○伊勢崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則
平成17年1月1日規則第92号
伊勢崎市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則53号・24年32号・26年51号・58号・30年45号〕
(生活保護法関係)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条から第26条までに規定する保護の決定(開始、変更、停止、廃止及び却下を含む。以下同じ。)及び実施に関すること。
(2) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(3) 法第27条の2に規定する要保護者に対する自立助長のための相談及び助言に関すること。
(4) 法第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに保護の決定に関すること。
(5) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(6) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(7) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(8) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(9) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。
(10) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(11) 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(12) 法第55条の9第2項に規定する厚生労働大臣に対する被保護者健康管理支援事業に係る情報の提供に関すること。
(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。
(14) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第76条の2に規定する損害賠償請求権の行使に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
一部改正〔平成22年規則1号・26年58号・30年45号・令和2年63号・6年31号〕
(児童福祉法関係)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に関すること。
(4) 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付の申請の受理に関すること。
(5) 法第21条の5の6第2項の規定による通所支給要否決定のための調査に関すること。
(6) 法第21条の5の7第1項及び第6項の規定による通所支給要否決定に関すること。
(7) 法第21条の5の7第2項の規定による通所支給要否決定のための児童相談所等への意見の聴取に関すること。
(8) 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の請求及びその受理に関すること。
(9) 法第21条の5の7第5項の規定による障害児支援利用計画案の受理に関すること。
(10) 法第21条の5の7第7項の規定による支給量の決定に関すること。
(11) 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。
(12) 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請の受理に関すること。
(13) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求に関すること。
(14) 法第21条の5の8第4項の規定による通所受給者証への記載及び返還に関すること。
(15) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに関すること。
(16) 法第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。
(17) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(18) 法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
(19) 法第21条の5の13第3項の規定による児童相談所等への意見の聴取に関すること。
(20) 法第21条の5の29第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(21) 法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
(22) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(23) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所及び保護に関すること。
(24) 法第24条第1項の規定による保育に関すること。
(25) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(26) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
一部改正〔平成18年規則53号・24年32号・26年51号・27年30号・30年24号〕
(身体障害者福祉法関係)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談に関すること。
(2) 法第18条第1項及び第2項の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第23条の規定による売店設置等に関する協議、調査及び通知に関すること。
(5) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(6) 法第38条第3項の規定により費用の徴収に関し身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること。
一部改正〔平成18年規則53号・24年32号・31年21号〕
(知的障害者福祉法関係)
第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第27条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 法第27条第2項の規定により費用の徴収に関し知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること。
一部改正〔平成18年規則53号・31年21号〕
(老人福祉法関係)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第5条の4第2項の規定による調査、指導等の業務に関すること。
(2) 法第10条の4に規定する福祉の措置に関すること。
(3) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(4) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(5) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(7) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による施設長からの届出の受理に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給関係)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第19条の2に規定する支払期日に関すること。
(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2、第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による受給資格の再認定、支払期間、支払期日、支給の停止及び支払の一時差止めに関すること並びに法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による支払の調整に関すること。
(5) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給及び法第26条の5において準用する特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(6) 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。
(7) 法第36条の規定により受給資格者に対して必要な事項について調査及び命令を行うこと。
(8) 法第37条の規定により手当の支給に関し必要な事項について官公署に対し、書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めること。
(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の受給資格の認定及び支給に関すること。
一部改正〔平成19年規則57号〕
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係)
第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第19条第1項及び第4項の規定による支給決定に関すること。
(2) 法第20条第1項の規定による支給の申請の受理に関すること。
(3) 法第20条第2項の規定による障害支援区分の認定及び支給要否決定のための調査に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(5) 法第22条第1項及び第6項の規定による支給要否決定に関すること。
(6) 法第22条第2項の規定による支給要否決定のための市町村審査会、身体障害者更生相談所等への意見の聴取に関すること。
(7) 法第22条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求及びその受理に関すること。
(8) 法第22条第5項の規定によるサービス等利用計画案の受理に関すること。
(9) 法第22条第7項の規定による支給量の決定に関すること。
(10) 法第22条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。
(11) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理に関すること。
(12) 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求に関すること。
(13) 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定に関すること。
(14) 法第24条第6項の規定による受給者証への記載及び返還に関すること。
(15) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。
(16) 法第25条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。
(17) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(18) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(19) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(20) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(21) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定に関すること。
(22) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付の申請の受理に関すること。
(23) 法第51条の7第1項及び第6項の規定による給付要否決定に関すること。
(24) 法第51条の7第2項の規定による給付要否決定のための市町村審査会、身体障害者更生相談所等への意見の聴取に関すること。
(25) 法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求及びその受理に関すること。
(26) 法第51条の7第5項の規定によるサービス等利用計画案の受理に関すること。
(27) 法第51条の7第7項の規定による地域相談支援給付量の決定に関すること。
(28) 法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。
(29) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受理に関すること。
(30) 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求に関すること。
(31) 法第51条の9第4項の規定による地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。
(32) 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(33) 法第51条の10第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。
(34) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。
(35) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(36) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。
(37) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(38) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。
(39) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
(40) 法第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定に関すること。
(41) 法第54条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
(42) 法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更申請の受理に関すること。
(43) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求に関すること。
(44) 法第56条第4項の規定による医療受給者証への記載及び返還に関すること。
(45) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しに関すること。
(46) 法第57条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。
(47) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。
(48) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(49) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(50) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
(51) 法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所等への意見の聴取に関すること。
(52) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(53) 法第77条第1項及び第3項から第5項までの規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
追加〔平成18年規則53号〕、一部改正〔平成24年規則32号・25年29号・令和6年2号〕
(特例)
第9条 所長は、委任事務であっても重要又は異例の事件については、その権限の行使に当たり、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
一部改正〔平成18年規則53号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第58号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年3月28日規則第21号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。