○伊勢崎市小口資金融資促進条例
平成17年3月28日条例第231号
伊勢崎市小口資金融資促進条例
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、市内中小企業の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、市内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、
伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年伊勢崎市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団又は
同条第4号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないものをいう。
(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、特定事業を行うものであり、かつ、
伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団又は
同条第4号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないものをいう。
(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
一部改正〔平成25年条例34号・26年11号・27年23号・57号・28年29号・令和2年28号〕
(出えん金及び特別保証枠)
第3条 市長は、保証協会の基金の増強を図るため、出えん金を出えんし、保証協会と特別契約をすることができる。
2 市長は保証協会の基金の増強を図り、この条例による融資の促進を図るため、次の条件を付した出えん金を出えんする。
(1) 出えん金は、一般基金とは分離して、別枠経理の扱いをすること。
(2) 別枠勘定による保証対象は、市内の企業者に限ること。
一部改正〔平成29年条例11号〕
(信用保証)
第4条 契約金融機関の行う中小企業に対する融資は全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は当該債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
一部改正〔平成24年条例14号〕
(融資条件)
第5条 この条例に基づき契約金融機関が市内中小企業に対し融資する場合の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1企業者に対する融資金額は、1,250万円以内とする。
(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩替融資は認めない。
(3) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6月以内の据置期間を置くことができる。
(4) 融資対象者は、市内の中小企業者とする。ただし、特別小口資金の融資にあっては、小規模企業者に限る。
(5) 保証人については、契約金融機関の定めるところによる。ただし、特別小口資金にあっては、保証人を付すことを要しない。
(6) 融資利率は、市長が規則で定めるところによる。
(7) 償還方法は、元金均等月賦償還とする。
(8) 原則として物的担保は不要とする。
一部改正〔平成18年条例48号・26年11号・27年23号・30年18号〕
(保証協会に対する補助)
第6条 市長は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条に規定する保証に係る保証料を通常の保証料率より低率にした場合において、保証協会に対して当該保証料の一部を補助することができる。
2 前項の保証料の補助は、保証協会が中小企業者に対する保証料率を低率にしたことによる通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において行うものとする。
一部改正〔平成24年条例14号〕
(保証業務)
第7条 保証協会の保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
一部改正〔平成26年条例11号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市小口資金融資促進条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢崎市小口資金融資促進条例(昭和30年伊勢崎市条例第46号)
(2) 赤堀町小口資金融資促進条例(平成8年赤堀町条例第3号)
(3) 境町小口資金融資促進条例(昭和30年境町条例第49号)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお廃止前の伊勢崎市小口資金融資促進条例、赤堀町小口資金融資促進条例、伊勢崎市(旧東村)小口資金融資促進制度要綱又は境町小口資金融資促進条例の規定の例による。
(資金の借換え)
4 この条例に基づく資金の既往債務について、平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に融資の申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。
追加〔平成23年条例12号〕、一部改正〔平成24年条例14号・25年17号・26年11号・27年23号・28年29号・29年11号・30年18号・31年11号・令和2年9号・3年15号・4年11号・5年12号・6年13号・7年13号〕
5 前項に定めるもののほか、借換えにおける条件、手続その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成23年条例12号〕
(融資期間延長の特例)
6 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間に、契約金融機関に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された第5条第2号で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。
追加〔平成23年条例12号〕、一部改正〔平成24年条例14号・25年17号・26年11号・27年23号・28年29号・29年11号〕
7 前項に定めるもののほか、融資期間の延長における条件、手続その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成23年条例12号〕
附 則(平成18年9月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢崎市小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月25日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「及び同条第11項に規定する接客業務受託営業」を「、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業」に改める部分に限る。)は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。