○伊勢崎市印鑑条例施行規則
平成17年1月1日規則第62号
伊勢崎市印鑑条例施行規則
(趣旨)
(印鑑登録申請の確認)
第2条 条例第4条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者がその回答書及び市長が適当と認める書類を持参し、市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、次のいずれかに掲げる書類等を提示した場合において、市長が当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真が貼り付けられたもののうち、市長が適当と認める書類
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 第1項の回答書の提出期間は、印鑑の登録を申請した日から起算して1月とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。この場合において、市長が特に理由があると認めるときは、提出期間を延長することができる。
4 条例第3条第2項の規定は、印鑑登録申請者が自ら第1項の回答書を持参し提出できないときについて準用する。
一部改正〔平成24年規則26号・61号・28年77号〕
(印鑑登録申請の審査)
第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合するとともに、条例第5条第1項各号に掲げる事項に該当しないことを確認し、当該申請が適正であることを審査するものとする。
一部改正〔平成24年規則61号・28年77号・令和6年57号〕
(登録印鑑の制限)
第4条 条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する場合において、印鑑が次に掲げるいずれかの文字により表されており、かつ、住民基本台帳に記録されている文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体又は一般的に同字とされ、慣習的に常用されている字体で表されているときは、当該印鑑を登録することができる。ただし、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている文字と異なる場合であっても、市長が同一の文字を表していると認めるときは、当該印鑑を登録することができるものとする。
(1) 氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の全部を表しているもの
(2) 氏、旧氏又は名の全部を表しているもの
(3) 氏、旧氏、名又は通称の全部又は一部を組み合わせたもののうち、文字の組合せにより氏名、旧氏及び名又は通称の同一性が不明確とならないもの
2 条例第5条第1項第7号の市長が不適当と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 字体のみで縁のないもの
(2) 氏名、旧氏及び名又は通称を複雑に図案化しているもので、文字の判読が困難なもの
(3) 外枠の一部が欠損しており、市長が不適当と認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、印影の照合又は文字の判読が困難なものとして市長が不適当と認めるもの
追加〔平成28年規則77号〕、一部改正〔令和元年規則20号・6年57号〕
(印鑑登録関係書類の管理)
第5条 印鑑登録原票は、印鑑登録番号順に整理して保管し、及び保存するものとする。
2 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等(以下「印鑑登録関係書類」という。)は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(登録印鑑の改印)
第7条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を改印しようとするときは、条例第10条の規定により当該登録を受けている印鑑の廃止の申請をした上で、条例第3条の規定により改印する印鑑の登録を申請するものとする。
追加〔平成28年規則77号〕
(印鑑登録証の返還)
第8条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第10条第1項の規定により印鑑の登録を廃止したとき(同項第3号の規定による場合にあっては、亡失した印鑑登録証を発見したとき。)。
(2) 条例第11条の規定により印鑑の登録を消除されたとき。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(印鑑登録の消除通知)
第9条 市長は、条例第11条の規定により、印鑑の登録を消除したとき(同条第1号第3号及び第5号に該当する場合を除く。)は、その印鑑の登録を消除した者にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則61号・28年77号〕
(印鑑登録証明書の発行の一時停止)
第10条 市長は、印鑑登録者又はその代理人から印鑑登録証又は登録を受けている印鑑の亡失の届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録証明書発行を一時停止するものとする。
2 印鑑登録証又は登録を受けている印鑑を発見したときは、印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証及び登録を受けている印鑑を添えて、市長に印鑑登録証明書の発行の一時停止の解除の届出をしなければならない。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(印鑑登録証明書の作成方法の特例)
第11条 条例第14条第3項の規則で定める方法は、印鑑登録証又は個人番号カードの提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条第1項の規定により申請があった場合における印鑑登録証明書は、特定端末機で作成することにより行うものとする。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(印鑑登録証明書の不交付)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、条例第12条及び第13条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。
(1) 印鑑登録証の番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。
(2) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(3) 第10条第1項の規定による届出があったとき。
(4) 伊勢崎市証明書コンビニ交付サービス管理運営規則(平成28年伊勢崎市規則第79号)第11条の規定により、証明書コンビニ交付サービスの利用が停止されているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
一部改正〔平成24年規則61号・28年77号〕
(印鑑登録証の管理)
第13条 印鑑登録者は、条例第12条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
一部改正〔平成28年規則77号〕
(手数料の免除)
第14条 市長は、国又は地方公共団体の機関が法令等で定める事務の遂行のために印鑑登録証明書が必要である場合において、市長が別に定める方法により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、伊勢崎市手数料条例(平成17年伊勢崎市条例第80号)第7条第2項の規定に基づき、手数料を免除する。
追加〔平成28年規則77号〕
(閲覧の禁止の特例)
第15条 市長は、条例第16条ただし書の規定により、印鑑登録者からの申出があり、当該申出の理由について相当であると認めるときは、印鑑登録原票関係書類を閲覧させることができる。
追加〔平成28年規則77号〕
(個人番号カードの確認)
第16条 条例第12条第2項後段の規則で定める本人の確認は、個人番号カードの券面が不鮮明である場合、券面の記載内容に疑義がある場合その他市長が必要と認める場合において、当該個人番号カードの半導体集積回路に記録されている券面事項確認情報を読み取り、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
追加〔平成28年規則77号〕
(様式)
第17条 条例及びこの規則による印鑑の登録に関する申請書、証明書等の様式は、次に定めるものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑の登録に関する照会書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録原票(外国人住民) 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証引換交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書(外国人住民) 様式第9号
(10) 印鑑登録証明書発行/一時停止/一時停止解除/届書 様式第10号
(11) 印鑑登録関係書類閲覧申出書 様式第11号
2 条例第13条第1項の規定により申請があった場合に特定端末機で交付する印鑑登録証明書の様式は、市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則61号・28年77号・令和元年20号・6年57号〕
(保存期間)
第18条 印鑑登録関係書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号に掲げる書類等以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年
一部改正〔平成28年規則77号〕
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年規則77号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第4項の規定により、旧印鑑登録証により印鑑登録証の交付を受けている者から印鑑登録証明書の交付申請があったとき又は印鑑登録証交換申出書(附則様式)が提出されたときは、市長は旧印鑑登録証と引き換えて、新印鑑登録証を交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附則様式(附則第2項関係)
全部改正〔平成28年規則77号〕
附 則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第61号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年10月5日規則第77号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年10月11日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第20号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日規則第57号)
この規則は、令和6年12月23日から施行する。
様式第1号(第17条関係)

一部改正〔平成24年規則61号・26年51号・28年77号・令和4年28号〕
様式第2号(第17条関係)(標準様式)
全部改正〔令和6年規則57号〕
様式第3号(第17条関係)(標準様式)
全部改正〔令和6年規則57号〕
様式第4号(第17条関係)(標準様式)
全部改正〔令和6年規則57号〕
様式第5号(第17条関係)
一部改正〔平成24年規則61号・28年77号〕
様式第6号(第17条関係)
一部改正〔平成24年規則61号・26年51号・28年77号〕
様式第7号(第17条関係)

一部改正〔平成24年規則61号・26年51号・28年77号・令和4年28号〕
様式第8号(第17条関係)(標準様式)
全部改正〔令和6年規則57号〕
様式第9号(第17条関係)(標準様式)
全部改正〔令和6年規則57号〕
様式第10号(第17条関係)
全部改正〔平成28年規則77号〕、一部改正〔令和元年規則20号〕
様式第11号(第17条関係)

追加〔平成28年規則77号〕、一部改正〔令和元年規則20号・4年28号〕