○伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月28日条例第214号
伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔平成26年条例29号・28年8号・令和元年32号・4年39号〕
(公平委員会の報告)
第4条 伊勢崎市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
一部改正〔平成28年条例8号〕
(公表の時期)
第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 市広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2号の規定の適用については、同号に規定する不利益処分に関する審査請求には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てを含むものとする。
附 則(令和元年12月24日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第7条の規定による改正後の伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。