○伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
平成17年12月21日条例第281号
伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第107条の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物等(建築物及び工作物をいう。)の用途の制限及び罰則について必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
一部改正〔平成19年条例54号・27年26号〕
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(基準時)
第3条 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により、第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(適用地域)
第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、伊勢崎市特定用途制限地域として市長が告示をした地域に適用する。
(建築物の用途の制限)
一部改正〔平成19年条例54号・令和5年42号〕
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第7項まで及び第9項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
一部改正〔平成22年条例1号・27年26号〕
(用途の変更に対する準用)
第7条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第5条の規定を準用する。
2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の規定を準用する。
(1) 用途の変更が令第137条の18第8号から第11号まで及び令第137条の19第1項各号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途の変更が令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものである場合
(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合において、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合
一部改正〔平成19年条例1号・27年26号〕
(公益上必要な建築物等の特例)
第8条 市長が地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第5条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、
伊勢崎市建築審査会条例(平成17年伊勢崎市条例第171号)に規定する伊勢崎市建築審査会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
(許可の条件)
第9条 市長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。
(許可に関する消防長の同意)
第10条 市長は、この条例の規定による特例許可をする場合においては、消防長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。
2 消防長は、前項の規定によって同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を市長に通知しなければならない。この場合において、消防長は、同意することができない事由があると認めるときは、この期限内に、その事由を市長に通知しなければならない。
(工作物への準用)
第11条 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げるもの(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物については、第3条及び基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、第5条から前条までの規定を準用する。この場合において、第6条第2号及び第3号並びに第8条第2項第2号の規定中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。
(1) 法別表第2(ぬ)項第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物で
別表第1の地区内にあるもの
(2) 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物で
別表第1及び
別表第2の地区内にあるもの
一部改正〔令和5年条例42号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
(2) 第7条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前項の罰金刑を科する。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第54号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定並びに別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第31号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行(前項本文の規定による施行をいう。)の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係、第11条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
居住環境保全地区 | (1) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(に)項第3号、第4号及び第6号に掲げるもの (3) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの (4) 法別表第2(へ)項第3号及び第5号に掲げるもの (5) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの (6) 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの (7) 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの |
全部改正〔令和5年条例42号〕
別表第2(第5条関係、第11条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
田園居住地区 | (1) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの (3) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの (4) 法別表第2(へ)項第3号及び第5号に掲げるもの (5) 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの (6) 法別表第2(る)項に掲げるもの |
追加〔令和5年条例42号〕
別表第3(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
産業共生地区 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの (3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの (4) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの (5) 法別表第2(を)項第5号及び第6号に掲げるもの |
全部改正・一部改正〔令和5年条例42号〕
別表第4(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
前橋笠懸道路沿道地区 | (1) 法別表第2(に)項第3号及び第4号に掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの (3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの (4) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの |
全部改正・一部改正〔令和5年条例42号〕