○伊勢崎市斎場条例施行規則
平成17年1月1日規則第64号
伊勢崎市斎場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市斎場条例(平成17年伊勢崎市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 場長は、上司の命を受け、伊勢崎市いせさき聖苑及び伊勢崎市さかい聖苑(以下「聖苑」という。)の業務をつかさどり、聖苑の職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 職員は、場長の命を受け、聖苑の業務に従事する。
(所掌事務)
第3条 聖苑の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火葬に関すること。
(2) 聖苑の予約及び利用許可に関すること。
(3) 聖苑の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の保全及び管理に関すること。
(4) その他聖苑に関すること。
一部改正〔令和2年規則28号〕
(火葬時刻)
第4条 聖苑の火葬時刻は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(職員の休日等)
第5条 職員の休日等は、聖苑担当課長が市長の承認を得て定める。
(利用の申請)
第6条 条例第6条の規定により、施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる区分に従い当該各号に掲げる利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 火葬室、式場、待合室、通夜室等を利用する場合 いせさき聖苑利用許可申請書(様式第1号)又はさかい聖苑利用許可申請書(様式第2号)
(2) 改葬遺体を火葬するため火葬室を利用する場合 改葬遺体火葬室利用許可申請書(様式第3号)
(3) 手術肢体及び胞衣等を焼却するため火葬室を利用する場合 手術肢体及び胞衣等火葬室利用許可申請書(様式第4号)
(利用の許可)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、聖苑の利用を許可したときは、次に掲げる区分に従い当該各号に掲げる利用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 火葬室、式場、待合室、通夜室等を利用する場合 いせさき聖苑利用許可書(様式第5号)又はさかい聖苑利用許可書(様式第6号)
(2) 改葬遺体の火葬の場合 改葬遺体火葬室利用許可書(様式第7号)
(3) 手術肢体及び胞衣等を焼却する場合 手術肢体及び胞衣等火葬室利用許可書(様式第8号)
(使用料の納付)
第8条 施設等の使用料は、利用許可と同時にその全額を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用の許可申請をする際、いせさき聖苑使用料減免申請書(様式第9号)又はさかい聖苑使用料減免申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の住民が死亡した場合又は本市の住民が喪主若しくは祭主となって利用する場合で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 使用料の全額
(2) 市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額
(利用の変更又は取消し)
第10条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに利用許可書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該使用料の全額を還付する。
(1) 聖苑の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき。
(3) 利用者が利用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに聖苑内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(職員の指示)
第13条 職員は、利用者に対し聖苑の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第14条 利用者は、職員が聖苑の管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことはできない。
(備付帳簿)
第15条 聖苑には、次に掲げる帳簿を備え、場長は、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に定める火葬簿
(2) 火葬状況報告(月報)
(3) 火葬業務日誌
(4) 式場等利用簿
(5) その他必要な帳簿
(火葬状況の報告)
第16条 場長は、毎月5日までに前月中の火葬状況を聖苑担当課長を経て市長に報告しなければならない。
(火葬残骨灰の処分)
第17条 火葬残骨灰は、市長が処分するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年伊勢崎市規則第12号)又は境町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年境町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和元年9月4日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和2年3月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 火葬時刻 |
伊勢崎市いせさき聖苑 | 午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後3時 |
伊勢崎市さかい聖苑 | 午前9時、午前9時30分、午前11時30分、正午、午後2時30分、午後3時 |
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和元年18号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔令和元年規則18号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔令和元年規則18号〕
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和元年18号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕