○伊勢崎市電子計算組織の管理運営に関する規則
平成17年1月1日規則第19号
伊勢崎市電子計算組織の管理運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、本市の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めることにより、電算処理に係る個人情報の保護を図り、電算組織の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織により情報を記録し、又は記録された情報を加工することをいう。
(3) 処理業務 電算組織を利用して処理する業務をいう。
一部改正〔令和5年規則22号〕
(保護管理の対象となるデータの範囲)
第3条 保護管理の対象となるデータは、電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他の媒体に記録されているデータ(以下「記録データ等」という。)で、その範囲は次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により守秘を要するもの
(2) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(3) 滅失又は毀損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成26年規則51号〕
(電算管理者等の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため、電算管理者及び副管理者並びに電算担当課長(以下「管理者等」という。)を置く。
2 電算管理者は副市長を充て、副管理者に処理業務を統括する部の長をもってこれに充てる。
3 電算担当課長は、処理業務を統括する課の長をもってこれに充てる。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(管理者等の職務)
第5条 電算管理者は、電算処理を総合的に掌理する。
2 副管理者は、電算管理者を補佐し、電算処理の全般的調整に当たるものとする。
3 電算担当課長は、次に掲げる職務を所掌し、その状況を随時管理者に報告するものとする。
(1) 電算組織の利用方針の策定に関すること。
(2) 電算処理に対する情報提供及び技術的援助に関すること。
(3) 処理業務の軽易なシステム開発及び変更に関すること。
(4) その他行政事務の電算処理に関すること。
(主管課長の職務)
第6条 分掌事務の全部又は一部を電算組織により処理し、又は処理しようとする課所の長(以下「主管課長」という。)は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算処理の管理運営に関すること。
(2) 電算処理の調査研究に関すること。
(3) 処理業務の電算担当者の指定に関すること。
(4) 処理業務のオンライン端末機を操作する者の指定に関すること。
(5) その他分掌事務の電算処理に関すること。
(電算担当者の職務)
第7条 電算担当者は、処理業務について主管課長を補佐し、電算担当課又は委託業者との連絡、調整に当たるものとする。
2 電算担当者は、処理業務の経過を記録し、主管課長に報告するものとする。
(年間業務計画及び活用申請)
2 前項の年間業務計画書のうち、新規及び変更の業務については、電算活用申請書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、随時発生した新規及び変更についても電算活用申請書を提出するものとする。
3 電算担当課長は、提出された電算活用申請書を審査し、電算管理者の決裁を得るものとする。この場合において、他の主管課長が管理する記録データ等を使用するときは、当該主管課長の承認を得なければならない。
4 電算管理者は、電算活用申請書の内容が行政の基本に関わるものと認めたときは、市長の決裁を得て実施決定をしなければならない。
5 電算担当課長は、前2項の結果を主管課長に通知するものとする。
6 主管課長は、実施決定された新規業務に関し、伊勢崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢崎市条例第36号)第3条第1項に規定する個人情報取扱事務に当たるときは、当該業務の電算処理開始までに同条の規定に基づく手続を経なければならない。
一部改正〔平成26年規則51号・令和5年22号〕
(処理業務の検収)
第9条 主管課長は、処理業務に係る記録データの確認(この条において「検収」という。)を適切に行い、当該業務の正確性を期さなければならない。
2 主管課長は、前項に規定する検収の方法について電算担当課長と協議してその方法を定める。
(記録データ等の保護と事故報告)
第10条 主管課長は、処理業務に係る記録データ等に関し、処理、保管、移転の各段階において外部漏えい、滅失、毀損することのないよう必要な措置を講じておかなければならない。
2 オンライン端末機を利用する主管課長は、端末機使用識別コード等を設定し、みだりに操作されることのないよう必要な措置を講じておかなければならない。
3 主管課長は、処理業務について重大な支障が生じたとき、又は錯誤を発見したときは、電算管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(記録データ等の管理)
第11条 主管課長は、処理業務に係る記録データ等に関し、内容、年月日、数量等を把握しておかなければならない。
2 主管課長は、他の主管課長より記録データ等の使用承認を求められたときは、ファイルの内容を確認し、使用を承認し、又は使用させないことができる。
(保存用記録データ等の管理)
第12条 主管課長は、業務終了後も保存の必要が認められる記録データ等は、収録したファイルの内容、保存年限その他必要事項を記録データ等管理台帳(様式第3号)に記入し、電算担当課長に保存依頼することができる。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長において保管することが適当と認められるものは、電算担当課長と協議して管理方法を定めることができる。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(記録データ等の災害対策)
第13条 電算担当課長は、火災、盗難、事故その他の災害発生時の復旧に備え重要な記録データ等の保管について適切な措置を講じなければならない。
(電算処理の経済的効果の追求等)
第14条 主管課長及び電算担当課長は、分掌事務の電算処理に当たっては、他業務との兼用性又は汎用性に留意するとともに、経済的効果の追求と効率化に努めなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、電算組織の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市電子計算組織の運営に関する規則(平成11年伊勢崎市規則第9号)、赤堀町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和60年赤堀町規則第5号)又は東村電子情報処理組織の管理及び運営に関する要綱(平成14年東村要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(ア)(第8条関係)
様式第1号(イ)(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔令和2年規則8号〕
様式第3号(第12条関係)