○伊勢崎市福祉交流館しまむら条例
平成17年3月28日条例第226号
伊勢崎市福祉交流館しまむら条例
(設置)
第1条 高齢者及び児童(以下「高齢者等」という。)の福祉の充実を図るとともに、高齢者等の地域における交流を促進し、もって地域福祉の増進に寄与するため、福祉交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市福祉交流館しまむら
位置 伊勢崎市境島村1968番地378
(管理)
第3条 伊勢崎市福祉交流館しまむら(以下「福祉交流館」という。)は、市長が管理する。
(事業)
第4条 福祉交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者等の地域における交流の促進に関する事業
(2) その他福祉交流館の設置目的を達成するために必要な事業
(利用時間)
第5条 福祉交流館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 福祉交流館の利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(休館日)
第6条 福祉交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、福祉交流館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に利用させることができる。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(利用者の範囲)
第7条 福祉交流館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者等の福祉事業に関係する団体
(2) 高齢者等の交流を推進する事業に関係する団体
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 前項に規定するもの(以下「関係団体等」という。)以外のものは、関係団体等の利用を妨げない範囲において、施設等を利用することができる。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、福祉交流館の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が福祉交流館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他福祉交流館の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は福祉交流館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(入館の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、福祉交流館への入館を拒否し、又は福祉交流館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他市長が管理上支障があると認める者
一部改正〔平成20年条例2号〕
(使用料)
一部改正〔平成20年条例2号〕
(使用料の減免)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年条例2号〕
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成20年条例2号〕
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)

室名

午前

午後

夜間

全日

ホール

440円

660円

1,100円

2,200円

会議室

220円

320円

540円

1,100円

備考
1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後10時までを、全日とは午前9時から午後10時までをいう。
2 使用料の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成20年条例2号・25年38号・令和元年4号〕