○伊勢崎市保育所管理規則
平成17年1月1日規則第100号
伊勢崎市保育所管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市保育所条例(平成17年伊勢崎市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に規定する伊勢崎市保育所(以下「保育所」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
一部改正〔平成21年規則44号〕
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、労務技士その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員のほか、非常勤特別職として嘱託医を置く。
3 所長は、上司の命を受け、保育所の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受け、保育所の業務に従事する。
一部改正〔平成19年規則69号〕
(開所時間等)
第4条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午前7時から午後零時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、同項の開所時間を延長し、又は短縮することができる。
3 保育所の保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳児又は幼児(以下「児童」という。)の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、第1項の開所時間の範囲内において、所長が定める。
4 条例第5条に規定する時間外保育の保育時間(土曜日を除く。)は、保育標準時間(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量を1日11時間までと市長が認めたものをいう。)の児童は午後7時までとし、保育短時間(同項に規定する保育必要量を1日8時間までと市長が認めたものをいう。)の児童は午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時までとする。
一部改正〔平成17年規則257号・19年69号・21年44号・27年32号〕
(休所日)
第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休所日のほか、保育所の管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
一部改正〔平成19年規則69号〕
(退所等)
第6条 条例第7条に規定する保育所に入所した児童の退所又は保育の停止については、伊勢崎市保育の利用に関する規則(平成27年伊勢崎市規則第31号)に定めるところによる。
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則32号〕
(給食費負担金)
第7条 市長は、保育所の職員が給食を受けたときは、3歳以上児の給食材料費の単価相当額を、給食費負担金として徴収する。
一部改正〔平成21年規則44号・27年32号〕
(備付帳簿)
第8条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え、所長は、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 入所児童名簿
(3) 児童票
(4) 保育日誌
(5) 事務日誌
(6) 出席簿
(7) 給食日誌及び給食物資購入簿
(8) 一時預かり日誌
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
一部改正〔平成21年規則44号・27年32号〕
(一時預かりの利用定員)
第9条 条例第6条に規定する一時預かりを実施する保育所の利用定員は、別表第2のとおりとする。
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則32号〕
(一時預かりの利用時間)
第10条 一時預かりの利用時間(土曜日を除く。)は、午前8時30分から午後5時までとする。
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則32号〕
(一時預かりの利用手続等)
第11条 保護者は、一時預かりを利用しようとするときは、一時預かり利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みに基づき利用の可否を決定したときは、一時預かり利用承諾通知書(様式第2号)又は一時預かり利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
3 保護者は、一時預かりの利用を辞退するときは、一時預かり利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項又は条例第7条の規定により利用を取り消し、又は停止するときは、一時預かり利用取消/停止通知書(様式第5号)により保護者に通知する。
一部改正〔平成21年規則44号・26年51号・27年32号〕
(一時預かりに係る利用制限)
第12条 一時預かりの利用は、児童1人当たり月に14日を超えることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 一時預かりは、1日につき第9条に定める定員の範囲内において実施するものとする。ただし、保育士の配置等、受入れ態勢の確保ができないときは、この限りでない。
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成22年規則12号・26年51号・27年32号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年規則69号・21年44号・27年32号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表中伊勢崎市iタワー花の森保育所に係る部分の規定については、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市保育所管理規則(昭和30年伊勢崎市規則第47号)、東村立東保育園管理規則(昭和49年東村規則第2号)又は境町立保育園管理規則(昭和56年境町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第246号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月30日規則第257号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第69号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(伊勢崎市第五保育所の項及び伊勢崎市境すみれ保育所の項を削る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中伊勢崎市第一保育所の項及び伊勢崎市境こばと保育所の項を削る部分は、平成22年4月1日から施行する。
一部改正〔平成21年規則44号〕
附 則(平成21年9月30日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市保育所管理規則第9条第1項の規定により行われた一時保育の申込み及び同条第2項の規定により行われた一時保育の実施承諾又は実施不承諾は、それぞれこの規則による改正後の伊勢崎市保育所管理規則第12条第1項の規定により行われた一時預かりの利用申込み及び同条第2項の規定により行われた一時預かりの利用承諾又は利用不承諾とみなす。
附 則(平成22年3月25日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定並びに様式第3号、様式第5号及び様式第8号の改正規定は公布の日から、別表第1伊勢崎市あずま保育所の項を削る改正規定並びに別表第2伊勢崎市第一保育所の項、伊勢崎市あずま保育所の項及び伊勢崎市境こばと保育所の項を削る改正規定(伊勢崎市あずま保育所の項を削る部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 定員 |
伊勢崎市第二保育所 | 60人 |
伊勢崎市第三保育所 | 90人 |
伊勢崎市第四保育所 | 90人 |
伊勢崎市境ひので保育所 | 90人 |
伊勢崎市境いよく保育所 | 90人 |
一部改正〔平成17年規則246号・19年69号・21年9号・44号・22年12号〕
別表第2(第9条関係)
施設名 | 利用定員 |
伊勢崎市第三保育所 | 3人 |
伊勢崎市第四保育所 | 3人 |
伊勢崎市境ひので保育所 | 3人 |
伊勢崎市境いよく保育所 | 3人 |
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成22年規則12号・23年13号・27年32号〕
様式第1号(第11条関係)
全部改正〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成23年規則13号・26年51号・27年32号〕
様式第2号(第11条関係)
全部改正〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年32号〕
様式第3号(第11条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成19年規則69号・21年44号・22年12号・26年51号・27年32号・28年34号〕
様式第4号(第11条関係)
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成26年規則51号・27年32号・令和4年28号〕
様式第5号(第11条関係)
追加〔平成21年規則44号〕、一部改正〔平成22年規則12号・26年51号・27年32号・28年34号〕