○伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第34号
伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会員(第4条―第6条)
第3章 掛金(第7条・第8条)
第4章 共済給付事業
第1節 通則(第9条―第13条)
第2節 給付(第14条―第21条)
第5章 福利厚生事業(第22条)
第6章 機関
第1節 役員及び職員(第23条―第27条)
第2節 評議員会(第28条―第35条)
第3節 理事会(第36条―第38条)
第7章 会計(第39条―第42条)
第8章 監査(第43条・第44条)
第9章 給与(第45条)
第10章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(事務所)
第2条 伊勢崎市職員共済会(以下「共済会」という。)の事務所は、伊勢崎市役所内に置く。
(事業)
第3条 条例第3条各号に掲げる事業の実施機関として、次の専門部を置く。
(1) 総務部 予算、決算、機関紙その他他部の所管に属さない事項
(2) 厚生部 厚生に関する事項
(3) 文化体育部 文化、教養及び体育に関する事項
第2章 会員
(会員)
第4条 会員は、市職員(市職員が派遣等の方法により他団体の職員の身分を併せ有することとなった職員を含む。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(2) 臨時に雇用された者
(3) 市立の学校(幼稚園を除く。)に勤務する教員
(4) 給料表の適用を受けない職員(特別職を除く。)。ただし、理事長が認めたものは、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則26号・令和5年28号〕
(会員資格の得喪)
第5条 市職員は、前条に定める職員となった日から資格を取得する。
2 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を失う。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる職員となったとき。
一部改正〔平成28年規則1号〕
(会員である期間)
第6条 会員である期間は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。
2 会員が、その資格を喪失した後、再び会員の資格を取得した時は、前後の会員であった期間は合算しない。ただし、資格を喪失し、翌日また資格を取得したものについては、この限りでない。
一部改正〔平成21年規則19号〕
第3章 掛金
(掛金等)
第7条 条例第4条第2項の規定により会員が負担する掛金の額は、毎月の初日(月の初日以外の日に会員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、会員の資格を取得した日)における当該会員の給料の月額に、1,000分の4(1円未満の端数は、切り捨てる。)の割合を乗じて得た額とする。
2 欠勤、休職その他の理由により、会員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる会員の区分に応じ、当該右欄に掲げる期間に係る掛金を免除することができる。
一部改正〔平成17年規則249号・21年19号・26年26号・令和3年35号〕
(掛金の納入)
第8条 掛金は、毎月給料支給日に納入するものとする。
第4章 共済給付事業
第1節 通則
(給付の種類)
第9条 共済給付は、次のとおりとする。
(1) 傷病見舞金
(2) 死亡弔慰金
(3) 出産祝金
(4) 災害見舞金
(5) 結婚祝金
(6) 永年勤続者祝金
(7) リフレッシュ給付金
(8) 退会給付金
一部改正〔平成17年規則249号〕
(給付の手続)
第10条 給付は、会員又は会員であった者及び会員であった者の遺族の請求によって行う。ただし、永年勤続者祝金、リフレッシュ給付金及び退会給付金の給付については、この限りでない。
2 給付の請求は、それぞれ別に定める様式により、必要な書類を添えて、その所属長の認印を受け理事長へ提出しなければならない。
3 前項の場合において、同項の様式及び必要な書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により提出することができる。
4 同一の原因から2以上の給付事由が生ずる場合にも、それぞれ給付を請求することができる。
一部改正〔令和4年規則6号〕
(給付の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部の給付を行わないことができる。
(1) 給付の原因に虚偽の事実があるとき。
(2) 掛金納入の義務を履行しないとき。
(3) 請求又は受領に関し、不正の事実があったとき。
(給付の請求)
第12条 給付は、その理由の発生した日から1年以内に請求しなければこれを支給しない。
(給付を受けるべき遺族の範囲)
第13条 会員又は会員であった者が死亡したときにおいて、給付を受けるべき遺族の順位は、会員であった者の配偶者、子、父母(養父母、義父母を含む。以下同じ。)、孫、祖父母(養父母の父母、義父母の父母を含む。以下同じ。)及びその埋葬を行う者とする。ただし、会員であった者が死亡前に特別の意思を表示したときは、この限りでない。
第2節 給付
(傷病見舞金)
第14条 会員が傷病疾病による療養のため、引き続き1月以上にわたって勤務することができないときは、傷病見舞金として1万円支給する。
2 前項の給付の請求には、医師の診断書を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則21号・30年3号〕
(死亡弔慰金)
第15条 会員又はその親族が死亡したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める死亡弔慰金を支給する。
(1) 会員 200,000円
(2) 配偶者 50,000円
(3) 父母、子 10,000円
2 前項の給付の請求には、医師の死亡診断書又は戸籍抄本を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則21号〕
(出産祝金)
第16条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産祝金として1万円を支給する。
2 会員であった者が、その資格喪失後3月以内に出産したときも、また同様とする。
3 死産の場合は、前2項を準用し、見舞金として支給する。
4 前3項の給付の請求には、医師又は助産師の証明を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(災害見舞金)
第17条 会員が災害により住居又は家財に損害を受けたときは、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める災害見舞金を支給する。
(1) 住居及び家財の全部が損害を受けたとき 200,000円
(2) 住居及び家財の2分の1以上が損害を受けたとき 100,000円
(3) 前2号に該当しない損害であって、当該損害による被害損額が100万円を超えたとき 50,000円
2 前項第1号及び第2号の給付の請求には、市町村長、警察署長又は消防署長の証明書を添えなければならない。
一部改正〔令和元年規則29号〕
(結婚祝金)
第18条 会員が結婚したときは、結婚祝金として3万円支給する。
2 会員が結婚のため退職し、退会後3月以内に結婚したときは、前項の規定を準用する。
3 前2項の給付の請求には、戸籍謄本、住民票の写し又は結婚の事実を証明する書類を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(永年勤続者祝金)
第19条 会員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が永年勤続したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める永年勤続者祝金を支給する。
(1) 勤続20年に達したとき 10,000円
(2) 勤続30年に達したとき 30,000円
一部改正〔平成20年規則15号・26年26号・令和2年57号・5年28号〕
(リフレッシュ給付金)
第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の会員が次の表の左欄に掲げる勤続年数に達したときは、同表右欄に掲げる額をリフレッシュ給付金として支給する。
勤続年数 | 金額 |
10年 | 10,000円 |
15年 | 10,000円 |
20年 | 30,000円 |
25年 | 30,000円 |
30年 | 50,000円 |
35年 | 50,000円 |
一部改正〔平成20年規則15号・26年26号・令和2年57号・5年28号〕
(退会給付金)
第21条 定年前再任用短時間勤務職員以外の会員が退会したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める退会給付金を支給する。
(1) 勤続1年以上5年未満の者 10,000円
(2) 勤続5年以上10年未満の者 20,000円
(3) 勤続10年以上の者 30,000円
一部改正〔平成17年規則249号・20年15号・23年21号・26年26号・令和2年57号・5年28号〕
第5章 福利厚生事業
(福利厚生事業)
第22条 共済会は、前章に規定する給付を行うほか、会員の福利を増進するため評議員会の議決に基づき、福利厚生の事業を行うことができる。
2 前項の事業の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第6章 機関
第1節 役員及び職員
(役員)
第23条 共済会に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 理事 7人
(4) 監事 2人
2 理事長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副理事長のうち1人は、総務部長をもってこれに充て、他の1人は、職員から推薦し、市長が任命する。
4 理事のうち1人は、総務部副部長をもってこれに充て、他の者は、理事長又は職員から推薦し、市長が任命する。
5 監事のうち1人は、会計管理者をもってこれに充て、他の1人は、職員から推薦し、市長が任命する。
一部改正〔平成17年規則249号・19年20号・28年1号〕
(役員の職務)
第24条 理事長は、共済会の業務を総理し、共済会を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指命した副理事長がその職務を代理する。
3 総務部副部長をもって充てる理事は、共済会の運営に関する事項を審議し、共済会の専門部及び事務局を総括する。
4 前項の理事以外の理事は共済会の運営に関する事項を審議し、共済会の専門部を担当するものとし、その区分については理事会で決定する。
5 前項の理事は、互選により代表理事を決定する。
6 代表理事は、当該専門部の業務を掌理する。
7 専門部を担当する理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代理する。
8 監事は、共済会の事業の管理、出納その他の事務の執行を監査する。
一部改正〔平成21年規則19号・28年1号〕
(任期)
第25条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(専門部)
第26条 専門部は、専門的事項の企画、連絡、実施に当たるものとし、部の部長、副部長及び部員は、職員の中から理事長が委嘱する。
2 前項の部の部長、副部長及び部員の任期については、前条の規定を準用する。
(事務局)
第27条 共済会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1人、事務局次長1人、書記、会計若干人を置くものとする。
3 事務局長、事務局次長、書記及び会計は、理事長が任命する。
第2節 評議員会
(組織)
第28条 共済会に、役員及び評議員をもって組織する評議員会を置く。
一部改正〔平成30年規則3号〕
(評議員)
第29条 評議員は、50人以内とし、会員の中から互選により選出するものとする。
2 選出区分については、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
(任期)
第30条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条に規定する評議員が、その選出された選出区を異動したときは、その職を失うものとする。評議員に欠員を生じた選出区は、速やかに後任者を互選するものとする。
3 前項の規定により選出された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(議決事項)
第31条 評議員会は、共済会の議決機関であって次の事項を決める。
(1) 予算の議決及び決算の承認に関すること。
(2) 事業運営の基本的な方針に関すること。
(3) その他特に重要な事項に関すること。
(招集)
第32条 評議員会は、理事長が招集する。
2 定例会は年2回開催し、臨時会は必要に応じて開催する。
一部改正〔平成30年規則3号〕
(会議)
第33条 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議長は、理事長をもって充てる。
3 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決定による。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(会議録)
第34条 議長は、書記に会議録を作成させ、会議の状況を記録しておかなければならない。
2 会議録には、議長の定める2人の出席した評議員が署名しなければならない。
一部改正〔平成19年規則20号〕
(専決処分)
第35条 第31条に規定する事項で緊急を要するものについて評議員会を開く時間的余裕がないと認めたときは、理事長は、理事会の議を経て議すべき事件を処分することができる。
2 前項の処分については、次の評議員会において報告し、その承認を求めなければならない。
一部改正〔平成19年規則20号・30年3号〕
第3節 理事会
(組織)
第36条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
(権限)
第37条 理事会は、評議員会に付議する事項及び運営について協議する。
(運営)
第38条 理事会の招集及び運営は、評議員会の例による。
第7章 会計
(経費)
第39条 共済会の経費は、会員の掛金、市負担金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第40条 共済会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計区分)
第41条 共済会の会計区分は、一般会計及び特別会計とする。
2 一般会計は、共済会の事務に関する費用のほか、次に掲げる事業に係る費用の経理を行う会計とする。
(1) 第4章に規定する共済給付事業
(2) 第5章に規定する福利厚生事業(次項に規定する事業を除く。)
3 特別会計は、第22条第1項に規定する福利厚生の事業のうち、市負担金によって行われる事業に係る費用の経理を行う会計とする。
追加〔平成20年規則15号〕
(会計事務の細目)
第42条 出納、事業計画、決算等について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第8章 監査
(監査)
第43条 監事は、年1回以上会計帳簿を監査しなければならない。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(報告)
第44条 監事は、監査結果を市長、理事長及び評議員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第9章 給与
(役職員等の給与)
第45条 役職員及び評議員の費用弁償並びに給与については、別に定める。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第10章 雑則
(その他)
第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則15号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4章の規定は、この規則の施行の日以後に給付の理由が発生した者について適用し、同日前に給付の理由が発生した者については、合併前の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則(昭和40年伊勢崎市規則第1号)、赤堀町職員共済会に関する規則(平成15年赤堀町規則第1号)、東村職員共済会に関する規則(平成4年東村規則第16号)若しくは境町職員共済会に関する規則(昭和63年境町規則第8号)又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏整備組合の理事長が定めた共済給付事業若しくは伊勢崎佐波医療事務市町村組合伊勢崎市民病院等職員共済会に関する
条例施行規則(昭和58年伊勢崎佐波医療事務市町村組合規則第3号)の例による。
3 第5条に規定する会員期間の計算は、平成16年12月31日現在において合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村若しくは境町又は解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合若しくは伊勢崎佐波医療事務市町村組合の職員であった者については、その日までの勤続期間を通算するものとする。
一部改正〔平成26年規則26号〕
(会計年度の特例)
4 第40条に規定する会計年度は、平成16年度に限り、1月1日から3月31日までとする。
附 則(平成17年5月31日規則第249号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じる給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じる給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定、第7条第1項及び第2項の改正規定並びに第24条第2項及び第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に育児休業を開始した者については、その育児休業を開始した日を平成21年4月1日とみなして、改正後の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則第7条第3項の規定を適用する。
附 則(平成23年3月30日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正後の第7条第3項に規定する産前産後の特別休暇に相当する休暇を開始した者については、施行日をその産前産後の特別休暇を開始した日とみなして、この規則による改正後の第7条第3項の規定を適用する。
附 則(平成28年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月7日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じる給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月20日規則第35号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の伊勢崎市職員共済会に関する条例施行規則の規定を適用する。