○伊勢崎市電子計算組織の管理運営に関する規則
平成17年1月1日規則第19号
伊勢崎市電子計算組織の管理運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、本市の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めることにより、電算処理に係る個人情報の保護を図り、電算組織の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織により情報を記録し、又は記録された情報を加工することをいう。
(3) 処理業務 電算組織を利用して処理する業務をいう。
一部改正〔令和5年規則22号〕
(保護管理の対象となるデータの範囲)
第3条 保護管理の対象となるデータは、電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他の媒体に記録されているデータ(以下「記録データ等」という。)で、その範囲は次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により守秘を要するもの
(2) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(3) 滅失又は毀損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成26年規則51号〕
(電算管理者等の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため、電算管理者及び副管理者並びに電算担当課長(以下「管理者等」という。)を置く。
2 電算管理者は副市長を充て、副管理者に処理業務を統括する部の長をもってこれに充てる。
3 電算担当課長は、処理業務を統括する課の長をもってこれに充てる。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(管理者等の職務)
第5条 電算管理者は、電算処理を総合的に掌理する。
2 副管理者は、電算管理者を補佐し、電算処理の全般的調整に当たるものとする。
3 電算担当課長は、次に掲げる職務を所掌し、その状況を随時管理者に報告するものとする。
(1) 電算組織の利用方針の策定に関すること。
(2) 電算処理に対する情報提供及び技術的援助に関すること。
(3) 処理業務の軽易なシステム開発及び変更に関すること。
(4) その他行政事務の電算処理に関すること。
(主管課長の職務)
第6条 分掌事務の全部又は一部を電算組織により処理し、又は処理しようとする課所の長(以下「主管課長」という。)は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算処理の管理運営に関すること。
(2) 電算処理の調査研究に関すること。
(3) 処理業務の電算担当者の指定に関すること。
(4) 処理業務のオンライン端末機を操作する者の指定に関すること。
(5) その他分掌事務の電算処理に関すること。
(電算担当者の職務)
第7条 電算担当者は、処理業務について主管課長を補佐し、電算担当課又は委託業者との連絡、調整に当たるものとする。
2 電算担当者は、処理業務の経過を記録し、主管課長に報告するものとする。
(年間業務計画及び活用申請)
3 電算担当課長は、提出された電算活用申請書を審査し、電算管理者の決裁を得るものとする。この場合において、他の主管課長が管理する記録データ等を使用するときは、当該主管課長の承認を得なければならない。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市電子計算組織の運営に関する規則(平成11年伊勢崎市規則第9号)、赤堀町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和60年赤堀町規則第5号)又は東村電子情報処理組織の管理及び運営に関する要綱(平成14年東村要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。