○伊勢崎市職員被服貸与規則
平成17年1月1日規則第33号
伊勢崎市職員被服貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、職員(上下水道局職員、消防吏員及び病院事業(介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を含む。)職員を除く。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則34号〕
(定義)
第2条 この規則において「被服」とは、職員がその職務を行うに際して特に必要な衣服、帽子、靴その他の着装物をいう。
(貸与)
第3条 被服を貸与する職員の範囲、貸与する被服の種類、数量、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職員に対し被服を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
3 市長は、第1項に定める被服の数量及び貸与期間を必要に応じこれを増減し、又は伸縮することができる。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(貸与期間の計算)
第4条 被服の貸与期間は、被服を貸与した日の属する月から起算する。
2 前項の場合において、第9条の規定により再貸与した場合の貸与期間は、再貸与した日の属する月から起算する。この場合において、再貸与した被服が退職、異動等による返還品であるときは、市長は、その損耗の程度に応じ、別表に掲げる貸与期間を短縮することができる。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被服着用の義務)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、その職務に応じて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を常時着用し、執務するものとする。ただし、職務上特に必要がある場合又は市長においてやむを得ない理由があると認めた場合は、着用しないことができる。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被服の着用期間)
第6条 貸与被服に季節の区分があるものの着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、気候等の理由によりこれを変更することができる。
(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬季用 10月1日から翌年5月31日まで
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被服の管理)
第7条 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、損傷したときは、直ちに補修してその保全活用に努めるとともに、その保管に当たっては善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
2 貸与被服の補修、洗濯等は、被貸与者の責任において行わなければならない。
3 被貸与者は、貸与被服を職務以外の目的に使用し、若しくは売却、交換、転貸、質入又は変造等の処分をしてはならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(紛失及び損傷の報告)
第8条 被貸与者は、貸与被服を紛失し、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかにその旨を所属課長を経て市長に報告しなければならない。
(再貸与)
第9条 市長は、前条の報告があった場合において必要があると認めるときは、再貸与することができる。
(弁償)
第10条 被貸与者は、故意又は怠慢その他その職員の責めに帰すべき理由により貸与被服を紛失し、又は損傷し、再貸与を受けたときは、相当額を弁償しなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被服の返還等)
第11条 被貸与者は、退職、異動等により被服の貸与を受ける職員でなくなったときは、貸与被服を補修し、洗濯をなし、清潔にして7日以内に所属長を経て市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定により返還された被服を使用に堪えるものは保管して再貸与用として利用し、使用に堪えないものは当該被貸与者に支給することができる。
(期間満了等による被服の取扱い)
第12条 貸与期間満了により新品の被服を貸与された場合又は被服を損傷し、再貸与を受けた場合においては、その貸与期間を満了した被服又は損傷した被服は、被貸与者に支給する。
2 前項の場合において、貸与期間を満了した被服を支給された職員は、当該被服のうち別表に予備として保管すべき期間の定めがあるものは、その期間予備として保管しなければならない。
(被服の制式)
第13条 被服の制式については、市長が必要の都度定める。
(貸与簿等)
第14条 被服に関する事務を担当する課長は、被服受払簿(様式第1号)及び被服貸与簿(様式第2号)を備え、被服の受払い及び貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(特例)
第15条 市長は、別表に掲げるもののほか、職務上必要があると認める場合又は職員の共用として必要があると認める場合には、別に被服を貸与することができる。
2 前項の場合において共用の貸与品については、所属課長を被貸与者とみなしてこの規則を準用する。ただし、第7条第2項、第11条及び第12条の規定については、この限りでない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村若しくは境町又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合若しくは伊勢崎佐波医療事務市町村事務組合(以下「合併関係団体」という。)の職員であったもので、引き続き本市に採用された職員のうち、この規則の施行前に合併関係団体の規則等の規定により貸与された被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附 則(平成18年8月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月9日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第12条、第15条関係)

貸与する職員

貸与品

季節

数量

貸与期間

予備保管期間

摘要

部長

作業服(上下)

36月

12月


36月

12月


文書管理業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


本庁舎維持管理業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


作業帽


12月



防寒衣

36月

12月


雨衣


48月

6月


ゴム長靴


60月



安全靴


24月



財産管理業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


作業帽


12月



防寒衣

36月

12月


ゴム長靴


24月



安全靴


24月



車両管理職員及び車両運転技術職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴


36月

12月


伊勢崎市災害対策本部の本部長、副本部長及び本部員並びに部長の職にある各対策部長

防災服(上下)




貸与期間等は、特に定めず、貸与する職員に該当しなくなったとき(退職の場合を含む。)は、返納するものとする。

略帽



バンド



防寒衣



作業靴




防災業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


ゴム長靴


48月



防犯業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


情報処理の配線業務に従事する職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


広報業務従事職員

防寒衣

36月

12月


固定資産実態調査従事職員

作業服(上下)

24月

12月


防寒衣

36月

12月


市税徴収職員

防寒衣

36月

6月


斎場業務に従事する労務技士

作業服(上下)

12月

6月


12月

6月


防寒衣

36月

12月


市民活動支援業務従事職員

作業服(上下)

36月

12月


36月

12月


防寒衣

48月

12月


青少年指導センター街頭補導従事職員

防寒衣

36月

12月


人権対策業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


ゴム半長靴


24月



清掃業務職員

作業服(上下)

12月

6月


12月

6月


作業帽


12月



保安チョッキ


12月



防寒衣

36月

12月


雨衣


24月

6月


ゴム長靴


12月




6月


し尿処理職員

安全靴


12月

6月


公害調査従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


ヘルメット


48月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴


24月



安全靴


24月



空家対策業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


ヘルメット


48月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


24月

12月


安全長靴


24月



安全靴


24月

6月


交通指導業務従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


防寒衣

36月

12月


ゴム長靴


36月

12月


保健師、看護師及び栄養士

三角巾


24月

12月

栄養士

トレーニングウェア(上下)


36月

12月

保健師

エプロン


24月

12月


運動施設管理業務従事職員

トレーニングウェア(上下)


24月


労務技士を除く。

生活保護業務等従事職員

防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

12月


ゴム半長靴


48月

12月


保育業務従事職員

トレーニングウェア(上下)


12月

6月

児童館従事職員

トレーニングウェア(下)


12月



エプロン


12月



調理従事職員

調理衣


6月



調理帽


6月



白衣


6月



エプロン(ゴム)


12月

6月


調理ズボン


6月



ゴム半長靴


24月

6月


介護予防業務従事職員

トレーニングウェア(上下)


36月

12月

地域包括支援センター従事職員

商工労働業務従事職員

作業服(上下)

36月

12月


36月

12月


防寒衣

48月

12月


ゴム半長靴


36月

12月


企業誘致業務従事職員

作業服(上下)

36月

12月


36月

12月


ヘルメット


48月

12月


防寒衣

48月

12月


雨衣


48月

6月


ゴム長靴


36月



安全靴


36月

6月


農事指導従事職員

作業服(上下)

24月

6月


24月

6月


防寒衣

36月

6月


雨衣


12月



ゴム長靴


24月



文化観光業務従事職員

作業服(上下)

36月

12月


36月

12月


防寒衣

48月

12月


土地改良、土木、道路維持、建築指導、住宅、建築、都市計画、公園緑地及び区画整理の測量、監督、検査等従事職員

作業服(上下)

24月

12月


24月

12月


作業帽


12月



ヘルメット


48月

12月


防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴又は安全長靴


24月



安全靴


24月

6月


公園管理に従事する労務技士

作業服(上下)

12月

6月


12月

6月


作業帽


12月



防寒衣

36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴


12月



安全靴


24月



小型自動車競走事業場内整備及び施設管理に従事する職員

防寒衣

60月



用務業務に従事する労務技士

作業服(上下)

48月



48月



作業帽


12月



トレーニングウェア(上下)


48月



ウィンドブレーカー


36月

12月


雨衣


36月

6月


ゴム長靴


36月



全部改正〔平成27年規則17号〕、一部改正〔平成28年規則85号・令和2年34号〕
様式第1号(第14条関係)
様式第2号(第14条関係)