○伊勢崎市土地開発基金管理規則
平成17年1月1日規則第49号
伊勢崎市土地開発基金管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市土地開発基金条例(平成17年伊勢崎市条例第61号)第7条の規定に基づき、伊勢崎市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得の対象となる土地)
第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地
(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める土地
(土地需要計画書の作成等)
第3条 伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)第2条第4号に規定する主管部長等(以下「主管部長等」という。)は、土地を取得する必要があるときは、当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年11月10日までに作成し、財産管理担当部長に提出しなければならない。ただし、緊急に取得する必要があるときは、その都度作成し、提出することができる。
2 財産管理担当部長は、前項の規定により土地需要計画書の提出を受けたときは、これを審査し、必要な調整を図り市長の決定を受けなければならない。
3 財産管理担当部長は、市長の決定を受けたときは、その結果を土地取得決定通知書(様式第2号)により主管部長等に速やかに通知しなければならない。
(土地の取得事務)
第4条 基金による土地取得の事務は、当該土地の取得をしようとする主管部長等において行うものとする。
(土地引渡価額等)
第5条 基金に属する土地の引渡価額は、その都度市長が定める。
2 財産管理担当部長は、主管部長等から土地引渡請求書(様式第3号)により請求を受けたときは、土地引渡通知書(様式第4号)により当該主管部長等に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市土地開発基金管理規則(昭和45年伊勢崎市規則第46号)、赤堀町土地開発基金管理運用規程(平成14年赤堀町規程第1号)、東村土地開発基金管理運用規程(平成11年東村規程第1号)又は境町土地開発基金管理運用規程(昭和47年境町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

一部改正〔平成19年規則25号・21年14号・22年18号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)