○伊勢崎市職員の行政処分審査委員会規則
平成17年1月1日規則第27号
伊勢崎市職員の行政処分審査委員会規則
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者(以下「任命権者」という。)が、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分(伊勢崎市職員交通事故等審査委員会の審査に付されたものを除く。)を行う場合において、その処分の公正を期するため、伊勢崎市職員の行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 分限処分 法第28条第1項及び第2項第2号に規定する処分をいう。
(2) 懲戒処分 法第29条第1項に規定する処分をいう。
(職務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の分限及び懲戒に関する次に掲げる事項について審査する。
(1) 分限処分の可否及びその程度
(2) 懲戒処分の可否及びその程度
2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、次項に規定する者をもって組織する。
2 委員長は副市長、委員は総務部長、上下水道局長、副消防長、経営企画部長及び教育部長をもって充てる。ただし、必要に応じ、他の部長等を充てることができる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を行う。
一部改正〔平成19年規則8号・21年14号・令和2年35号〕
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、秘密会とする。
3 会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。
6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会に出席した者は、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後新たに助役又は収入役が置かれるまでの間の第4条第2項に規定する委員長は、総務部長とする。
附 則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。