○伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例
平成17年3月28日条例第234号
伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市内において住宅の敷地の取得又は住宅の建設若しくは取得をしようとする勤労者に対し、必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の住宅建設の促進を図り、もって勤労者の福祉と生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 勤労者 事務所又は事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる者をいう。
(2) 住宅の建設若しくは取得 住宅の新築、増築及び改築並びに新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの取得をいう。
(3) 金融機関 市内の銀行、信用金庫、信用組合若しくは中央労働金庫又は農業協同組合で市と預託契約を締結した特定金融機関をいう。
一部改正〔平成26年条例12号〕
(資金の預託)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、金融機関が第6条の通知に基づき融資を行ったときは、規則で定める預託額を予算の範囲内において、当該金融機関に資金を預託するものとする。
2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。
3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、当該預託を行った年度の末日以降20年を限って預託の対象とすることができる。
4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。
5 第1項の預託の条件については、市と金融機関との契約の定めるところによる。
(融資条件)
第4条 金融機関の行う融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住又は勤務先を有する勤労者であって、市内に自己の居住の用に供する住宅の敷地を取得し、又は住宅の建設若しくは取得をしようとするものであること。
(2) 融資限度額 2,000万円以内
(3) 融資利率 市長が規則で定める利率以内であること。
(4) 融資期間 20年以内
2 前項に定めるもののほか、担保、保証人等については、金融機関の定めるところによる。
一部改正〔平成26年条例12号〕
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、市長が規則で定める勤労者住宅資金融資申込書により市長に申し込むものとする。
(融資の決定)
第6条 市長は、勤労者住宅資金融資申込書の内容を審査し、融資を適当と認めたものについて関係金融機関に通知するものとする。
(融資の報告)
第7条 金融機関は、前条の通知に基づき融資を行ったときは、市長が規則で定める勤労者住宅資金融資報告書を提出しなければならない。
(融資資金の繰上償還)
第8条 金融機関は、資金の融資を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項第4号の規定にかかわらず、その者に対し融資に係る資金の全部又は一部の償還を請求しなければならない。
(1) 融資に係る資金を融資の目的以外に使用したとき。
(2) 融資に係る資金の償還を怠ったとき。
(3) その他正当な理由がなく、融資の条件に違反したとき。
(実施状況の報告)
第9条 市長は、この条例の実施につき必要と認めるときは、金融機関から報告を徴することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例(昭和48年伊勢崎市条例第63号)
(2) 東村勤労者住宅資金融資促進条例(平成5年東村条例第26号)
(3) 境町勤労者住宅資金融資促進条例(平成5年境町条例第15号)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお廃止前の伊勢崎市勤労者住宅資金融資促進条例、東村勤労者住宅資金融資促進条例又は境町勤労者住宅資金融資促進条例の規定の例による。
附 則(平成26年3月26日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。