング | 1人 1時間 | (小体育室)60円 |
その他の運動種目 | 6分の1面 1時間 | 380円 |
イ トレーニング室
単位 | 使用料 | 摘要 |
1人 1回 | 220円 | 高校生以下は、半額とする。 |
注
市民以外の者が利用する場合は、それぞれ使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
〔3〕 その他の使用料
区分 | 使用料 |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
放送装置(一式) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
電光得点表示器(1組) | 540円 | 540円 | 540円 |
(5) 伊勢崎市ソフトボール場
ア ソフトボール場
区分 | 使用料 |
入場料等を徴収しないスポーツ行事 | 入場料等を徴収するスポーツ行事 |
1時間 | 1,100円 | 2,200円 |
イ 第2グラウンド
ウ 附属設備
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
夜間照明 | 1時間 | 1,320円 | ソフトボール場のみとする。 |
放送装置(一式) | 1時間 | 320円 | |
スコアボード | 1時間 | 220円 | |
注
1 高校生以下の使用料は、附属設備を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、附属設備を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(6) 伊勢崎市補助競技場
注
1 高校生以下の使用料は、半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(7) 伊勢崎市相撲場
区分 | 単位 | 使用料 |
専用 | 1回 1土俵 | 1,100円 |
個人 | 1回 | 120円 |
注
1 高校生以下の使用料は、半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、それぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(8) 伊勢崎市野球場
ア グラウンド
区分 | 単位 | 使用料 |
入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 |
一般 | 1時間 | 1,200円 | 3,620円 |
職業野球 | 午前9時から午後5時まで | 132,000円 |
イ 室内ブルペン
ウ 附属設備
区分 | 単位 | 使用料 |
夜間照明 | 1時間 | 7,140円 |
スコアボード | 1時間 | 1,100円 |
カウント操作盤(文字表示を除く。) | 1時間 | 540円 |
放送装置 | 1時間 | 320円 |
注
1 高校生以下の使用料は、附属設備を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、附属設備を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 伊勢崎市あずま総合運動公園施設
(1) 伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート
ア コート
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
午前9時から正午まで | 1面 | 980円 | |
正午から午後5時まで | 1面 | 1,640円 | |
午後5時から午後9時30分まで | 1面 | 1,470円 | |
練習 | 1面 1時間 | 320円 | |
特別定期 | 一般 | 1人 年額 | 3,300円 | 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときも1年とみなす。 |
高校生 | 1人 年額 | 2,200円 |
中学生以下 | 1人 年額 | 1,100円 |
イ 附属設備
注
1 夜間照明の利用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。
2 高校生以下の使用料は、特別定期及び附属設備を除き半額とする。
3 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
4 市民以外の者が利用する場合は、特別定期及び附属設備を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
5 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(2) 伊勢崎市あずま体育館
ア 専用利用
区分 | 使用料 |
スポーツ行事 | スポーツ行事以外 | 営利宣伝のための利用 |
午前9時から正午まで | 660円 | 2,640円 | 3,960円 |
正午から午後5時まで | 1,100円 | 4,400円 | 6,600円 |
午後5時から午後10時まで | 1,100円 | 4,400円 | 6,600円 |
午前9時から午後10時まで | 2,860円 | 11,440円 | 17,160円 |
イ 部分利用
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
バレーボール | 1面 1時間 | 220円 | 利用時間を超過したときの使用料は、30分以内のときは規定料金の2分の1、30分を超過したときは規定料金の全額を加算する。 |
バスケットボール | 1面 1時間 | 220円 |
卓球 | 1面 1時間 | 50円 |
バドミントン | 1面 1時間 | 50円 |
注
1 高校生以下の使用料は、半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、それぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(3) 伊勢崎市あずま総合運動場
区分 | 単位 | 使用料 |
夜間照明 | 全面点灯 1時間 | 2,640円 |
2分の1点灯 1時間 | 1,320円 |
注 夜間照明の利用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。
3 伊勢崎市境伊与久沼公園施設
(1) 伊勢崎市境いよく野球場
(2) 伊勢崎市境いよくテニス場
注 夜間照明の利用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。
4 伊勢崎市境ふれあいパーク施設
伊勢崎市境弓道場
区分 | 使用料 | 摘要 |
午前9時から正午まで | 540円 | |
正午から午後5時まで | 760円 | |
午後5時から午後10時まで | 760円 | |
午前9時から午後10時まで | 2,070円 | |
練習 | 1人 1時間 60円 | |
特別定期 | 一般 | 1人 年額 2,200円 | 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときも1年とみなす。 |
高校生 | 1人 年額 1,460円 |
中学生以下 | 1人 年額 730円 |
注
1 高校生以下の使用料は、特別定期を除き半額とする。
2 個人利用の場合は、利用を規制する場合がある。
3 市民以外の者が利用する場合は、特別定期を除きそれぞれの使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。
追加〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成21年条例56号・24年12号・41号・25年38号・26年1号・29年25号・令和元年4号・3年35号〕
別表第4(第17条、第26条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 利用することができる公園施設及び体育施設 | 摘要 |
テニスコート共通特別定期 | 一般 | 1人 年額 | 4,940円 | 伊勢崎市庭球場及び伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート並びに伊勢崎市体育施設条例(平成17年伊勢崎市条例第128号)別表第3に規定する伊勢崎市あかぼり運動公園テニス場 | (1) 4月1日から翌年の3月31日まで。1年未満のときは、1年とみなす。 (2) 共通特別定期の使用料には附属設備の使用料は含まない。 |
高校生 | 1人 年額 | 3,300円 |
中学生以下 | 1人 年額 | 1,640円 |
弓道場共通特別定期 | 一般 | 1人 年額 | 3,300円 | 伊勢崎市弓道場及び伊勢崎市境弓道場並びに伊勢崎市体育施設条例別表第3に規定する伊勢崎市あずま弓道場 |
高校生 | 1人 年額 | 2,200円 |
中学生以下 | 1人 年額 | 1,100円 |
備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。
追加〔平成19年条例36号〕、一部改正〔平成21年条例56号・25年38号・26年1号・令和元年4号〕