○伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年1月1日条例第192号
伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
題名改正〔令和元年条例19号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)に勤務する企業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(給与の種類)
第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
一部改正〔平成18年条例10号・令和元年19号・38号・4年45号〕
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。
一部改正〔平成26年条例1号・27年27号・令和元年19号〕
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の心身障害者
一部改正〔平成18年条例10号・29年14号・令和7年15号〕
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額以上の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員は除く。)に対して支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・21年47号〕
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
一部改正〔平成18年条例10号〕
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、職務の特殊性により給与上特別の考慮を必要とする職員及び勤務能率の向上を図るため勤務に対する特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職員に対して支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・26年1号〕
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。以下同じ。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(管理職員特別勤務手当)
第12条 第9条、第10条第2項及び前条の規定については、管理職員には適用しない。
2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・27年27号・令和7年15号〕
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・20年22号・22年46号・令和元年9号〕
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)又は休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部(1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日以後、定年退職日(
伊勢崎市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第28号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部(1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が規定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・20年22号・22年21号・46号・29年14号・令和4年45号・7年15号〕
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
一部改正〔平成18年条例10号〕
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
一部改正〔平成18年条例10号・29年14号〕
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成20年条例22号〕
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成26年条例36号〕
(会計年度任用職員の給与)
第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
一部改正〔平成18年条例10号・20年22号・26年36号・令和元年19号・38号〕
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第23条 第5条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。
一部改正〔平成18年条例10号・20年22号・26年36号・令和4年45号・7年15号〕
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔平成18年条例10号・20年22号・26年36号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の伊勢崎市企業職員、赤堀町企業職員、東村企業職員又は境町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年伊勢崎市条例第21号)、赤堀町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年赤堀町条例第17号)、東村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年東村条例第5号)又は境町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年境町条例第6号)の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第47号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第45号)
改正
令和7年3月26日条例第15号
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第15条の規定は、適用しない。
一部改正〔令和7年条例15号〕
附 則(令和7年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第45号)第3条第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度の心身障害者」とあるのは
「(5) 重度の心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
とする。