○伊勢崎市自動車の臨時運行許可に関する規則
平成17年1月1日規則第66号
伊勢崎市自動車の臨時運行許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則31号〕
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとするものは、自動車の臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)及び自動車の同一性を確認できる書類を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証又は身分証明書等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。なお、市外居住者は、市内に居住するものの中から保証人を定めさせることができる。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下される。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第3条 市長は、前条の申請が法第35条の規定による自動車臨時運行の許可基準に適合すると認めたときは、同条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 許可証及び番号標の様式は、省令第25条に定めるところによる。
追加〔平成18年規則31号〕
(許可証及び番号標の返納)
第4条 許可を受けた者は、自動車の臨時運行許可の有効期間が満了した日から起算して5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
追加〔平成18年規則31号〕
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 許可を受けた者が許可証又は番号標を亡失し、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失物届出をし、その旨の証明書を添付するものとする。
2 前項の規定による番号標の亡失の届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、届出の日から当該番号標が失効した旨を速やかに告示し、その旨を届け出た警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。
3 市長は、許可を受けた者が行方不明等となり、許可証又は番号標の返納が見込めないときは、当該番号標の失効を告示し、関係する警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。
4 許可を受けた者は、番号標を紛失し、又は毀損により使用不能となった場合は、実費相当額を弁償しなければならない。
一部改正〔平成18年規則31号・26年51号〕
(許可の取消し)
第6条 市長は、虚偽その他不正の手段により自動車の臨時運行許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
一部改正〔平成18年規則31号〕
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則31号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和38年伊勢崎市規則第1号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和62年赤堀町規則第12号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和63年東村規則第17号)又は自動車の臨時運行許可に関する規則(平成4年境町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年11月12日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和元年11月6日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

全部改正〔令和元年規則30号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則31号・26年51号・令和4年28号〕