○伊勢崎市給水条例
平成17年1月1日条例第194号
伊勢崎市給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第24条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第25条―第35条の3)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
第8章 罰則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、伊勢崎市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年条例23号〕
(給水区域)
2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、前項に定める給水区域外に分水することができる。
一部改正〔平成21年条例23号・26年1号・令和元年19号・5年44号〕
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第43条において同じ。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔平成24年条例58号・令和5年44号〕
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事のしゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
(3) 管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、給水装置工事のしゅん工後に精算する。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(工事の保証期間等)
第11条 給水装置工事の完成後1年以内にその給水装置が当該給水装置工事の瑕疵に起因して破損したときは、当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者がこれを補修するものとし、その費用は、当該指定給水装置工事事業者の負担とする。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置工事に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、当該給水装置工事の申込者の責任とする。
一部改正〔平成24年条例58号〕
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 水道を使用しようとする者は、申込みの際に給水契約の保証金(以下「契約保証金」という。)として、1万円を納付しなければならない。ただし、官公庁の場合又は管理者が公益上その他特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定により納付された契約保証金は、給水契約の締結後5年を経過したとき、又は給水契約の締結後5年に満たない場合であって給水契約を解除するときに、水道の使用者に返還するものとする。
4 管理者は、契約保証金を返還する場合において、水道の使用者に未納の水道料金(以下「料金」という。)があるときは、これに充当することができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が市内若しくは給水区域に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内又は給水区域に居住する者を代理人として選定し、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。ただし、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)に対し給水する場合において、管理者が定める基準に適合すると認めるときは、当該貯水槽水道の給水設備(配水管から水の供給を受けるために設けられた水槽、当該水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。)にメーターを設置することができる。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(メーターの貸与)
第19条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防の演習のために消火栓(私設消火栓を含む。以下同じ。)を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
一部改正〔平成24年条例58号・26年1号〕
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防用又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 消火栓を消防の演習のために使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
一部改正〔平成24年条例58号・26年1号〕
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、水道水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 水道使用者等は、給水装置に修繕等必要な措置をする場合は、指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(同居人等の行為に対する責任)
第23条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責務を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第25条 料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、1月につき次の表に掲げる用途の区分に従い、メーターの口径、使用水量に応じ、基本料金及び水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
料率 | 基本料金 | 水量料金(1立方メートルにつき) |
用途 | メーターの口径 | 料金 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 20立方メートルを超え50立方メートルまで | 50立方メートルを超え200立方メートルまで | 200立方メートルを超えるもの |
一般用 | 13ミリメートル | 760円 | 70円 | 115円 | 130円 | 145円 |
20ミリメートル | 1,050円 |
25ミリメートル | 2,110円 |
30ミリメートル | 4,800円 |
40ミリメートル | 11,100円 |
50ミリメートル | 21,600円 |
75ミリメートル | 39,200円 |
100ミリメートル | 52,700円 |
150ミリメートル | 105,300円 |
臨時用 | 一般用に準ずる | 385円 |
公衆浴場用 | 1,000円 | 30円 | 60円 |
備考
1 一般用とは、臨時用及び公衆浴場用以外の用に水道を使用する場合をいう。
2 臨時用とは、工事その他臨時に水道を使用する場合をいう。
3 公衆浴場用とは、浴場営業用に水道を使用する場合をいう。
2 前項の用途については、管理者が別に定める基準により認定する。
全部改正〔平成19年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例58号・25年38号・令和元年4号・39号・5年44号〕
(基本料金の徴収)
第27条 第20条第1項第1号の規定による届出がない場合は、水道を使用しないときにおいても、前条の表に掲げる基本料金のみを徴収する。
一部改正〔平成19年条例57号・24年58号〕
(料金の算定)
第28条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、使用水量をまとめて計量し、その日の属する月分及び前月分として算定する。この場合における使用水量は、各月均等とみなす。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、毎月の定例日又は随時に使用水量を計量し、その計量した使用水量をもって料金を算定することができる。
3 管理者は、必要があると認めたときは、前2項の規定による定例日を変更することができる。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 給水装置の破損、漏水等により使用水量が不明のとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があった場合の当該月分の料金は、その使用日数の多いメーターの口径又は用途の料率を適用して算定する。この場合において、使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径又は用途の料率を適用して算定する。
2 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめた場合の当該月分の料金は、1月分として算定する。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、毎月又は随時に徴収することができる。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(手数料)
第33条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者からこれを徴収する。
(1) 給水装置工事の手数料は、次のとおりとし、工事申込み承認後工事着手前に徴収する。
区分 | 種類 | | | 手数料の額(1件につき) |
給水装置工事手数料 | メーターを取り付ける場合(口径増大及び口径縮小を含む。) | メーターの口径 | 25ミリメートル以下 | 15,000円 |
30ミリメートル以上75ミリメートル以下 | 30,000円 |
100ミリメートル以上 | 60,000円 |
メーターを取り付けない場合 | 給水管の口径 | 25ミリメートル以下 | 10,000円 |
30ミリメートル以上 | 20,000円 |
その他の工事 | 単独撤去工事及び上記工事に該当しない簡易な工事 | 5,000円 |
(2) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定給水装置工事事業者証再交付の手数料は、次のとおりとし、申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
区分 | 手数料の額(1件につき) |
指定給水装置工事事業者指定手数料 | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者証再交付手数料 | 2,500円 |
(3) 証明手数料は、次のとおりとし、申請の際徴収する。
区分 | 種類 | 手数料の額(1件につき) |
証明手数料 | 水道料金等納入証明書 | 350円 |
給水証明書 | 350円 |
その他の証明書 | 350円 |
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例57号・24年58号・25年38号・令和元年22号〕
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の工事をする者(次項の規定により加入金を徴収する者を除く。)から次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を加入金として徴収する。
区分 | 種類 | メーターの口径 | 加入金の額 |
加入金 | 給水装置の新設 | 13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 400,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 3,000,000円 |
100ミリメートル | 4,000,000円 |
150ミリメートル | 9,000,000円 |
給水装置の改造 | 改造後のメーターの口径に応じる加入金の額と改造前のメーターの口径に応じる加入金の額との差額 |
2 第18条第2項ただし書の規定により設置するメーター(以下この項において「子メーター」という。)について、貯水槽水道の設置者から次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額の加入金を徴収する。
(1) 新設の場合 新設する子メーターごとの口径に応じる加入金の額(前項の表に掲げる加入金の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額(既に前項の規定により加入金を徴収している場合にあっては、当該加入金の額を減じた額)
(2) 増設の場合 増設する子メーターごとの口径に応じる加入金の額を合計した額
(3) 改造の場合 改造後の子メーターごとの口径に応じる加入金の額と改造前の子メーターの口径に応じる加入金の額との差額を合計した額
3 前2項の加入金は、工事申込み承認後工事着手前に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合又は管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年条例58号・25年38号・26年1号・令和元年4号〕
(料金、手数料、加入金等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(延滞金)
第35条の2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第1項第4号に規定する過料にあっては市長。次項において同じ。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しない者に対して督促をしたときは、
伊勢崎市市税条例(平成17年伊勢崎市条例第75号)の例により計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。
2 管理者は、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成30年条例47号〕
(債権の放棄)
第35条の3 管理者は、水道事業における債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権について一部を履行したときその他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)は、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
追加〔平成24年条例58号〕、一部改正〔平成30年条例47号〕
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例22号・5年44号〕
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第15条の契約保証金、第22条第2項の修繕費、第26条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、第28条の規定による使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
一部改正〔平成24年条例58号・26年1号〕
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第8章 罰則
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者
(2) 正当な理由がなく、第18条第2項の規定によるメーターの設置、第28条の規定による使用水量の計量、第36条の規定による検査若しくは第38条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の規定による料金、第33条の規定による手数料又は第34条の規定による加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
一部改正〔平成24年条例58号〕
第44条 詐欺その他不正の行為によって第26条の規定による料金、第33条の規定による手数料又は第34条の規定による加入金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成24年条例58号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市給水条例(平成10年伊勢崎市条例第30号)、赤堀町給水条例(平成10年赤堀町条例第11号)、東村給水条例(平成10年東村条例第15号)又は境町給水条例(平成10年境町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの申込み等に係る契約保証金、給水装置工事手数料、開栓手数料、証明手数料及び加入金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(検討)
5 平成20年1月1日以後における第26条に規定する料金は、水道事業の健全な経営と安定給水の確保等の動向を勘案し、必要に応じ見直しを行うものとする。
附 則(平成19年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金から適用する。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成20年4月及び5月検針分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢崎市給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の平成26年4月及び5月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例による。
6 施行日の前日までに申込みをした給水装置の新設又は改造の工事等に係る加入金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(伊勢崎市給水条例の一部改正に伴う適用区分)
4 この条例による改正後の伊勢崎市給水条例の規定は、この条例の施行の日前に発生した歳入についても適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市給水条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の令和元年10月及び11月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から同日以後に引き続く水道使用者の令和2年4月及び5月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から同日以後に引き続く水道使用者の令和6年4月及び5月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例による。