○伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年1月1日条例第191号
伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
題名改正〔令和元年条例19号〕
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
一部改正〔平成21年条例23号・令和元年19号〕
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の全部を適用する。
追加〔令和元年条例19号〕
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、本市の区域内(境島村及び境平塚の一部を除く。)並びに埼玉県本庄市上仁手、太田市新田上中町の一部及び太田市世良田町の一部とする。
(2) 給水人口は、22万人とする。
(3) 1日最大給水量は、10万6,000立方メートルとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、本市の都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域とする。
(2) 排水人口は、19万9,350人とする。
(3) 1日最大排水量は、11万209立方メートルとする。
(4) 排除方法は、分流式とする。
5 特定地域生活排水処理事業の処理区域は、本市の区域内のうち、告示で定める区域とする。
一部改正〔平成17年条例212号・282号・20年21号・21年23号・26年1号・令和元年19号〕
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
一部改正〔平成21年条例23号・26年1号・令和元年19号・6年14号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔平成21年条例23号・令和元年19号〕
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
一部改正〔平成21年条例23号・令和元年19号・6年14号〕
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
一部改正〔平成21年条例23号・26年1号・令和元年19号〕
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成21年条例23号・令和元年19号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
追加〔令和元年条例19号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、第9条第1項中「10月1日」とあるのは、「1月1日」と読み替えて適用するものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則(平成17年3月3日条例第212号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第282号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第3条第3項の表の改正規定は、水道法第10条第1項の規定に基づく伊勢崎市境島村簡易水道事業の変更に係る群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第21号)
この条例は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の伊勢崎市農業集落排水施設条例第1条の規定により設置されていた農業集落排水施設、第16条の規定による改正前の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例(次項において「旧特定地域生活排水処理事業条例」という。)第1条の規定により設置されていた特定地域生活排水処理事業及び第20条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業の設置に関する条例第1条の規定により設置されていた公共下水道事業は、第11条の規定による改正後の伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(次項及び附則第12項において「新水道事業等設置等条例」という。)第1条第2項の規定によりそれぞれ設置されたものとみなす。
11 施行日の前日までに、旧特定地域生活排水処理事業条例第3条の規定により市長が定めた処理区域及びその告示は、新水道事業等設置等条例第3条第5項の規定により定めた処理区域及びその告示とみなす。
12 下水道事業に係る令和元年10月1日から3月31日までの業務の状況については、新水道事業等設置等条例第8条の規定は、適用しない。
(伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例、伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事業費特別会計条例の廃止に伴う経過措置)
17 第19条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業費特別会計条例、伊勢崎市農業集落排水事業費特別会計条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事業費特別会計条例の規定によりそれぞれ設置されていた公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の各特別会計に帰属していた資産、債権及び債務は、第11条の規定による改正後の伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第3条の規定により設置される公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の各企業会計にそれぞれ帰属するものとする。
附 則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

排水施設の名称

位置

処理区域

三郷地区農業集落排水処理施設

安堀町1755番地1

波志江町の一部、安堀町の一部

書上地区農業集落排水処理施設

三和町3115番地

三和町の一部

赤堀曲沢地区農業集落排水処理施設

曲沢町703番地14

西久保町二丁目の一部、曲沢町の一部、赤堀鹿島町、香林町二丁目の一部

赤堀間野谷地区農業集落排水処理施設

間野谷町17番地2

間野谷町

赤堀香林地区農業集落排水処理施設

香林町一丁目1347番地1

香林町一丁目、香林町二丁目の一部、野町の一部

赤堀西野地区農業集落排水処理施設

西野町485番地2

西野町の一部

あずま向原地区農業集落排水処理施設

田部井町三丁目388番地

国定町一丁目の一部、田部井町一丁目の一部、田部井町二丁目の一部、田部井町三丁目の一部

あずま国定地区農業集落排水処理施設

田部井町三丁目2670番地

国定町一丁目の一部、田部井町一丁目の一部、田部井町三丁目の一部、曲沢町の一部

追加〔令和元年条例19号〕、一部改正〔令和2年条例29号〕