○伊勢崎市役所支所設置条例施行規則
平成17年1月1日規則第6号
伊勢崎市役所支所設置条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成24年規則65号・26年51号〕
(課及び係の設置等)
第2条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ次の課及び当該課に係を置く。

庶務課

庶務係 地域係

市民サービス課

市民係 国保年金係 税務係 福祉こども係 高齢介護係

一部改正〔平成20年規則9号・21年14号・22年18号・26年51号・28年27号・令和4年38号〕
(事務分掌)
第3条 前条に規定する内部組織の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務課
ア 支所の庶務に関すること。
イ 支所庁舎の管理に関すること。
ウ 公用車の管理に関すること。
エ 支所の財産に関すること。
オ 現金の保管に関すること。
カ 物品の出納及び保管に関すること。
キ 本庁との連絡調整に関すること。
ク 支所の予算及び執行の調整に関すること。
ケ 支所の人事等の総括及び調整に関すること。
コ 支所の文書管理等の総括及び調整に関すること。
サ コミュニティ、自治会、防災、防犯等に関すること。
シ 青少年育成団体に関すること。
ス 人権及び男女共同参画等に関すること。
セ 交通安全に関すること。
ソ 住宅使用料、水道料金、下水道使用料及び下水道受益者負担金の収納に関すること。
タ 公園の利用申請に関すること。
チ 支所の管内におけるイベントの開催等に関すること。
ツ 他課の事務を除く各種相談及び各種申請の受付に関すること。
テ その他他課の所管に属しないこと。
(2) 市民サービス課
ア 戸籍届書の受付及び受理に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく住居地の届出に係る事務に関すること。
エ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく特別永住許可の申請等に係る事務に関すること。
オ 印鑑登録に関すること。
カ 各種証明書の交付に関すること。
キ 埋火葬許可並びにいせさき聖苑及びさかい聖苑の予約に関すること。
ク マイナンバーカードの交付等に関すること。
ケ 国民年金及び福祉年金に関すること。
コ 国民健康保険事業に関すること。
サ 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。
シ 後期高齢者医療制度に関すること。
ス 福祉医療費の助成に関すること。
セ 市税に係る諸証明に関すること。
ソ 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。
タ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。
チ 自動車の臨時運行許可に関すること。
ツ 福祉相談に関すること。
テ 更生援護に関すること。
ト 日本赤十字社に関すること。
ナ 身体障害者福祉に関すること。
ニ 知的障害者福祉に関すること。
ヌ 障害児福祉に関すること。
ネ 精神障害者福祉に関すること。
ノ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく母子保護等の実施に関すること。
ハ 児童手当、児童福祉手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
ヒ 交通遺児入学・卒業祝金、出産祝金及び小学校入学準備金の給付に関すること。
フ 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定並びに公私立保育所等の入退所及び利用者負担に関すること。
ヘ 高齢者福祉に関すること。
ホ 在宅福祉に関すること。
マ 在宅サービスに関すること。
ミ 高齢者生きがい対策に関すること。
ム 介護保険事業の運営に関すること。
メ 介護保険料の調査、賦課及び調定並びに徴収に関すること。
モ 要介護等の認定に関すること。
全部改正〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則18号・23年18号・24年65号・25年16号・26年51号・27年15号・29年36号・令和元年23号・2年28号・4年38号・5年14号〕
(職制)
第4条 支所に支所長、課に課長及び係に係長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
一部改正〔平成21年規則14号・31年19号・令和6年6号〕
(職務)
第5条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、支所の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成26年規則51号・令和6年6号〕
(処務)
第6条 支所の処務については、この規則に定めるもののほか、伊勢崎市行政組織規則(平成17年伊勢崎市規則第5号)及び伊勢崎市事務専決規程(令和5年伊勢崎市訓令甲第3号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。
一部改正〔令和5年規則14号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第65号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(伊勢崎市役所支所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において住民福祉課児童家庭係の係長に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に住民福祉課子育て保育係の係長に補されたものとみなす。
附 則(平成29年3月31日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。