○伊勢崎市職員の職の設置及び職務に関する規則
平成17年1月1日規則第23号
伊勢崎市職員の職の設置及び職務に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成19年規則19号・26年24号・令和2年36号・5年17号〕
(職員の職及び職務)
第2条 職員の職は、
別表第1の左欄に掲げるとおりとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する職のほか、市長の事務部局の職員のうち理事、副理事、参事、副参事及び主幹の職にある者の組織上の職として
別表第2に掲げる職を置くものとする。
一部改正〔平成19年規則19号・21年14号・26年24号・令和2年36号・5年17号〕
(職の併用)
第3条 職に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職のほか、別の職を併せて用いることができる。
一部改正〔平成19年規則19号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(伊勢崎市職員の職の設置及び職務に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる組織上の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表の右欄に掲げる組織上の職を命ぜられたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第47号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。
部長 | 理事 |
副部長 | 副理事 |
課長 | 参事 |
課長補佐 | 副参事 |
係長 | 主幹 |
係長代理 | 主幹 |
附 則(令和6年3月21日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け、部等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督 |
副理事 | 上司の命を受け、部にあっては理事を補佐し、所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督、支所にあっては支所の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督 |
参事 | 上司の命を受け、課等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督 |
副参事 | 上司の命を受け、参事を補佐し、課等又は場等の所管事務の掌理及び当該所属職員の指揮監督並びに分担事務の処理 |
主幹 | 上司の命を受け、分担事務の処理及び当該担当職員の監督指導 |
主査 | 上司の命を受け、分担事務の処理及び当該事務従事職員の指導育成 |
主任 | 上司の命を受け、分担事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、一般技術に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育業務に従事する。 |
労務技士 | 上司の命を受け、一般労務に従事する。 |
全部改正〔令和2年規則36号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年6号〕
別表第2(第2条関係)
職員の組織上の職
区分 | 組織上の職 |
市長の事務部局の職員 | 部長 会計管理者 副部長 支所長 所長 課長 担当課長 技監 課長補佐 所長補佐 館長 場長 室長 係長 |
全部改正〔令和2年規則36号〕、一部改正〔令和2年規則47号・6年6号〕