○伊勢崎市環境指導員規則
平成17年1月1日規則第78号
伊勢崎市環境指導員規則
(設置)
第1条 市が行う環境行政の円滑な運営と行政能率の向上を図るため、伊勢崎市環境指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、行政区に各1人を置き、区長の内申に基づき、市長が委嘱する。
一部改正〔平成19年規則6号・20年30号〕
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 区域内の生活環境の改善指導及び環境保全意識の普及啓発に関すること。
(2) 環境行政に関する広報紙その他通知文書の配布に関すること。
(3) 環境行政に関する各種調査の取りまとめに関すること。
(4) その他市長が環境行政を進める上で必要と認めた事項
(委託費)
第5条 指導員の属する各行政区には、毎年度予算の範囲内において事務委託費を交付する。
一部改正〔平成20年規則30号〕
(指導員証の交付等)
第6条 指導員には、身分を証する証明書(
様式第1号)を交付し、腕章を貸与する。
2 指導員は、その任務を遂行するとき必要に応じて証明書を提示し、腕章を着用するものとする。
一部改正〔平成17年規則235号〕
(記章の貸与)
第7条 指導員には、委嘱の証として記章(
様式第2号)を貸与する。
2 指導員は、その任務を遂行するときにおいて前項の記章を左胸部にはい用するものとする。
3 指導員は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 指導員は、任期満了等によりその身分を失ったときは、速やかに記章を市長に返還しなければならない。
5 指導員は、記章を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に申し出てその再貸与を受けなければならない。
6 指導員は、前項の規定により記章の再貸与を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
追加〔平成17年規則235号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則235号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(最初に委嘱される指導員の任期)
2 この規則の施行の日以後最初に第2条の規定により委嘱される指導員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成18年3月31日までとする。
3 第5条の規定にかかわらず、合併前の赤堀町の区域内の行政区に対しては、平成16年度から平成18年度までの事務委託費は、交付しないものとする。
一部改正〔平成18年規則45号〕
附 則(平成17年3月31日規則第235号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則235号・26年51号〕
様式第2号(第7条関係)
追加〔平成17年規則235号〕