○伊勢崎市青少年育成センター条例
平成17年12月21日条例第273号
伊勢崎市青少年育成センター条例
(設置)
第1条 青少年の団体活動の振興及び健全育成を図るため、青少年育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市青少年育成センター
位置 伊勢崎市波志江町2237番地6
(事業)
第3条 伊勢崎市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の団体活動のための施設の提供
(2) 青少年の健全育成を図るための事業の企画と実施
(3) 青少年の健全育成に関する指導者及びボランティアの養成
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 育成センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、育成センターの管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、育成センターの設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、育成センターを利用する者に対し良質なサービスを提供しなければならない。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(指定管理者の指定の手続等)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 育成センターの利用の許可に関する業務
(3) 育成センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 飲食等宿泊に伴うサービスの提供に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、育成センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
一部改正〔平成19年条例1号〕
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が育成センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例30号〕
(開館時間)
第8条 育成センターの開館時間は、宿泊利用を除き、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 育成センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第2及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、育成センターの管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、育成センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、育成センターの利用を許可しない。
(1) その利用が育成センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他育成センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、育成センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は育成センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、育成センターへの入館を拒否し、又は育成センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
(利用料金の納入)
第15条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者に育成センターの利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第18条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成19年条例1号〕
(費用負担)
第19条 指定管理者が提供する飲食等宿泊に伴うサービスに要する費用のうち利用者が負担する金額は、教育委員会規則で定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これを要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第21条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に群馬県立伊勢崎青少年育成センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年群馬県条例第6号。以下「県条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、この条例の相当規定により、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に県条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
1 研修室等の利用料金
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
本館 | 第1研修室 | 青少年団体 | 本市住民 | 830円 | 1,120円 | 1,390円 | 3,350円 |
本市住民以外 | 1,080円 | 1,450円 | 1,800円 | 4,340円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 1,220円 | 1,670円 | 2,120円 | 5,020円 |
本市住民以外 | 1,590円 | 2,170円 | 2,750円 | 6,520円 |
第2研修室 | 青少年団体 | 本市住民 | 600円 | 830円 | 1,120円 | 2,560円 |
本市住民以外 | 780円 | 1,080円 | 1,450円 | 3,330円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 940円 | 1,280円 | 1,620円 | 3,850円 |
本市住民以外 | 1,220円 | 1,660円 | 2,100円 | 4,990円 |
第1和室 第2和室 第3和室 第4和室 | 青少年団体 | 本市住民 | 550円 | 710円 | 940円 | 2,210円 |
本市住民以外 | 710円 | 920円 | 1,220円 | 2,860円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 830円 | 1,120円 | 1,390円 | 3,350円 |
本市住民以外 | 1,080円 | 1,450円 | 1,800円 | 4,340円 |
第5和室 第6和室 | 青少年団体 | 本市住民 | 200円 | 320円 | 380円 | 920円 |
本市住民以外 | 270円 | 410円 | 500円 | 1,190円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 320円 | 500円 | 600円 | 1,430円 |
本市住民以外 | 410円 | 640円 | 780円 | 1,850円 |
プレイホール | 全面使用 | 青少年団体 | 本市住民 | 1時間につき 410円 |
本市住民以外 | 1時間につき 540円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 1時間につき 620円 |
本市住民以外 | 1時間につき 810円 |
2分の1面使用 | 青少年団体 | 本市住民 | 1時間につき 200円 |
本市住民以外 | 1時間につき 270円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 1時間につき 310円 |
本市住民以外 | 1時間につき 400円 |
3分の1面使用 | 青少年団体 | 本市住民 | 1時間につき 160円 |
本市住民以外 | 1時間につき 200円 |
青少年団体以外のもの | 本市住民 | 1時間につき 250円 |
本市住民以外 | 1時間につき 320円 |
2 宿泊に係る利用料金
区分 | 金額 |
中学生以下の青少年 | 本市住民 | 無料 |
本市住民以外 | 1人1泊につき 270円 |
高校生 | 本市住民 | 1人1泊につき 270円 |
本市住民以外 | 1人1泊につき 340円 |
高校生以下の者を除く青少年 | 本市住民 | 1人1泊につき 550円 |
本市住民以外 | 1人1泊につき 710円 |
上記の区分以外の者 | 本市住民 | 1人1泊につき 1,120円 |
本市住民以外 | 1人1泊につき 1,450円 |
備考
1 午前とは午前9時から午後零時30分までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時30分から午後10時までを、全日とは午前9時から午後10時までをいう。
2 青少年団体とは、青少年(おおむね6歳以上25歳未満の者)を半数以上有する団体をいう。
3 青少年団体において本市住民の中学生以下の者が半数以上含まれるときの研修室等の利用料金は、無料とする。
4 青少年団体において本市住民以外の中学生以下の者が半数以上含まれるときの研修室等の利用料金は、本市住民以外の規定料金の2分の1の額に100分の130を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
5 宿泊者が宿泊に利用する和室の夜間の利用料金は、無料とする。
6 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
一部改正〔平成25年条例38号・令和元年4号〕