○伊勢崎市安心安全まちづくり条例
平成17年9月28日条例第257号
伊勢崎市安心安全まちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、市民が安心して安全に暮らせるまちづくり(以下「安心で安全なまちづくり」という。)を推進するため、市、市民、地域活動団体及び事業者等の責務を明らかにするとともに、安心で安全なまちづくりに関する基本的事項を定め、もって市民にとって暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
(2) 地域活動団体 ボランティア団体、民間非営利組織、自治会その他の地域組織及びグループをいう。
(3) 事業者等 市の区域内において商業、工業その他の事業を営むもの並びに市の区域内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。
(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署その他の行政機関をいう。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(基本理念)
第3条 安心で安全なまちづくりは、市、市民、地域活動団体及び事業者等が、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ、お互いが助け合い、協働することにより行わなければならない。
2 市、市民、地域活動団体及び事業者等は、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもとに、良好な地域社会の形成及び都市環境の整備の重要性並びに次代を担う子供の安全の確保及び子供の健全育成に留意しつつ、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動を積極的に推進しなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安心で安全なまちづくりを実現するために必要な諸施策を総合的に推進する責務を有する。
2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関から意見を聴くとともに、協力を求め、密接な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、安心で安全なまちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民は、安心で安全なまちづくりに必要な知識や技術を積極的に習得するよう努めるとともに、自らの安全の確保に努めるものとする。
3 市民は、この条例の目的を達成するため、市及び地域活動団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域活動団体の責務)
第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、安心で安全なまちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
2 地域活動団体は、安心で安全なまちづくりに必要な知識や技術を積極的に習得するよう努めるとともに、地域活動についての市民等の理解の促進に努めるものとする。
3 地域活動団体は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第7条 事業者等は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、所有し、管理する土地、建物及び工作物を適正に管理するとともに、事業活動を行う際は、安心で安全なまちづくりのための最善の努力を払うよう努めるものとする。
3 事業者等は、従業員、職員等に対し安心で安全なまちづくりのために必要な知識や技術を習得させるよう努めるものとする。
(関係行政機関への協力要請)
第8条 市は、安心で安全なまちづくりのため行う諸施策に協力するよう関係行政機関に対して要請するものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、市民、地域活動団体、事業者等及び関係行政機関と協働して、安心で安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(防犯に関する安心安全対策)
第10条 市は、犯罪の発生を防止するため、市民、地域活動団体、事業者等及び関係行政機関との相互連携体制の下に、地域における防犯対策に必要な施策を計画的に推進するものとする。
(地域防犯活動の強化)
第11条 市は、地域における防犯活動の強化を図るため、市の施設の効果的な活用に努め、地域活動団体等とともに地域安心安全パトロールを推進するものとする。
(地域防犯活動に関する情報提供等)
第12条 市は、市民、地域活動団体及び事業者等が適切かつ効果的に安心で安全なまちづくりを推進するための自主的な防犯活動を推進できるよう、必要な情報の提供、技術的な助言等を行い、防犯に関する教育を充実する等必要な施策を実施するものとする。
(広報活動及び啓発活動)
第13条 市は、安心で安全なまちづくりに関する市民等の理解を深めるため、防犯に関する広報活動及び啓発活動に努めるものとする。
(防犯の日等)
第14条 市は、毎月15日を防犯の日と定め、広報活動及び啓発活動を重点的に実施するほか、必要に応じて期間を定めて集中的に安心で安全なまちづくりを推進するための必要な施策を講ずるものとする。
(地域活動団体等への支援)
第15条 市長は、安心で安全なまちづくりのために活動する人材や地域活動団体を育成するため、予算の範囲内において、必要な助成その他の援助を行うことができる。
(子供の健全育成に関する安心安全対策)
第16条 市は、子供(おおむね満18歳以下の者をいう。以下同じ。)が健全に成長できるよう、子供を取り巻く生活環境の整備を図るとともに、市民、地域活動団体、事業者等及び関係行政機関との相互連携体制の下に、その安全確保及び健全育成に関する施策を計画的に推進するものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(保護者及び子供の育成に携わる者等の役割)
第17条 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で子供を現に監護する者をいう。)は、子供が幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で健全に成長できるよう努めなければならない。
2 市民、地域活動団体、学校の関係者その他子供の育成に携わる関係者及び関係団体は、その職務又は活動を通じて、お互いに協力し、子供を健全に育成するよう努めなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(子供の安全確保に対する強化)
第18条 市は、学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)並びに通学路等(子供が通学、通園等の用に供している道路及び子供が日常的に利用している公園、広場等をいう。以下同じ。)における子供の安全確保の強化を図るため、学校等及び通学路等を管理する者、保護者、市民、地域活動団体、事業者等及び関係行政機関と連携し、学校等及び通学路等における防犯上及び交通安全上の危険箇所の改善に努めるものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(学校等における安全対策の推進)
第19条 市立の学校等を管理する者は、必要があると認めるときは、市及び関係行政機関の職員、子供の保護者、地域活動団体等その他当該管理者が必要と認める者の参加を求めて、当該学校等の施設内における安全対策を推進するための体制を整備し、子供の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(子供の健全育成に対する強化)
第20条 市長は、子供の健全な育成を推進するため、必要な限度において、その指定する職員に群馬県青少年健全育成条例(平成19年群馬県条例第19号。以下「県条例」という。)第50条第1項各号に掲げる場所に立ち入り、業務の状況を調査させ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問は、必要最小限度において行うものであって、関係者の正常な業務をみだりに妨げてはならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 市長は、第1項に規定する調査により、県条例の規定に違反しているとみなされる者に対し、是正を勧告するものとする。
6 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、群馬県知事に通告するものとする。
一部改正〔平成20年条例2号・26年1号〕
(環境浄化重点推進地区)
第21条 市長は、第16条に規定する子供を取り巻く生活環境の整備を図るため、特に子供の健全育成を推進するための環境浄化に関する施策を実施する必要があると認める地域を、環境浄化重点推進地区(以下「重点推進地区」という。)として指定することができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(重点推進地区内の広告物の規制)
第22条 市長は、重点推進地区内にある広告物(屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙、貼り札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)が性的好奇心をそそるおそれのある広告物であって子供の健全育成に著しく支障を来たしていると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、子供の健全育成に配慮した管理を行うよう指導することができる。
2 市長は、前項の指導に従わない者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(公表)
第23条 市長は、前条第2項に規定する勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表される者に対し、その理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(安心安全まちづくり市民協議会の意見聴取等)
第24条 市長は、重点推進地区を指定しようとするとき又は重点推進地区内にある広告物が子供の健全育成に著しく支障を来たしているかどうか、あらかじめ伊勢崎市安心安全まちづくり市民協議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、重点推進地区を指定したときはその旨を告示しなければならない。
3 市長は、重点推進地区における子供の安全確保又は健全育成に係る施策を実施する必要がなくなったと認めるときは、重点推進地区の指定を変更し、又は解除することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(要援護者への配慮)
第25条 市は、生活上の安全に関し高齢者、障害者、子供その他非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を推進するよう努めなければならない。
2 市民、地域活動団体及び事業者等は、地域において要援護者が安心して安全に暮らせるよう努めなければならない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(消費者の生活の安全)
第26条 市長は、消費者の利益を守り、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活に係る相談、指導及び啓発に努めなければならない。
(安心安全まちづくり市民協議会)
第27条 市長の諮問に応じ、安心で安全なまちづくりに関する事項について、調査し、及び検討するため伊勢崎市安心安全まちづくり市民協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 協議会の委員は、公募による市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。