○伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例
平成17年3月28日条例第227号
伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合その他の融資機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
一部改正〔平成17年条例248号〕
(利子補給)
第3条 市は、融資機関と当該融資機関が貸し付けた農業近代化資金につき次に定めるところにより利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
(1) 法第2条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に貸し付けられる資金については、年1.5パーセント以内の割合で計算した額とする。
(2) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者のうち、農業後継者として家族経営協定を結び伊勢崎市農業委員会へ登録した者に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内の割合で計算した額とする。
(3) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業を営む者の組織する団体並びに農地所有適格法人及び農事組合法人のうち、農業公害対策資金として公害防止施設を設置し、又は購入した者に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内の割合で計算した額とし、その利子補給期間は、7年間とする。
(4) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業を営む者の組織する団体並びに農地所有適格法人及び農事組合法人のうち、肉用牛肥育を目的として肉専用種の素牛を購入した者に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内の割合で計算した額とし、その利子補給期間は、2年間とする。
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内の割合で計算した額とし、その利子補給期間は、認定農業者である期間とする。
一部改正〔平成26年条例1号・27年21号・28年26号〕
(農業信用基金協会への出資)
第4条 市は、毎年度予算の範囲内で、農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
(対象融資の限度)
第5条 第3条の規定により市が融資機関と契約する場合における利子補給に係る農業近代化資金の総額は、毎年度予算の範囲内の額を限度とする。
(報告又は調査)
第6条 市は、第3条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
(条例等の違反に対する措置)
第7条 市は第3条の契約を結んだ融資機関が、この条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年伊勢崎市条例第4号)
(2) 赤堀町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年赤堀町条例第15号)
(3) 東村農業近代化資金融通措置条例(昭和37年東村条例第3号)
(4) 境町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和50年境町条例第7号)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる農業近代化資金に係る利子補給の申込みから適用し、同日前に行われた農業近代化資金に係る利子補給の申込み及びこれに係る利子補給については、なお廃止前の伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例、赤堀町農業近代化資金融通特別措置条例、東村農業近代化資金融通措置条例又は境町農業近代化資金融通特別措置条例の規定の例による。
附 則(平成17年6月29日条例第248号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。