○伊勢崎市勤労者生活資金融資促進条例
平成17年3月28日条例第235号
伊勢崎市勤労者生活資金融資促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市内に居住する勤労者の生活に必要な資金を融資することにより勤労者の福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 勤労者 事務所又は事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる者をいう。
(2) 金融機関 市内の桐生信用金庫、アイオー信用金庫、あかぎ信用組合、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫又は佐波伊勢崎農業協同組合で市と預託契約を締結した特定金融機関をいう。
一部改正〔平成26年条例1号・27年24号〕
(資金の預託)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、規則で定める預託額を予算の範囲内において、金融機関に資金を預託するものとする。
2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。
3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、当該預託を行った年度の末日以降5年を限って預託の対象とすることができる。
4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。
5 第1項の預託の条件については、市と金融機関との契約の定めるところによる。
一部改正〔平成25年条例18号〕
(融資条件)
第4条 金融機関の行う融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の対象者は、市内に居住する勤労者とする。
(2) 資金の使途は、次に該当するものをいう。
ア 医療費
イ 出産費
ウ 冠婚葬祭費
エ 教育費
オ 耐久消費財購入費
カ 交通事故処理費
キ 災害復旧費
ク 不況による給料遅延補給費
ケ 育児休業期間中における生活費
コ 介護休業期間中における生活費
サ その他市長が必要と認める資金
(3) 融資限度額 1世帯300万円以内とする。ただし、完済後は、再融資を行うことができる。
(4) 融資利率 市長が規則で定める利率以内であること。
(5) 融資期間 5年以内とする。ただし、育児休業及び介護休業期間中における生活費にあっては、1年以内の据置期間を置くことができる。この場合における融資期間は、この号に定める融資期間に据置期間を加算した期間とする。
(6) 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、月賦半年賦併用償還とすることもできる。
2 前項に定めるもののほか、担保、保証人等については、金融機関の定めるところによる。
一部改正〔平成25年条例18号〕
(融資の申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、金融機関所定の手続により当該金融機関へ申し込むものとする。
(融資の決定)
第6条 金融機関は、前条の規定による申込書が提出されたときは、第4条の融資条件を審査し、融資の決定を行うものとする。
(融資の報告)
第7条 金融機関は、前条に基づき融資を行ったときは、市長が規則で定める勤労者生活資金融資実行報告書を提出しなければならない。
(融資資金の繰上償還)
第8条 金融機関は、資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項第5号の規定にかかわらず、その者に対し融資に係る資金の全部又は一部の償還を請求しなければならない。
(1) 融資に係る資金を融資の目的以外に使用したとき。
(2) 融資に係る資金の償還を怠ったとき。
(3) その他正当な理由がなく、融資の条件に違反したとき。
(実施状況の報告)
第9条 市長は、この条例の実施につき必要と認めるときは、金融機関から報告を徴することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市勤労者生活資金融資促進条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢崎市勤労者生活資金融資促進条例(昭和53年伊勢崎市条例第19号)
(2) 赤堀町勤労者生活資金融資促進条例(平成6年赤堀町条例第2号)
(3) 東村勤労者生活資金融資促進条例(平成9年東村条例第7号)
(4) 境町勤労者生活資金融資促進条例(平成8年境町条例第18号)
(経過措置)
3 この条例の規定は、金融機関がこの条例の施行の日以後に融資の申込みを受けたものから適用し、金融機関が同日前に融資の申込みを受けたものについては、なお廃止前の伊勢崎市勤労者生活資金融資促進条例、赤堀町勤労者生活資金融資促進条例、東村勤労者生活資金融資促進条例又は境町勤労者生活資金融資促進条例の規定の例による。
附 則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。